第4章 雑則(第22条・第23条)/次世代育成支援対策推進法


(平成十五年七月十六日法律第120号)

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   第4章 雑則

(主務大臣)
第22条  第7条第1項及び第3項から第5項までにおける主務大臣は、行動計画策定指針のうち、市町村行動計画及び都道府県行動計画に係る部分並びに一般事業主行動計画に係る部分(雇用環境の整備に関する部分を除く。)については厚生労働大臣、国家公安委員会、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣とし、その他の部分については厚生労働大臣とする。
 未施行

第23条  未施行

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第4章 雑則(第22条・第23条)/次世代育成支援対策推進法