附則/身体障害者補助犬法


(平成十四年五月二十九日法律第49号)

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   附 則

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第2章の規定(介助犬又は聴導犬の訓練に係る部分に限る。)は平成十五年四月一日から、第9条の規定は同年十月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  道路交通法第14条第1項の盲導犬に関しては、当分の間、第5章の規定は、適用しない。この場合において、第2条第2項中「政令で定める盲導犬であって、第16条第1項の認定を受けているもの」とあるのは、「政令で定める盲導犬」とする。

第3条  肢体不自由又は聴覚障害により日常生活に著しい支障がある身体障害者は、第4章に規定する施設等の利用等を行う場合において、その者の補助を行う犬であって第16条第1項の認定を受けていないものを同伴し、又は使用するときは、平成十六年九月三十日までの間に限り、第14条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、その犬に「介助犬」又は「聴導犬」と表示をすることができる。

第4条  前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(新たに身体障害者補助犬が行う補助以外の補助を行う犬が使用されることとなった場合の措置)
第5条  日常生活に著しい支障がある身体障害者の補助を行うため、新たに身体障害者補助犬が行う補助以外の補助を行う犬が使用されることとなった場合には、その使用の状況等を勘案し、身体障害者補助犬の制度の対象を拡大するために必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。

(検討)
第6条  この法律の施行後三年を経過した場合においては、身体障害者補助犬の育成の状況、第4章に規定する施設等における身体障害者補助犬の同伴又は使用の状況その他この法律の施行の状況について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。



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