次世代育成支援対策推進センターに関する省令
(平成十五年七月十六日厚生労働省令第122号)
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次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第120号)第20条第6項の規定に基づき、
次世代育成支援対策推進センターに関する省令を次のように定める。
(指定の申請)
第1条
次世代育成支援対策推進法(以下「法」という。)第20条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所
二
代表者の氏名
三
法第20条第2項に規定する業務(以下「センターの業務」という。)を行おうとする事務所の所在地
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款、寄附行為等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記簿の謄本を含む。)
二
最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類
三
センターの業務の実施に関する基本的な計画
四
役員及びセンターの業務を担当しようとする者の氏名及び略歴を記載した書類
(指定の基準)
第2条
法第20条第1項の規定による指定は、次に掲げる基準に適合していると認められる者について行う。
一
前条第2項第3号に掲げる計画が、センターの業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二
前条第2項第3号に掲げる計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的基礎を有するものであること。
三
センターの業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによってセンターの業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
(変更の届出)
第3条
次世代育成支援対策推進センターは、第1条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、変更しようとする事項及び変更しようとする日を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
次世代育成支援対策推進センターは、第1条第2項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その変更に係る書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(厚生労働大臣への報告等)
第4条
次世代育成支援対策推進センターは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、センターの業務に関し事業計画書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
次世代育成支援対策推進センターは、毎事業年度終了後三月以内に、センターの業務に関し事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
厚生労働大臣は、センターの業務の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、次世代育成支援対策推進センターに対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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