第4章 雑則(第23条―第31条)/児童手当法


(昭和四十六年五月二十七日法律第73号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 

   第4章 雑則

(時効)
第23条  児童手当の支給を受ける権利及び拠出金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
 児童手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
 拠出金その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、民法(明治二十九年法律第89号)第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

(期間の計算)
第24条  この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。

(不服申立てと訴訟との関係)
第25条  児童手当の支給に関する処分又は拠出金その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決又は当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。

(届出)
第26条  第8条第1項の規定により児童手当の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の六月一日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。
 児童手当の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により届出をする場合を除くほか、市町村長(第17条第1項の規定によつて読み替えられる第7条の認定をする者を含む。以下同じ。)に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類を提出しなければならない。

(調査)
第27条  市町村長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無、児童手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる。
 前項の規定によつて質問を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(資料の提供等)
第28条  市町村長は、児童手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者の資産又は収入の状況につき、郵便局その他の官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(報告)
第29条  第17条第1項の規定によつて読み替えられる第7条の認定をする者は、厚生労働省令で定めるところにより、児童手当の支給の状況につき、厚生労働大臣に報告するものとする。

(児童育成事業)
第29条の2  政府は、児童手当の支給に支障がない限りにおいて、児童育成事業(育児に関し必要な援助を行い、又は児童の健康を増進し、若しくは情操を豊かにする事業を行う者に対し、助成及び援助を行う事業その他の事業であつて、第1条の目的の達成に資するものをいう。)を行うことができる。

(事務の区分)
第29条の3  この法律(第29条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第17条第1項の規定により読み替えられた第7条第1項、第8条第1項及び第14条の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(実施命令)
第30条  この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

(罰則)
第31条  偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。

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