第1章 総則(第1条―第3条)/児童手当法


(昭和四十六年五月二十七日法律第73号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 

   第1章 総則

(目的)
第1条  この法律は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とする。

(受給者の責務)
第2条  児童手当の支給を受けた者は、児童手当が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。

(定義)
第3条  この法律において「児童」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。
 この法律にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。

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