附則/児童手当法


(昭和四十六年五月二十七日法律第73号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第119号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
 


   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。ただし、第18条第4項の規定は昭和四十六年七月一日から、附則第3条第1項及び附則第9条の規定は公布の日から施行する。

(削除)
第4条  削除

(削除)
第5条  削除

(特例給付)
第6条  当分の間、第18条第1項に規定する被用者又は第17条第1項に規定する公務員であつて、第4条に規定する要件に該当するもの(第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者に限る。)に対し、第20条第1項に規定する一般事業主又は第18条第3項各号に定める者の負担による給付を行う。
 第5条から第17条まで、第18条第1項及び第3項、第19条、第20条、第21条第1項及び第2項、第22条から第29条まで並びに第30条の規定は、前項の給付について準用する。この場合において、第18条第1項中「その十分の七に相当する額を同項に規定する拠出金をもつて充て、その十分の二に相当する額を国庫が負担し、その十分の〇・五に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する」とあるのは「附則第6条第2項において準用する第20条第1項に規定する拠出金をもつて充てる」と、第19条第1項中「第8条第1項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用についてはその十分の九に相当する額を、被用者等でない者に対する費用についてはその六分の四に相当する額を、それぞれ」とあるのは「附則第6条第2項において準用する第8条第1項の規定により行う附則第6条第1項の給付に要する費用を」と、第20条第1項中「児童手当の支給に要する費用及び第29条の2に規定する児童育成事業に要する費用」とあるのは「附則第6条第1項の給付に要する費用及び当該給付の事務の処理に要する費用」と、「次に掲げる者」とあるのは「当分の間、次に掲げる者」と、第21条第2項中「児童手当の支給に要する費用の予想総額の十分の七に相当する額を当該年度における賦課標準の予想総額をもつて除して得た率に第29条の2に規定する児童育成事業に要する費用のうち前条第1項の拠出金をもつて充てる額の予定額を当該年度における賦課標準の予想総額をもつて除して得た率(次項において「事業費充当額相当率」という。)を加えた率」とあるのは「附則第6条第1項の給付に要する費用の予想総額及び当該給付の事務の処理に要する費用の見込額の合算額を当該年度における賦課標準の予想総額をもつて除して得た率」と読み替えるほか、その他の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第1項の給付については、当該給付を児童手当とみなして、厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第10号)その他の政令で定める法律の規定を適用する。
 第1項の給付に係る第29条の3の規定の適用については、同条中「第29条」とあるのは「第29条(附則第6条第2項において準用する場合を含む。)」と、「第17条第1項」とあるのは「第17条第1項(附則第6条第2項において準用する場合を含む。)」とする。
 第1項から第3項までに定めるもののほか、第1項の給付の受給資格及び当該給付の額についての認定の特例その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 偽りその他不正の手段により第1項の給付の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。

(三歳以上義務教育就学前の児童に係る特例給付)
第7条  当分の間、次の各号のいずれかに該当する者であつて日本国内に住所を有するものに対し、児童手当に相当する給付を行う。
 次のイ又はロに掲げる児童(以下「就学前特例給付支給要件児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
 三歳以上の児童であつて六歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(以下「三歳以上義務教育就学前の児童」という。)
 三歳以上義務教育就学前の児童を含む二人以上の児童
 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない就学前特例給付支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者
 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であつて、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持するもの。ただし、これらの児童が就学前特例給付支給要件児童であるときに限る。
 前項の給付は、同項各号のいずれかに該当する者の前年の所得(一月から五月までの月分の同項の給付については、前々年の所得とする。以下同じ。)が、第5条第1項に規定する政令で定める額以上であるときは、支給しない。
 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、第5条第2項に規定する政令で定めるところによる。
 第4条第2項、第6条から第19条まで(第18条第1項及び第5項を除く。)、第22条第1項、第23条から第29条まで及び第30条の規定は、第1項の給付について準用する。この場合において、第6条第1項第1号中「支給要件児童のすべてが三歳に満たない児童」とあるのは「就学前特例給付支給要件児童(附則第7条第1項第1号に規定する就学前特例給付支給要件児童をいい、三歳に満たない児童を除く。以下同じ。)のすべてが三歳以上義務教育就学前の児童(同号イに規定する「三歳以上義務教育就学前の児童」をいう。以下同じ。)」と、同号イ及びロ中「三歳に満たない児童」とあるのは「三歳以上義務教育就学前の児童」と、同項第2号中「支給要件児童のうちに三歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過した児童とする。以下同じ。)」とあるのは「就学前特例給付支給要件児童のうちに六歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童」と、同号イ及びロ中「三歳以上の児童」とあるのは「六歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童」と、「支給要件児童」とあるのは「就学前特例給付支給要件児童」と、「三歳に満たない児童」とあるのは「三歳以上義務教育就学前の児童」と、第18条第2項中「被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。以下同じ。)」とあるのは「公務員でない者」と、第19条第1項中「第8条第1項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用についてはその十分の九に相当する額を、被用者等でない者に対する費用についてはその六分の四に相当する額を、それぞれ」とあるのは「附則第7条第4項において準用する第8条第1項の規定により行う附則第7条第1項の給付に要する費用についてはその六分の四に相当する額を」と、第26条第1項中「被用者等でない者」とあるのは「被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。以下同じ。)」と読み替えるほか、その他の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第1項の給付については、当該給付を児童手当とみなして、厚生保険特別会計法その他の政令で定める法律の規定を適用する。
 第1項の給付に係る第29条の3の規定の適用については、同条中「第29条」とあるのは「第29条(附則第7条第4項において準用する場合を含む。)」と、「第17条第1項」とあるのは「第17条第1項(附則第7条第4項において準用する場合を含む。)」とする。
 第1項から第5項までに定めるもののほか、第1項の給付の受給資格及び当該給付の額についての認定の特例その他第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
偽りその他不正の手段により第1項の給付の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。

第8条  当分の間、第18条第1項に規定する被用者又は第17条第1項に規定する公務員であつて、前条第1項に規定する要件に該当するもの(同条第2項の規定により同条第1項の給付が支給されない者に限る。)に対し、同項の給付に準じた給付を行う。
 前項の給付は、同項に規定する被用者又は公務員であつて、同項に規定する要件に該当する者の前年の所得が、附則第6条第2項において準用する第5条第1項に規定する政令で定める額以上であるときは、支給しない。
 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、附則第6条第2項において準用する第5条第2項に規定する政令で定めるところによる。
 第4条第2項、第6条から第19条まで(第18条第2項及び第5項を除く。)、第22条第1項、第23条から第29条まで及び第30条の規定は、第1項の給付について準用する。この場合において、第6条第1項第1号中「支給要件児童のすべてが三歳に満たない児童」とあるのは「就学前特例給付支給要件児童(附則第7条第1項第1号に規定する就学前特例給付支給要件児童をいい、三歳に満たない児童を除く。以下同じ。)のすべてが三歳以上義務教育就学前の児童(同号イに規定する「三歳以上義務教育就学前の児童」をいう。以下同じ。)」と、同号イ及びロ中「三歳に満たない児童」とあるのは「三歳以上義務教育就学前の児童」と、同項第2号中「支給要件児童のうちに三歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過した児童とする。以下同じ。)」とあるのは「就学前特例給付支給要件児童のうちに六歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童」と、同号イ及びロ中「三歳以上の児童」とあるのは「六歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童」と、「支給要件児童」とあるのは「就学前特例給付支給要件児童」と、「三歳に満たない児童」とあるのは「三歳以上義務教育就学前の児童」と、第18条第1項中「十分の七に相当する額を同項に規定する拠出金をもつて充て、その十分の二に相当する額を国庫が負担し、その十分の〇・五」とあるのは「六分の四に相当する額を国庫が負担し、その六分の一」と、第19条第1項中「第8条第1項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用についてはその十分の九に相当する額を、被用者等でない者に対する費用についてはその六分の四に相当する額を、それぞれ」とあるのは「附則第8条第4項において準用する第8条第1項の規定により行う附則第8条第1項の給付に要する費用についてはその六分の四に相当する額を」と読み替えるほか、その他の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第1項の給付については、当該給付を児童手当とみなして、厚生保険特別会計法その他の政令で定める法律の規定を適用する。
 第1項の給付に係る第29条の3の規定の適用については、同条中「第29条」とあるのは「第29条(附則第8条第4項において準用する場合を含む。)」と、「第17条第1項」とあるのは「第17条第1項(附則第8条第4項において準用する場合を含む。)」とする。
 第1項から第5項までに定めるもののほか、第1項の給付の受給資格及び当該給付の額についての認定の特例その他第1項から第5項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 偽りその他不正の手段により第1項の給付の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。

   附 則 (昭和四九年六月二二日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、附則第4条第2項の規定は公布の日から、第1条及び附則第2条の規定は同年十月一日から施行する。

(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  昭和四十九年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年六月二七日法律第47号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。

(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
第4条  昭和五十年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年五月一六日法律第46号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第3条及び第5条の規定並びに第8条中児童手当法第29条の次に一条を加える改正規定並びに附則第13条の規定 公布の日
二から四まで  略
 第8条中児童手当法第6条第1項の改正規定及び附則第9条の規定 昭和五十三年十月一日

(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
第9条  昭和五十三年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五四年五月二九日法律第36号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで  略
 第8条及び附則第7条の規定 昭和五十四年十月一日

(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
第7条  昭和五十四年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年五月二五日法律第50号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十六年八月一日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から、第5条及び附則第6条の規定は同年十月一日から施行する。

(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
第6条  昭和五十六年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年六月九日法律第73号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第12条から第14条まで及び第16条から第32条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月一二日法律第86号) 抄

(施行期日)
 この法律は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月三日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第71号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
第19条  施行日の前日において、旧公社の総裁又はその委任を受けた者がした第40条の規定による改正前の児童手当法第7条第1項(行革改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第93号。以下この条において「行革関連特例法」という。)第11条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けている者が、施行日において児童手当又は行革関連特例法第11条第1項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、施行日において第40条の規定による改正後の児童手当法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があつたものとみなす。この場合において、児童手当又は特例給付の支給は、同法第8条第2項(行革関連特例法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、昭和六十年四月から始める。

(罰則の適用に関する経過措置)
第26条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第27条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
第14条  施行日の前日において、旧公社の総裁又はその委任を受けた者がした第37条の規定による改正前の児童手当法第7条第1項(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第93号。以下この条において「行革関連特例法」という。)第11条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定を受けている者が、施行日において児童手当又は行革関連特例法第11条第1項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、施行日において第37条の規定による改正後の児童手当法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があつたものとみなす。この場合において、児童手当又は特例給付の支給は、同法第8条第2項(行革関連特例法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、昭和六十年四月から始める。

(政令への委任)
第28条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六〇年五月一日法律第34号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和六〇年六月二五日法律第74号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十一年六月一日から施行する。ただし、附則第4条から第6条までの改正規定並びに附則第4条(第3項を除く。)及び第5条(附則第4条第3項の規定を準用する部分を除く。)の規定は、公布の日から施行する。

(支給要件等に関する暫定措置)
第2条  昭和六十一年六月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間においては、改正後の児童手当法(以下「新法」という。)第4条第1項第1号中「義務教育就学前の児童を含む二人以上の児童」とあるのは「昭和五十九年六月二日以後に生まれた児童を含む二人以上の児童又は義務教育終了前の児童(十五歳に達した日の属する学年の末日以前の児童をいい、同日以後引き続いて中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に在学する児童を含む。以下同じ。)を含む三人以上の児童」と、新法第6条第1項第1号及び第2号中「義務教育就学前の児童」とあるのは「昭和五十九年六月二日以後に生まれた児童」と、同項第3号中「義務教育就学前の児童の数」とあるのは「義務教育終了前の児童の数(当該支給要件児童のすべてが義務教育終了前の児童である場合は、当該義務教育終了前の児童の数より二を減じた数とし、当該支給要件児童のうちに義務教育終了前の児童でない児童が一人いる場合は、当該義務教育終了前の児童の数より一を減じた数とする。)」とする。
 昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間においては、新法第4条第1項第1号中「義務教育就学前の児童を含む二人以上の児童」とあるのは「昭和五十八年四月二日以後に生まれた児童を含む二人以上の児童又は昭和五十三年四月二日以後に生まれた児童を含む三人以上の児童」と、新法第6条第1項第1号及び第2号中「義務教育就学前の児童」とあるのは「昭和五十八年四月二日以後に生まれた児童」と、同項第3号中「義務教育就学前の児童の数」とあるのは「昭和五十三年四月二日以後に生まれた児童の数(当該支給要件児童のすべてが同日以後に生まれた児童である場合は、当該同日以後に生まれた児童の数より二を減じた数とし、当該支給要件児童のうちに同日以後に生まれた児童でない児童が一人いる場合は、当該同日以後に生まれた児童の数より一を減じた数とする。)」する。

(児童手当の額に関する経過措置)
第3条  昭和六十一年五月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。

(認定の請求等に関する経過措置)
第4条  昭和六十一年六月一日において児童手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該児童手当について新法第7条第1項(新法第17条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定の請求の手続をとることができる。
 前項の手続をとつた者が、昭和六十一年六月一日において、児童手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する児童手当の支給は、新法第8条第2項の規定にかかわらず、同月から始める。
 昭和六十一年六月一日において現に児童手当の支給要件に該当している者(同年五月三十一日において改正前の児童手当法(以下「旧法」という。)第4条に規定する要件に該当していた者を除く。)が、同年六月三十日までの間に新法第7条第1項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、新法第8条第2項の規定にかかわらず、同月から始める。

第5条  前条の規定は、新法附則第6条第1項の給付について準用する。この場合いおいて、前条第1項及び第3項中「新法第7条第1項」とあるのは「新法附則第6条第2項において準用する新法第7条第1項」と、同条第1項中「新法第17条第1項」とあるのは「新法附則第6条第2項において準用する新法第17条第1項」と、同条第2項及び第3項中「新法第8条第2項」とあるのは「新法附則第6条第2項において準用する新法第8条第2項」と読み替えるものとする。

第6条  昭和六十一年五月三十一日において次条の規定による改正前の行革改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第93号。以下この条において「旧行革関連特例法」という。)第11条第1項の給付の支給要件に該当し、かつ、同条第2項において準用する旧法第7条第1項(旧行革関連特例法第11条第2項において準用する旧法第17条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の認定を受けていた者が、同年六月一日において新法附則第6条第1項の給付の支給要件に該当するときは、同日において同条第2項において準用する新法第7条第1項(新法附則第6条第2項において準用する新法第17条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による認定の請求があつたものとみなし、その者に対する当該給付の支給は、新法附則第6条第2項において準用する新法第8条第2項の規定にかかわらず、同月から始める。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第97号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第1条第1項、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、第14条の次に二条を加える改正規定、第15条、第17条、第19条の2第3項、第19条の6及び第22条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に二項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第11条第4項の改正規定は同年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第105号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第107号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第108号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第93号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
第20条  施行日の前日において、日本国有鉄道の総裁又はその委任を受けた者から第105条の規定による改正前の児童手当法第7条第1項(同法附則第6条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けている者が、施行日において児童手当又は同法附則第6条第1項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、施行日において第105条の規定による改正後の児童手当法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があつたものとみなす。この場合において、その認定があつたものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、昭和六十二年四月から始める。

(罰則の適用に関する経過措置)
第41条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第42条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成三年五月二日法律第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成四年一月一日から施行する。ただし、附則第4条から第6条までの改正規定及び附則第7条の規定は平成三年六月一日から、附則第4条(第3項を除く。)及び第6条(附則第3条及び第4条第3項の規定を準用する部分を除く。)の規定は同年十一月一日から施行する。

(支給要件等に関する暫定措置)
第2条  平成四年一月一日から同年十二月三十一日までの間においては、改正後の児童手当法(以下新法」という。)第4条第1項第1号イ中「三歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過しない児童とする。以下同じ。)」とあるのは「平成三年一月二日以後に生まれた児童」と、同号ロ中「三歳に満たない児童」とあるのは「五歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から五年を経過しない児童とする。以下同じ。)」と、新法第6条第1項第1号中「三歳に満たない」とあるのは「平成三年一月二日以後に生まれた」と、同項第2号中「三歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過した児童とする。以下同じ。)がいる場合」とあるのは「平成三年一月一日以前に生まれた児童がいる場合(当該支給要件児童のすべてが平成三年一月一日以前に生まれた児童である場合を含む。)」と、「三歳以上の児童が一人」とあるのは「平成三年一月一日以前に生まれた児童が一人」と、「三歳に満たない児童の数を乗じて得た額から」とあるのは「平成三年一月二日以後に生まれた児童の数を乗じて得た額から」と、「三歳以上の児童が二人以上いる場合」とあるのは「平成三年一月一日以前に生まれた児童が二人以上いる場合(当該支給要件児童のすべてが平成三年一月一日以前に生まれた児童である場合を含む。)」と、「のうち三歳に満たない児童の数を乗じて得た額」とあるのは「のうち五歳に満たない児童の数を乗じて得た額(当該支給要件児童のすべてが五歳に満たない児童である場合は、一万円に当該五歳に満たない児童の数より一を減じた数を乗じて得た額から、五千円を控除して得た額とし、当該支給要件児童のうちに五歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から五年を経過した児童とする。)が一人いる場合は、一万円に当該支給要件児童のうち五歳に満たない児童の数を乗じて得た額から、五千円を控除して得た額とする。)」とする。
 平成五年一月一日から同年十二月三十一日までの間においては、新法第4条第1項第1号イ中「三歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過しない児童とする。以下同じ。)」とあるのは「平成三年一月二日以後に生まれた児童」と、同号ロ中「三歳に満たない児童」とあるのは「四歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から四年を経過しない児童とする。以下同じ。)」と、新法第6条第1項第1号中「三歳に満たない」とあるのは「平成三年一月二日以後に生まれた」と、同項第2号中「三歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過した児童とする。以下同じ。)がいる場合」とあるのは「平成三年一月一日以前に生まれた児童がいる場合(当該支給要件児童のすべてが平成三年一月一日以前に生まれた児童である場合を含む。)」と、「三歳以上の児童が一人」とあるのは「平成三年一月一日以前に生まれた児童が一人」と、「三歳に満たない児童の数を乗じて得た額から」とあるのは「平成三年一月二日以後に生まれた児童の数を乗じて得た額から」と、「三歳以上の児童が二人以上いる場合」とあるのは「平成三年一月一日以前に生まれた児童が二人以上いる場合(当該支給要件児童のすべてが平成三年一月一日以前に生まれた児童である場合を含む。)」と、「のうち三歳に満たない児童の数を乗じて得た額」とあるのは「のうち四歳に満たない児童の数を乗じて得た額(当該支給要件児童のすべてが四歳に満たない児童である場合は、一万円に当該四歳に満たない児童の数より一を減じた数を乗じて得た額から、五千円を控除して得た額とし、当該支給要件児童のうちに四歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から四年を経過した児童とする。)が一人いる場合は、一万円に当該支給要件児童のうち四歳に満たない児童の数を乗じて得た額から、五千円を控除して得た額とする。)」とする。

(児童手当の額に関する経過措置)
第3条  平成三年十二月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。

(認定の請求等に関する経過措置)
第4条  平成四年一月一日において児童手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該児童手当について新法第7条第1項(新法第17条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定の請求の手続をとることができる。
 前項の手続をとった者が、平成四年一月一日において、児童手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する児童手当の支給は、新法第8条第2項の規定にかかわらず、同月から始める。
 平成四年一月一日において現に児童手当の支給要件に該当している者(平成三年十二月三十一日において改正前の児童手当法第4条に規定する要件に該当していた者を除く。)が、平成四年一月三十一日までの間に新法第7条第1項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、新法第8条第2項の規定にかかわらず、同月から始める。

第5条  平成四年一月一日から同年十二月三十一日までの間においては、新法附則第6条第1項中「第4条」とあるのは「児童手当法の一部を改正する法律(平成三年法律第54号。以下「法律第54号」という。)附則第2条第1項の規定により読み替えられた第4条」と、同条第2項中「第5条から第17条まで」とあるのは「第5条、法律第54号附則第2条第1項の規定により読み替えられた第6条、第7条から第17条まで」とする。
 平成五年一月一日から同年十二月三十一日までの間においては、新法附則第6条第1項中「第4条」とあるのは「児童手当法の一部を改正する法律(平成三年法律第54号。以下「法律第54号」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えられた第4条」と、同条第2項中「第5条から第17条まで」とあるのは「第5条、法律第54号附則第2条第2項の規定により読み替えられた第6条、第7条から第17条まで」とする。

第6条  附則第3条及び第4条の規定は、新法附則第6条第1項の給付について準用する。この場合において、附則第4条第1項中「新法第7条第1項」とあるのは「新法附則第6条第2項において準用する新法第7条第1項」と、「新法第17条第1項」とあるのは「新法附則第6条第2項において準用する新法第17条第1項」と、同条第2項中「新法第8条第2項」とあるのは「新法附則第6条第2項において準用する新法第8条第2項」と、同条第3項中「新法第7条第1項」とあるのは「新法附則第6条第2項において準用する新法第7条第1項」と、「新法第8条第2項」とあるのは「新法附則第6条第2項において準用する新法第8条第2項」と読み替えるものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
第7条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第8条  児童手当法による児童手当制度については、児童手当制度の目的を踏まえ、この法律の施行後における児童手当制度の実施状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、給付及び費用負担の在り方を含め、その全般に関して検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるべきものとする。

   附 則 (平成三年一二月二四日法律第102号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第13条の4第6項並びに第19条の2第1項及び第2項の改正規定、第19条の7を第19条の8とする改正規定、第19条の6の改正規定、同条を第19条の7とし、第19条の5を第19条の6とし、第19条の4を第19条の5とし、第19条の3を第19条の4とする改正規定、第19条の2の次に一条を加える改正規定並びに第23条第7項の改正規定並びに附則第12項から第20項までの規定は、平成四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成六年三月三一日法律第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  児童手当法第5条第1項(同法附則第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当及び同法附則第6条第1項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給の制限については、この法律による改正後の児童手当法(以下「新法」という。)第3条第1項の規定は、平成七年六月以降の月分の児童手当及び特例給付について適用し、同年五月以前の月分の児童手当及び特例給付については、なお従前の例による。

第3条  平成六年度においては、新法第21条第3項中「当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前五年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して」とあるのは、「千分の〇・二を標準として」とする。
 平成七年度においては、新法第21条第3項中「当該年度の前年度の事業費充当額相当率を標準とし、当該前年度以前五年度の各年度における事業費充当額相当率を勘案して」とあるのは、「平成六年度の事業費充当額相当率を標準として」とする。
 平成八年度から平成十年度までの各年度においては、新法第21条第3項中「当該年度の前年度以前五年度」とあるのは、「平成六年度以降」とする。

   附 則 (平成八年六月一四日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年五月九日法律第48号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(従前の例による事務等に関する経過措置)
第69条  国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第32条第1項、第78条第1項並びに第87条第1項及び第13項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。

(新地方自治法第156条第4項の適用の特例)
第70条  第166条の規定による改正後の厚生省設置法第14条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第8条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。

(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第71条  この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第8条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第158条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。

(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第72条  第169条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(準備行為)
第73条  第200条の規定による改正後の国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定及び同条第2項の規定による公示は、第200条の規定の施行前においても行うことができる。

(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第74条  施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第75条  この法律による改正前の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項、国民年金法第百六 条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条若しくは第23条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項若しくは第2項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第104号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第4条  前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第1条中国民年金法第128条第4項及び第137条の15第5項の改正規定、第4条(厚生年金保険法第81条の2第2項の改正規定(「第139条第5項又は第6項」を「第139条第6項又は第7項」に改める部分及び「同条第5項又は第6項」を「同条第6項又は第7項」に改める部分に限る。)、同法第119条第4項、第120条の4、第130条第4項及び第130条の2の改正規定、同法第136条の3の改正規定及び同条を第136条の4とする改正規定、同法第136条の2の次に一条を加える改正規定、同法第139条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とし、同条第4項を同条第5項とし、同条第3項の次に一項を加える改正規定、同法第140条第8項の改正規定(「前条第6項」を「前条第7項」に改める部分に限る。)並びに同法第141条、第159条第5項、第159条の2、第164条第3項及び第176条の改正規定に限る。)並びに第21条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第55条第2項、第56条第2項、第57条第2項及び第60条の改正規定並びに附則第8条、第12条、第13条、第32条から第34条まで及び第38条の規定 公布の日から起算して三月以内の政令で定める日
 第6条(厚生年金保険法第46条第1項及び第2項の改正規定、同法附則第11条から第11条の3までの改正規定並びに同法附則第13条の6の改正規定を除く。)、第9条、第12条、第15条、第17条、第20条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第35条第6項の改正規定、第21条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第18条第1項及び第2項の改正規定並びに第25条並びに附則第19条から第28条まで、第35条及び第36条の規定 平成十五年四月一日

(罰則に関する経過措置)
第38条  この法律の施行前にした行為及び附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第1条第1号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第40条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一二年五月二六日法律第84号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年六月一日から施行する。ただし、次条(第3項を除く。)及び附則第3条(次条第3項の規定を準用する部分を除く。)の規定は、公布の日から施行する。

(認定の請求等に関する経過措置)
第2条  平成十二年六月一日において改正後の児童手当法(以下「新法」という。)附則第7条第1項の給付の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該給付について同条第4項において準用する新法第7条第1項(新法第17条第1項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認定の請求の手続をとることができる。
 前項の手続をとった者が、平成十二年六月一日において、新法附則第7条第1項の給付の支給要件に該当しているときは、その者に対する同項の給付の支給は、同条第4項において準用する新法第8条第2項の規定にかかわらず、同月から始める。
 次の各号に掲げる者が、平成十二年九月三十日までの間に新法附則第7条第4項において準用する新法第7条第1項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する新法附則第7条第1項の給付の支給は、同条第4項において準用する新法第8条第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。
 平成十二年六月一日において現に新法附則第7条第1項の給付の支給要件に該当している者 同月
 平成十二年六月一日から同年九月三十日までの間に新法附則第7条第1項の給付の支給要件に該当するに至った者 その者が同項の給付の支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月

第3条  前条の規定は、新法附則第8条第1項の給付に係る認定の申請及び支給について準用する。この場合において、前条中「附則第7条第1項」とあるのは「附則第8条第1項」と、「附則第7条第4項」とあるのは「附則第8条第4項」と読み替えるものとする。

   附 則 (平成一三年七月四日法律第101号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第38条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第119号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第6条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。



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