児童虐待の防止等に関する法律施行令(児童虐待防止法施行令)
(平成十二年十一月十日政令第472号)
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内閣は、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第82号)第16条の規定に基づき、この政令を制定する。
地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、児童虐待の防止等に関する法律第16条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第174条の26第1項に定めるところによる。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、児童虐待の防止等に関する法律の施行の日(平成十二年十一月二十日)から施行する。
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