児童手当法施行令
(昭和四十六年九月四日政令第281号)
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最終改正:平成一五年一二月三日政令第487号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月三日政令第483号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月三日政令第487号 | (未施行) |
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内閣は、児童手当法(昭和四十六年法律第73号)第5条、第17条第1項、第19条第1項、第20条第1項第6号及び第22条第2項から第4項までの規定に基づき、この政令を制定する。
(法第5条第1項の政令で定める額)
第1条
児童手当法(以下「法」という。)第5条第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等及び児童がないときは、三百一万円とし、扶養親族等及び児童があるときは、三百一万円に当該扶養親族等及び児童一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和四十年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき四十四万円)を加算した額とする。
(法第5条第1項に規定する所得の範囲)
第2条
法第5条第1項に規定する所得は、地方税法(昭和二十五年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(法第5条第1項に規定する所得の額の計算方法)
第3条
法第5条第1項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項において準用する同条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第5項において準用する同条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項において準用する同条第1項に規定する短期譲渡所得の金額並びに同法附則第35条の4第4項において準用する同条第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から八万円を控除した額とする。
2
前項に規定する市町村民税につき、次の各号に掲げる控除を受けた者については、当該各号に掲げる額を同項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
一
地方税法第314条の2第1項第1号、第2号又は第4号に規定する控除 当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額
二
地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除 その控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)
三
地方税法第314条の2第1項第7号に規定する控除 五十万円
四
地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除 二十七万円(当該控除を受けた者が同条第3項に規定する寡婦である場合には、三十五万円)
五
地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除 二十七万円
(公務員の範囲)
第4条
法第17条第1項の表の第1号の上欄に規定する政令で定める国家公務員は、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第207号)第2条第1項第1号及び第2号の2から第4号までに掲げる者、同項第5号に掲げる者(同項第2号に掲げる者に準ずる者を除く。)並びに同項第6号及び第7号に掲げる者とする。
2
法第17条第1項の表の第2号の上欄に規定する政令で定める地方公務員は、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第352号)第2条第1号、第2号の2から第4号まで及び第5号に掲げる者とする。
(交付金の交付の時期)
第5条
法第19条第1項の規定により政府が市町村(特別区を含む。)に交付する交付金は、法第8条第4項に規定する支払期月の前月に、それぞれ当該支払期月の分を交付するものとする。
(法第20条第1項の政令で定める団体)
第6条
法第20条第1項第3号に規定する政令で定める団体は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)第113条第5項に規定する職員団体、同法第140条第1項に規定する公庫等、同法第141条第1項に規定する組合及び同条第2項に規定する連合会とする。
2
法第20条第1項第4号に規定する政令で定める団体は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第1条第2項に規定する独立行政法人及び日本郵政公社、同法第99条第5項に規定する職員団体、同法第124条の2第1項に規定する公庫等並びに同法第125条に規定する組合とする。
(権限の委任)
第7条
法第22条第2項に規定する政令で定める政府の権限は、法第20条第1項第1号に掲げる者から拠出金その他法の規定による徴収金を徴収する権限とする。
(法第22条第3項の政令で定める法人)
第8条
法第22条第3項に規定する政令で定める法人は、日本私立学校振興・共済事業団及び法第20条第1項第3号及び第4号の法律に基づく共済組合とする。
(拠出金の取立て及び政府への納付)
第9条
法第22条第3項の規定による拠出金その他法の規定による徴収金の取立ては、前条に規定する法人が法第20条第1項第2号から第4号までの法律に基づき掛金又は負担金を徴収する同項第2号から第4号までに掲げる者について、当該掛金又は負担金の取立ての例に準じて行うものとする。
2
法第22条第3項の規定により取り立てた拠出金その他法の規定による徴収金については、その取立てをした月ごとにとりまとめ、これに納付書を添えて、速やかに、日本銀行に納付しなければならない。
(法附則第6条第2項の技術的読替え)
第10条
法附則第6条第2項の規定により法の規定を準用する場合には、同項の規定により読み替えるもののほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第5条第1項 |
前条第1項各号のいずれかに該当する者 |
附則第6条第1項に規定する被用者又は公務員であつて、同項に規定する要件に該当するもの |
|
同項各号のいずれかに該当する者 |
当該被用者又は公務員 |
|
第17条第1項 |
この章 |
附則第6条第2項において準用するこの章 |
|
第26条第1項 |
前年の所得の状況及びその年の六月一日における被用者又は被用者等でない者の別 |
前年の所得の状況 |
|
第27条第1項 |
、児童手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項 |
及び附則第6条第1項の給付の額 |
(準用)
第11条
第1条から第9条までの規定は、法附則第6条第1項の給付について準用する。この場合において、第1条中「三百一万円」とあるのは、「四百六十万円」と読み替えるものとする。
(法附則第6条第3項の政令で定める法律の規定等)
第12条
法附則第6条第3項の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
一
厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第10号)第1条、第5条ノ二、第6条、第8条ノ二第3項、第11条ノ二第2項及び第18条ノ二
二
義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第303号)第2条第3号
三
公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第152号)第5条第2号
四
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第7条第11号の2(同法第5条、第12条第4項並びに第34条第1項及び第2項において適用する場合を含む。次項及び第16条において同じ。)、第29条の2及び第31条第3項
五
厚生労働省設置法(平成十一年法律第97号)第27条
六
法第29条の2
2
法附則第6条第3項の規定により住民基本台帳法第7条第11号の2の規定を適用する場合においては、同号中「児童手当法(昭和四十六年法律第73号)第7条」とあるのは、「児童手当法(昭和四十六年法律第73号)第7条(同法附則第6条第2項において準用する場合を含む。)」とする。
(法附則第6条第1項の給付についての厚生保険特別会計法施行令等の適用)
第13条
法附則第6条第1項の給付については、当該給付を児童手当とみなして、次に掲げる政令の規定を適用する。
一
厚生保険特別会計法施行令(昭和十九年勅令第470号)第8条ノ二第3項及び第9条第1項
二
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号)第51条第6号
三
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第292号)第1条、第6条、第12条第2項第5号(同令第32条第1項において適用する場合を含む。次項及び第17条において同じ。)、第23条第2項第5号、第24条の4第6号及び第29条
四
厚生労働省組織令(平成十二年政令第252号)第10条第14号及び第97条第4号
2
前項に規定するもののほか、予算決算及び会計令第51条第7号の4の規定の適用については、同号中「児童手当法第20条第2項」とあるのは、「児童手当法第20条第2項(同法附則第6条第2項において準用する場合を含む。)」とし、住民基本台帳法施行令第12条第2項第5号の規定の適用については、同号中「児童手当法第7条」とあるのは、「児童手当法第7条(同法附則第6条第2項において準用する場合を含む。)」とする。
(法附則第7条第4項の技術的読替え)
第14条
法附則第7条第4項の規定により法の規定を準用する場合には、同項の規定により読み替えるもののほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第4条第2項 |
前項第1号又は第3号 |
附則第7条第1項第1号又は第3号 |
|
第12条 |
支給要件児童 |
附則第7条第1項第1号に規定する就学前特例給付支給要件児童 |
|
第17条第1項 |
この章 |
附則第7条第4項において準用するこの章 |
(準用)
第15条
第4条及び第5条の規定は、法附則第7条第1項の給付について準用する。
(法附則第7条第5項の政令で定める法律の規定等)
第16条
法附則第7条第5項の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
一
厚生保険特別会計法第1条及び第5条ノ二
二
地方財政法(昭和二十三年法律第109号)第10条第15号
三
義務教育費国庫負担法第2条第3号
四
公立養護学校整備特別措置法第5条第2号
五
住民基本台帳法第7条第11号の2、第29条の2及び第31条第3項
2
法附則第7条第5項の規定により住民基本台帳法第7条第11号の2の規定を適用する場合においては、同号中「児童手当法(昭和四十六年法律第73号)第7条」とあるのは、「児童手当法(昭和四十六年法律第73号)第7条(同法附則第7条第4項において準用する場合を含む。)」とする。
(法附則第7条第1項の給付についての予算決算及び会計令等の適用)
第17条
法附則第7条第1項の給付については、当該給付を児童手当とみなして、次に掲げる政令の規定を適用する。
一
予算決算及び会計令第51条第6号
二
住民基本台帳法施行令第1条、第6条、第12条第2項第5号、第23条第2項第5号、第24条の4第6号及び第29条
三
厚生労働省組織令第10条第14号及び第97条第4号
2
前項に規定するもののほか、住民基本台帳法施行令第12条第2項第5号の規定の適用については、同号中「児童手当法第7条」とあるのは、「児童手当法第7条(同法附則第7条第4項において準用する場合を含む。)」とする。
(三歳以上の児童となつたことにより法附則第7条第1項の給付の支給要件に該当するに至つた場合の認定等の特例)
第18条
当分の間、法第7条第1項(法第17条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による認定を受けている者が、その者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)が三歳以上の児童(法第6条第1項第2号に規定する三歳以上の児童をいう。以下同じ。)となつたことにより、法附則第7条第1項の給付の支給要件に該当するに至つたときは、その者に対する同項の給付の支給に関しては、当該支給要件児童が三歳以上の児童となつた日において、同条第4項において準用する法第7条第1項(法附則第7条第4項において準用する法第17条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による認定があつたものとみなす。この場合において、その認定があつたものとみなされた法附則第7条第1項の給付の支給は、同条第4項において準用する法第8条第2項の規定にかかわらず、その者が法附則第7条第1項の給付の支給要件に該当するに至つた日の属する月の翌月から始める。
2
当分の間、法附則第7条第4項において準用する法第7条第1項(法附則第7条第4項において準用する法第17条第1項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による認定を受けている者が、その者に係る支給要件児童が三歳以上の児童となつたことにより、法附則第7条第1項の給付の額が増額することとなるに至つたときは、その者に対する同項の給付の額の改定に関しては、当該支給要件児童が三歳以上の児童となつた日において、同条第4項において準用する法第9条第1項に規定する認定があつたものとみなす。この場合において、その認定があつたものとみなされた法附則第7条第1項の給付の額の改定は、同条第4項において準用する法第9条第1項の規定にかかわらず、その者の法附則第7条第1項の給付の額が増額することとなるに至つた日の属する月の翌月から始める。
(法附則第8条第4項の技術的読替え)
第19条
法附則第8条第4項の規定により法の規定を準用する場合には、同項の規定により読み替えるもののほか、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第4条第2項 |
前項第1号又は第3号 |
附則第7条第1項第1号又は第3号 |
|
第12条 |
支給要件児童 |
附則第7条第1項第1号に規定する就学前特例給付支給要件児童 |
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第17条第1項 |
この章 |
附則第8条第4項において準用するこの章 |
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第26条第1項 |
前年の所得の状況及びその年の六月一日における被用者又は被用者等でない者の別 |
前年の所得の状況 |
|
第27条第1項 |
、児童手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項 |
及び附則第8条第1項の給付の額 |
(準用)
第20条
第4条及び第5条の規定は、法附則第8条第1項の給付について準用する。
2
第16条の規定は法附則第8条第5項の政令で定める法律の規定について、第17条及び第18条の規定は法附則第8条第1項の給付について、それぞれ準用する。この場合において、第16条第2項及び第17条第2項中「附則第7条第4項」とあるのは「附則第8条第4項」と、第18条第1項中「法第7条第1項(法第17条第1項」とあるのは「法附則第6条第2項において準用する法第7条第1項(法附則第6条第2項において準用する法第17条第1項」と、「附則第7条第4項」とあるのは「附則第8条第4項」と、同条第2項中「附則第7条第4項」とあるのは「附則第8条第4項」と読み替えるものとする。
(児童手当の支給要件に該当する者が法附則第6条第1項の給付の支給要件に該当することとなる場合等の認定の特例)
第21条
当分の間、各年の五月三十一日において児童手当の支給要件に該当している者であつて、法第7条第1項(法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の認定を受けているものが、当該各年の六月一日において法附則第6条第1項の給付の支給要件に該当するときは、同日において同条第2項において準用する法第7条第1項(法附則第6条第2項において準用する法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による認定の請求があつたものとみなし、その者に対する当該給付の支給は、法附則第6条第2項において準用する法第8条第2項の規定にかかわらず、当該各年の六月から始める。
2
当分の間、各年の五月三十一日において法附則第6条第1項の給付の支給要件に該当している者であつて、同条第2項において準用する法第7条第1項の認定を受けているものが、当該各年の六月一日において児童手当の支給要件に該当するときは、同日において法第7条第1項の規定による認定の請求があつたものとみなし、その者に対する児童手当の支給は、法第8条第2項の規定にかかわらず、当該各年の六月から始める。
3
当分の間、各年の五月三十一日において法附則第7条第1項の給付の支給要件に該当している者であつて、法附則第7条第4項において準用する法第7条第1項(法附則第7条第4項において準用する法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の認定を受けているものが、当該各年の六月一日において法附則第8条第1項の給付の支給要件に該当するときは、同日において法附則第8条第4項において準用する法第7条第1項(法附則第8条第4項において準用する法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による認定の請求があつたものとみなし、その者に対する法附則第8条第1項の給付の支給は、同条第4項において準用する法第8条第2項の規定にかかわらず、当該各年の六月から始める。
4
当分の間、各年の五月三十一日において法附則第8条第1項の給付の支給要件に該当している者であつて、法附則第8条第4項において準用する法第7条第1項の認定を受けているものが、当該各年の六月一日において法附則第7条第1項の給付の支給要件に該当するときは、同日において法附則第7条第4項において準用する法第7条第1項の規定による認定の請求があつたものとみなし、その者に対する法附則第7条第1項の給付の支給は、同条第4項において準用する法第8条第2項の規定にかかわらず、当該各年の六月から始める。
(支払の調整)
第22条
次の各号のいずれかの給付の支給要件に該当する者に対し、当該給付(以下「要件該当給付」という。)以外の次の各号のいずれかの給付の支給としての支払が行われたときは、その支払われた給付は、その後に支払うべき要件該当給付の内払とみなすことができる。
一
児童手当
二
法附則第6条第1項の給付
三
法附則第7条第1項の給付
四
法附則第8条第1項の給付
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一三日政令第181号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年五月一〇日政令第130号)
1
この政令は、昭和四十八年六月一日から施行する。
2
昭和四十八年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年五月一六日政令第163号)
1
この政令は、昭和四十九年六月一日から施行する。
2
昭和四十九年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年五月二〇日政令第156号)
1
この政令は、昭和五十年六月一日から施行する。
2
昭和五十年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年三月二六日政令第34号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年五月一八日政令第117号)
1
この政令は、昭和五十一年六月一日から施行する。
2
昭和五十一年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年四月二六日政令第113号) 抄
1
この政令は、昭和五十二年六月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月三〇日政令第204号)
1
この政令は、昭和五十三年六月一日から施行する。
2
昭和五十三年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年六月三〇日政令第266号) 抄
1
この政令は、昭和五十三年八月一日から施行する。ただし、第3条及び附則第4項の規定は昭和五十四年六月一日から、第1条中児童扶養手当法施行令第2条の2第2項の改正規定及び第2条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第2条第2項の改正規定並びに附則第3項の規定は同年八月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月二九日政令第194号)
1
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
2
昭和五十六年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年五月三一日政令第154号)
1
この政令は、昭和五十七年六月一日から施行し、第3条の規定による改正後の児童手当及び行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第11条第1項の給付に関し市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は、昭和五十七年度分の児童手当事務費交付金から適用する。
2
昭和五十七年五月以前の月分の児童手当法に基づく児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年五月二七日政令第115号) 抄
1
この政令は、昭和五十八年八月一日から施行する。ただし、第3条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は、同年六月一日から施行する。
4
昭和五十八年五月以前の月分の児童手当法に基づく児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年三月一七日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年五月二五日政令第157号) 抄
1
この政令は、昭和五十九年八月一日から施行する。ただし、第1条中国民年金法施行令第6条の6の改正規定は公布の日から、第3条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は同年六月一日から施行する。
4
昭和五十九年五月以前の月分の児童手当法に基づく児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年一一月二日政令第313号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十年三月三十一日から施行する。ただし、第43条第4号及び第5号の改正規定は公布の日から、第12条第2項及び第4項の改正規定、第12条の4の次に一条を加える改正規定並びに第13条、第45条第2項、第47条の2第2項及び附則第8条の改正規定並びに附則第3条の規定は同年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月五日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年五月二八日政令第151号) 抄
1
この政令は、昭和六十年八月一日から施行する。ただし、第3条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は、同年六月一日から施行する。
4
昭和六十年五月以前の月分の児童手当法に基づく児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年三月二八日政令第53号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月二八日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月三〇日政令第188号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(第1条の規定の施行に伴う経過措置)
2
昭和六十一年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年五月二九日政令第183号) 抄
1
この政令は、昭和六十二年八月一日から施行する。ただし、第5条及び附則第4項の規定は、同年六月一日から施行する。
4
昭和六十二年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第6条第1項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年七月一四日政令第258号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年五月三一日政令第173号) 抄
1
この政令は、昭和六十三年八月一日から施行する。ただし、第3条及び附則第3項の規定は、同年六月一日から施行する。
3
昭和六十三年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第6条第1項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年五月三一日政令第162号) 抄
1
この政令は、平成元年八月一日から施行する。ただし、第5条及び附則第4項の規定は、同年六月一日から施行する。
4
平成元年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第6条第1項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年五月三〇日政令第121号)
1
この政令は、平成二年八月一日から施行する。ただし、第1条中国民年金法施行令第6条の6の改正規定並びに第3条及び附則第3項の規定は、同年六月一日から施行する。
2
平成二年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成二年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第6条第1項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年五月二四日政令第178号)
この政令は、平成三年六月一日から施行する。
附 則 (平成三年一二月二五日政令第385号)
この政令は、平成四年一月一日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日政令第364号)
1
この政令は、平成六年一月一日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定及び次項の規定は、平成六年四月一日から施行する。
2
平成六年五月以前の月分の児童手当(児童手当法附則第6条第1項の給付を含む。)の支給の制限についてこの政令による改正後の第3条第1項(第11条において準用する場合を含む。)の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第313条第1項に規定する総所得金額)」とする。
附 則 (平成七年三月三一日政令第142号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年三月三一日政令第146号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年五月二六日政令第223号)
1
この政令は、平成七年六月一日から施行する。
2
平成七年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第6条第1項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年三月三一日政令第80号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第7条の14の3の改正規定、第49条の2第1項の改正規定、第52条の4の改正規定及び第52条の10の10二の次に1条を加える改正規定並びに附則第16条の3第1項、第16条の4第1項、第17条第1項及び第2項並びに第17条の3第1項から第3項までの改正規定並びに附則第18条の改正規定(同条第4項の改正規定中「同条第6項」を「同条第7項」に改める部分を除く。)並びに附則第3条第2項、第6項及び第10項、第8条並びに第9条の規定は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年五月二二日政令第150号)
(施行期日)
1
この政令は、平成八年六月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成八年五月以前の月分の児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月二八日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一〇日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年五月二九日政令第187号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十年六月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第6条第1項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年五月二八日政令第162号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十一年六月一日から施行する。ただし、第1条から第3条まで及び第7条並びに次項及び附則第4項の規定は、平成十一年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十一年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成十一年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第6条第1項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
4
平成十一年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年五月二六日政令第226号)
(施行期日等)
1
この政令は、平成十二年六月一日から施行し、第2条の規定による改正後の児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(以下「新事務費政令」という。)第1条の規定は、平成十二年度分の児童手当事務費交付金から適用する。
(平成十二年度の児童手当事務費交付金の算定に係る経過措置)
2
平成十二年度分の児童手当事務費交付金に係る新事務費政令第1条第3号の適用については、同号中「前年度の三月から当該年度の二月まで」とあるのは「当該年度の六月から二月まで」と、「十二で」とあるのは「九で」とする。
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第326号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年七月一四日政令第380号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年七月二七日政令第395号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第2条第4号の次に1号を加える改正規定及び附則第30条の2の3第1項の改正規定並びに附則第4条の規定 平成十四年四月一日
附 則 (平成一三年三月三〇日政令第146号)
この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の地域保健法施行令第9条及び第2条の規定による改正後の婦人相談所に関する政令第3条の規定は、平成十三年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用する。
附 則 (平成一三年四月二五日政令第174号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十三年六月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十三年五月以前の月分の児童手当並びに児童手当法附則第6条第1項、第7条第1項及び第8条第1項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年八月一五日政令第273号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一四年三月一三日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年五月二四日政令第182号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十四年六月一日から施行する。ただし、第1条から第3条まで及び第7条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成十四年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十四年七月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成十四年七月以前の月分の障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一月三一日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第1条第1項第3号に掲げる規定の施行の日(平成十五年八月二十五日)から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日政令第188号) 抄
(施行期日等)
第1条
この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第2条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び第2条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、平成十五年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月三日政令第487号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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