第6章 身体障害者補助犬の衛生の確保等(第21条―第24条)/身体障害者補助犬法


(平成十四年五月二十九日法律第49号)

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   第6章 身体障害者補助犬の衛生の確保等

(身体障害者補助犬の取扱い)
第21条  訓練事業者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、犬の保健衛生に関し獣医師の行う指導を受けるとともに、犬を苦しめることなく愛情をもって接すること等により、これを適正に取り扱わなければならない。

(身体障害者補助犬の衛生の確保)
第22条  身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬について、体を清潔に保つとともに、予防接種及び検診を受けさせることにより、公衆衛生上の危害を生じさせないよう努めなければならない。

(国民の理解を深めるための措置)
第23条  国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、身体障害者の自立及び社会参加の促進のために身体障害者補助犬が果たす役割の重要性について国民の理解を深めるよう努めなければならない。

(国民の協力)
第24条  国民は、身体障害者補助犬を使用する身体障害者に対し、必要な協力をするよう努めなければならない。

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第6章 身体障害者補助犬の衛生の確保等(第21条―第24条)/身体障害者補助犬法