第7章 罰則(第25条)/身体障害者補助犬法


(平成十四年五月二十九日法律第49号)

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   第7章 罰則

第25条  第19条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合には、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

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第7章 罰則(第25条)/身体障害者補助犬法