第3章 次世代育成支援対策地域協議会(第21条)/次世代育成支援対策推進法
(平成十五年七月十六日法律第120号)
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第3章 次世代育成支援対策地域協議会
第21条
地方公共団体、事業主、住民その他の次世代育成支援対策の推進を図るための活動を行う者は、地域における次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置について協議するため、次世代育成支援対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を組織することができる。
2
前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
3
前2項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。
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第3章 次世代育成支援対策地域協議会(第21条)/次世代育成支援対策推進法