児童手当法施行規則
(昭和四十六年九月四日厚生省令第33号)
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最終改正:平成一四年五月二四日厚生労働省令第70号
児童手当法(昭和四十六年法律第73号)第26条、第29条及び第30条の規定に基づき、
児童手当法施行規則を次のように定める。
(認定の請求)
第1条
児童手当法(昭和四十六年法律第73号。以下「法」という。)第7条の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第1号による請求書を市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)に提出することによつて行わなければならない。
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一
支給要件児童のうちに受給資格者の住所地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域外に住所を有する児童があるときは、当該児童の属する世帯の全員の住民票の写し
二
受給資格者が支給要件児童のうちその子である児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
三
受給資格者が支給要件児童のうち父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
四
受給資格者がその年(一月から五月までの月分の児童手当については、前年とする。)の一月一日において住所地の市町村の区域内に住所を有しなかつたときは、受給資格者の前年の所得(一月から五月までの月分の児童手当については、前々年の所得とする。)につき、所得の額(児童手当法施行令(昭和四十六年政令第281号。以下「令」という。)第2条及び第3条の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)を明らかにすることができる市町村長の証明書、法第5条第1項に規定する扶養親族等及び令第1条に規定する老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の有無及び数についての当該市町村長の証明書
五
法第5条第1項に規定する児童があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
六
受給資格者が被用者(法第18条第1項に規定する被用者をいう。)であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
3
法附則第7条第4項において準用する法第7条第1項の認定を受けている者に係る法第7条の規定による児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、第1項の規定にかかわらず、様式第2号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
4
前項の請求書には、児童手当の支給の原因となる児童に係る第2項第1号から第3号までに掲げる書類を添えなければならない。
(児童手当の額の改定の請求及び届出)
第2条
法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定の請求は、様式第2号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
2
前項の請求書には、児童手当の額の増額の原因となる児童に係る前条第2項第1号から第3号までに掲げる書類を添えなければならない。
第3条
児童手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、法第9条第3項の規定による児童手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第2号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、受給者に係る支給要件児童が三歳以上の児童となつたことにより、引き続き法附則第7条第1項又は第8条第1項の給付の支給を受けることとなるときは、この限りでない。
(現況の届出)
第4条
受給者は、毎年六月一日から同月三十日までの間に、その年の六月一日における状況を記載した様式第3号による届書を市町村長に提出しなければならない。
2
前項の届書には、第1条第2項第4号から第6号までに掲げる書類を添えなければならない。ただし、第1条第1項の規定による請求書に添えて当該書類が既に提出されているときは、この限りでない。
(氏名変更の届出)
第5条
受給者は、氏名を変更したとき、又は支給要件児童のうちに氏名を変更した児童があるときは、十四日以内に、様式第4号による届書を市町村長に提出しなければならない。
(住所変更の届出)
第6条
受給者は、住所地の市町村の区域内において住所を変更したときは、十四日以内に、様式第4号による届書を市町村長に提出しなければならない。
2
受給者は、支給要件児童のうちに住所を変更した児童があるときは、十四日以内に、様式第4号による届書を市町村長に提出しなければならない。
3
前項の届書には、当該児童が受給者の住所地の市町村の区域外に住所を変更したとき、又は当該市町村の区域外において住所を変更したときは、当該児童の属する世帯の全員の住民票の写しを添えなければならない。
(受給事由消滅の届出)
第7条
受給者は、児童手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第5号による届書を市町村長に提出しなければならない。ただし、引き続き法附則第6条第1項の給付の支給を受けることとなるとき、又は受給者に係る支給要件児童が三歳以上の児童となつたことにより、引き続き法附則第7条第1項若しくは第8条第1項の給付の支給を受けることとなるときは、この限りでない。
(住民基本台帳法による届出)
第8条
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第23条又は第24条の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第6条第1項又は前条の規定による届出があつたものとみなす。
(未支払の児童手当の請求)
第9条
法第12条に規定する未支払の児童手当を受けようとする者は、様式第6号による請求書を市町村長に提出しなければならない。
(児童手当の支給に関する通知)
第10条
市町村長は、児童手当の受給資格及びその額についての認定その他児童手当の支給に関する処分を行つたときは、文書で、その内容を請求者又は受給者に通知しなければならない。
(添付書類の省略等)
第11条
市町村長は、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2
市町村長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれにかわるべき他の書類を添えて提出させることができる。
(公務員に関する特例)
第12条
公務員(法第17条第1項に規定する公務員をいう。以下同じ。)についてこの省令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
|
第1条第1項 |
第7条 |
第17条第1項の規定によつて読み替えられる法第7条 |
|
市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。) |
法第17条第1項の規定によつて読み替えられる法第7条の認定をする者 |
|
第1条第2項第1号 |
支給要件児童のうちに受給資格者の住所地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域外に住所を有する児童があるときは、当該児童 |
受給資格者及び支給要件児童 |
|
第1条第2項第4号 |
受給資格者がその年(一月から五月までの月分の児童手当については、前年とする。)の一月一日において住所地の市町村の区域内に住所を有しなかつたときは、受給資格者 |
受給資格者 |
|
市町村長 |
市町村長(特別区の長を含む。) |
第1条第3項 第2条第1項 第3条 第4条第1項 第5条 第6条第1項及び第2項 第7条 第9条 第10条 第11条 |
市町村長 |
法第17条第1項の規定によつて読み替えられる法第7条の認定をする者 |
|
第6条第1項 |
住所地の市町村の区域内において住所 |
住所 |
|
第6条第3項 |
前項 |
前2項 |
|
当該児童が受給者の住所地の市町村の区域外に住所を変更したとき、又は当該市町村の区域外において住所を変更したときは、当該児童 |
受給者又は当該児童 |
2
公務員については、第8条の規定は、これを適用しない。
(身分を示す証票)
第13条
法第27条第2項(法附則第6条第2項、第7条第4項及び第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証票は、様式第7号による。
(報告書の提出)
第14条
法第17条第1項の規定によつて読み替えられる法第7条の認定をする者は、毎年三月末日までに、前年の三月からその年の二月までの間における児童手当の支給の状況についての報告書を厚生労働大臣に提出するものとする。
(準用規定)
第15条
第1条から第12条まで及び前条の規定は、法附則第6条第1項の給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第1条第1項 |
第7条 |
附則第6条第2項において準用する法第7条 |
|
第1条第2項第4号及び第5号 |
法第5条第1項 |
法附則第6条第2項において準用する法第5条第1項 |
|
第1条第3項 |
法附則第7条第4項 |
法附則第8条第4項 |
|
法第7条の規定 |
法附則第6条第2項において準用する法第七の規定 |
|
第2条第1項 |
法第9条第1項 |
法附則第6条第2項において準用する法第9条第1項 |
|
第3条 |
法第9条第3項 |
法附則第6条第2項において準用する法第9条第3項 |
|
第7条 |
法附則第6条第1項の給付 |
児童手当 |
|
第9条 |
法第12条 |
法附則第6条第2項において準用する法第12条 |
|
第12条第1項の表の下欄及び第14条 |
法第7条 |
法附則第6条第2項において準用する法第7条 |
|
法第17条第1項 |
法附則第6条第2項において準用する法第17条第1項 |
第16条
第1条から第12条まで及び第14条の規定は、法附則第7条第1項の給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第1条第1項 |
第7条 |
附則第7条第4項において準用する法第7条 |
第1条第2項第1号、第2号及び第3号 第5条 第6条第2項 第12条第1項の表の中欄及び下欄 |
支給要件児童 |
就学前特例給付支給要件児童 |
|
第1条第3項 |
法附則第7条第4項において準用する法第7条第1項 |
法第7条第1項 |
|
法第7条の規定 |
法附則第7条第4項において準用する法第7条の規定 |
|
第2条第1項 |
法第9条第1項 |
法附則第7条第4項において準用する法第9条第1項 |
|
第3条 |
法第9条第3項 |
法附則第7条第4項において準用する法第9条第3項 |
|
第7条 |
法附則第6条第1項の給付の支給を受けることとなるとき、又は受給者に係る支給要件児童が三歳以上の児童となつたことにより、引き続き法附則第7条第1項若しくは第8条第1項の給付 |
法附則第8条第1項の給付 |
|
第9条 |
法第12条 |
法附則第7条第4項において準用する法第12条 |
|
第12条第1項の表の下欄及び第14条 |
法第7条 |
法附則第7条第4項において準用する法第7条 |
|
法第17条第1項 |
法附則第7条第4項において準用する法第17条第1項 |
第17条
第1条から第12条まで及び第14条の規定は、法附則第8条第1項の給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第1条第1項 |
第7条 |
附則第8条第4項において準用する法第7条 |
第1条第2項第1号、第2号及び第3号 第5条 第6条第2項 第12条第1項の表の中欄及び下欄 |
支給要件児童 |
就学前特例給付支給要件児童 |
|
第1条第2項第4号及び第5号 |
法第5条第1項 |
法附則第6条第2項において準用する法第5条第1項 |
|
第1条第3項 |
法附則第7条第4項 |
法附則第6条第2項 |
|
法第7条の規定 |
法附則第8条第4項において準用する法第7条の規定 |
|
第2条第1項 |
法第9条第1項 |
法附則第8条第4項において準用する法第9条第1項 |
|
第3条 |
法第9条第3項 |
法附則第8条第4項において準用する法第9条第3項 |
|
第7条 |
法附則第6条第1項の給付の支給を受けることとなるとき、又は受給者に係る支給要件児童が三歳以上の児童となつたことにより、引き続き法附則第7条第1項若しくは第8条第1項の給付 |
法附則第7条第1項の給付 |
|
第9条法 |
第12条 |
法附則第8条第4項において準用する法第12条 |
|
第12条第1項の表の下欄及び第14条 |
法第7条 |
法附則第8条第4項において準用する法第7条 |
|
法第17条第1項 |
法附則第8条第4項において準用する法第17条第1項 |
附 則 抄
1
この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。ただし、法附則第3条第1項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年五月一〇日厚生省令第22号) 抄
1
この省令は、昭和四十八年六月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年九月一日厚生省令第58号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行日前に児童手当の認定を請求した者であつて、昭和五十三年十月以降の月分の児童手当の支給を受けようとするものは、速やかに、所得割の額の有無を記載した届書(同年一月一日において住所地の市町村若しくは特別区の区域内に住所を有しなかつた者又は児童手当法(昭和四十六年法律第73号)第17条第1項に規定する公務員にあつては、所得割の額につき、その有無を明らかにすることができる市町村長又は特別区の長の証明書とする。)を市町村長若しくは特別区の長又は同項の表の下欄に規定する者に提出しなければならない。
附 則 (昭和五六年六月一六日厚生省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年五月三一日厚生省令第23号)
この省令は、昭和五十七年六月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一一月二〇日厚生省令第43号)
1
この省令は、昭和六十一年六月一日から施行する。
2
昭和六十一年六月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間においては、改正後の
児童手当法施行規則(以下「新規則」という。)第1条第2項第4号中「病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる児童であつて、現に就学していないもの(満十五歳に達した日以後における最初の三月三十一日以前の児童に限る。以下同じ。)があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「十五歳に達した日の属する学年の末日以後引き続いて中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部(以下「中学校等」という。)に在学する児童があるときは、在学証明書」と、新規則第5条中「病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる児童であつて、現に就学していないものがあるときは、速やかに、当該事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「十五歳に達した日の属する学年の末日以後引き続いて中学校等に在学するに至つた児童があるときは、速やかに、在学証明書」とする。
3
昭和六十二年四月一日から昭和六十三年三月三十一日までの間においては、新規則第1条第2項第4号中「支給要件児童のうちに病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる児童であつて、現に就学していないもの(満十五歳に達した日以後における最初の三月三十一日以前の児童に限る。以下同じ。)があるときは、当該事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「削除」と、新規則第2条第2項中「第4号まで」とあるのは「第3号まで」と、新規則第5条中「受給者は、支給要件児童のうちに病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる児童であつて、現に就学していないものがあるときは、速やかに、当該事実を明らかにすることができる書類を市町村長に提出しなければならない。」とあるのは「削除」と、新規則第14条第1項の表中
「第4条第1項 第5条 」とあるのは「第4条第1項」とする。
4
法附則第6条第2項において準用する法第17条第1項の規定によつて読み替えられる法附則第6条第2項において準用する法第7条の認定をする者が昭和六十二年に厚生大臣に提出する法附則第6条第1項の給付の支給の状況の報告書については、第17条において準用する新規則第16条中「三月から」とあるのは、「六月から」とする。
附 則 (昭和六三年三月一八日厚生省令第8号)
1
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際、現にあるこの省令による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (昭和六三年五月三一日厚生省令第39号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。ただし、第3条の規定並びに附則第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
3
第3条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
(所得の額の計算方法に関する特例)
5
昭和六十三年六月一日前における
児童手当法施行規則第1条第2項第5号の規定の適用については、同号中「計算した所得の額」とあるのは「計算した所得の額と昭和六十三年度分の市町村民税(特別区が地方税法(昭和二十五年法律第226号)第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。)に係る同法附則第33条の4第4項において準用する同条第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額とを合算した額」とする。
附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第10号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則 (平成三年七月一九日厚生省令第42号)
1
この省令は、平成四年一月一日から施行する。
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成五年一二月二一日厚生省令第50号)
1
この省令は、平成六年一月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第6号)
1
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成六年三月三一日厚生省令第28号)
1
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附 則 (平成七年三月三〇日厚生省令第21号) 抄
1
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成九年一二月二六日厚生省令第92号)
1
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第8号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による請求書及び届の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一一年五月二八日厚生省令第60号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、第5条及び附則第4項の規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十一年七月以前の月分に係る障害基礎年金の裁定の請求並びに障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止の解除の申請については、なお従前の例による。
3
第1条から第4条まで及び第6条の規定の施行の際現にあるこれらの規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4
第5条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による請求書及び届の用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年五月二六日厚生省令第96号)
1
この省令は、平成十二年六月一日から施行する。ただし、児童手当法の一部を改正する法律(平成十二年法律第84号)附則第2条第1項(同法附則第3条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によってなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二六日厚生労働省令第35号) 抄
(施行期日等)
1
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際第1条による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条による改正後の様式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成一四年五月二四日厚生労働省令第70号) 抄
(施行期日等)
1
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
三
第4条及び附則第5項の規定 平成十四年六月一日
(経過措置)
5
第4条の規定の施行の際現にある同条による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号 (第1条関係)
様式第2号 (第1条、第2条、第3条関係)
様式第3号 (第4条関係)
様式第4号 (第5条、第6条関係)
様式第5号 (第7条関係)
様式第6号 (第9条関係)
様式第7号 (第13条関係)
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