児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令

(昭和四十六年十一月八日政令第339号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第309号


 内閣は、児童手当法(昭和四十六年法律第73号)第19条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

(児童手当事務費交付金の総額)
第1条  児童手当法(以下「法」という。)第19条第2項(法附則第6条第2項、第7条第4項及び第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定により毎年度政府が市町村(特別区を含む。以下同じ。)に交付する交付金(以下「児童手当事務費交付金」という。)の総額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
 児童手当の事務の処理に要する費用(職員の給与費を除く。)の児童手当受給者(法第7条の規定により認定を受けた受給資格者をいう。以下同じ。)一人当たりの額として厚生労働大臣が三百十九円を基準として定める額に、前年度の三月から当該年度の二月までの各月末における児童手当受給者の数の合計数を十二で除して得た数を乗じて得た額
 法附則第6条第1項の給付の事務の処理に要する費用の特例給付受給者(法附則第6条第2項において準用する法第7条の規定により認定を受けた受給資格者をいう。以下同じ。)一人当たりの額として厚生労働大臣が二千五百二十二円を基準として定める額に、前年度の三月から当該年度の二月までの各月末における特例給付受給者の数の合計数を十二で除して得た数を乗じて得た額
 法附則第7条第1項及び第8条第1項の給付の事務の処理に要する費用の就学前特例給付受給者(法附則第7条第4項又は第8条第4項において準用する法第7条の規定により認定を受けた受給資格者をいう。以下同じ。)一人当たりの額として厚生労働大臣が二千四百七十二円を基準として定める額に、前年度の三月から当該年度の二月までの各月末における就学前特例給付受給者の数の合計数を十二で除して得た数を乗じて得た額

(各市町村ごとの児童手当事務費交付金の額)
第2条  各市町村に対して交付すべき児童手当事務費交付金の額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
 当該市町村における児童手当の支払件数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
 当該市町村における法附則第6条第1項の給付の支払件数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
 当該市町村における法附則第7条第1項及び第8条第1項の給付の支払件数等を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。

   附 則 抄

 この政令は、昭和四十七年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年一二月一日政令第412号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和四十七年度分の児童手当事務費交付金から適用する。
   附 則 (昭和四九年二月二六日政令第36号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和四十八年度分の児童手当事務費交付金から適用する。
   附 則 (昭和五〇年二月二五日政令第21号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和四十九年度分の児童手当事務費交付金から適用する。
   附 則 (昭和五〇年一二月二四日政令第367号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和五十年度分の児童手当事務費交付金から適用する。
   附 則 (昭和五二年三月一八日政令第31号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和五十一年度分の児童手当事務費交付金から適用する。
   附 則 (昭和五三年一月一八日政令第9号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和五十二年度分の児童手当事務費交付金から適用する。
   附 則 (昭和五三年一二月二五日政令第400号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和五十三年度分の児童手当事務費交付金から適用する。
   附 則 (昭和五五年三月一八日政令第20号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十四年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。

 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第1条 国民健康保険事務費負担金
 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金
 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 児童扶養手当事務費交付金
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金
  児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条 児童手当事務費交付金

   附 則 (昭和五六年三月一七日政令第28号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十五年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。

一から四まで  略
  児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条 児童手当事務費交付金

   附 則 (昭和五七年三月一二日政令第26号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十六年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。

 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第1条 国民健康保険事務費負担金
 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金
 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 児童扶養手当事務費交付金
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金
  児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条 児童手当事務費交付金

   附 則 (昭和五七年五月三一日政令第154号)

 この政令は、昭和五十七年六月一日から施行し、第3条の規定による改正後の児童手当及び行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第11条第1項の給付に関し市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は、昭和五十七年度分の児童手当事務費交付金から適用する。
 昭和五十七年五月以前の月分の児童手当法に基づく児童手当の支給の制限については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年三月一六日政令第33号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十八年度における当該各号に定める交付金から適用する。

一から三まで  略
 児童手当及び行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第11条第1項の給付に関し市町村に交付する事務費に関する政令第1条 児童手当事務費交付金

   附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第29号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十九年度における当該各号に定める交付金から適用する。

一から三まで  略
 児童手当及び行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第11条第1項の給付に関し市町村に交付する事務費に関する政令第1条 児童手当事務費交付金

   附 則 (昭和六一年三月二五日政令第34号) 抄

(施行期日等)
第1条  この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一から三まで  略
 第4条の規定による改正後の児童手当及び行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第11条第1項の給付に関し市町村に交付する事務費に関する政令第1条 児童手当事務費交付金

   附 則 (昭和六一年五月三〇日政令第188号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条並びに附則第3項及び第4項の規定は、昭和六十一年六月一日から施行する。
(第2条の規定の施行に伴う経過措置)
 第2条の規定による改正後の 児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(以下「新事務費政令」という。)は、昭和六十一年度分の児童手当事務費交付金から適用する。
 昭和六十一年度分の児童手当事務費交付金については、新事務費政令第1条中「第19条第2項(法附則第6条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第19条第2項(法附則第6条第2項において準用する場合を含む。)及び児童手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第74号。以下「一部改正法」という。)附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた一部改正法附則第7条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第93号。以下「旧行革関連特例法」という。)第11条第2項において準用する法第19条第2項」と、「及び法附則第6条第1項」とあるのは「、法附則第6条第1項の給付及び一部改正法附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧行革関連特例法第11条第1項」と、「法第7条(法附則第6条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第7条(法附則第6条第2項において準用する場合を含む。)及び一部改正法附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧行革関連特例法第11条第2項において準用する法第7条」と、新事務費政令第2条中「及び法附則第6条第1項」とあるのは「、法附則第6条第1項の給付及び一部改正法附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧行革関連特例法第11条第1項」とする。

   附 則 (昭和六三年三月二三日政令第44号) 抄

(施行期日等)
第1条  この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十二年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一から三まで  略
 第4条の規定による改正後の 児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条 児童手当事務費交付金

   附 則 (平成元年三月二九日政令第78号) 抄

(施行期日等)
第1条  この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十三年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
一から三まで  略
 第4条の規定による改正後の 児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条 児童手当事務費交付金

   附 則 (平成二年三月三〇日政令第72号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成元年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

一から三まで  略
 第4条の規定による改正後の 児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条 児童手当事務費交付金

   附 則 (平成三年三月二九日政令第70号)

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成二年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

一から三まで  略
 第4条の規定による改正後の 児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条 児童手当事務費交付金

   附 則 (平成四年三月二一日政令第42号)

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成三年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

一から三まで  略
 第4条の規定による改正後の 児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条 児童手当事務費交付金

   附 則 (平成五年三月二六日政令第61号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成四年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 第4条の規定による改正後の 児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条 児童手当事務費交付金

   附 則 (平成六年三月二四日政令第68号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成五年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 第4条の規定による改正後の 児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条 児童手当事務費交付金

   附 則 (平成六年七月八日政令第226号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成六年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 第2条の規定による改正後の 児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 児童手当事務費交付金

   附 則 (平成八年三月二一日政令第32号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成七年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 第3条の規定による改正後の 児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条 児童手当事務費交付金

   附 則 (平成九年三月一九日政令第40号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成八年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 第3条の規定による改正後の 児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条 児童手当事務費交付金

   附 則 (平成一〇年三月二〇日政令第47号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成九年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 第4条の規定による改正後の 児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条 児童手当事務費交付金

   附 則 (平成一一年三月二五日政令第59号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成十年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 第3条の規定による改正後の 児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条 児童手当事務費交付金

   附 則 (平成一二年三月一七日政令第72号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成十一年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 第3条の規定による改正後の 児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条 児童手当事務費交付金

   附 則 (平成一二年五月二六日政令第226号)

(施行期日等)
 この政令は、平成十二年六月一日から施行し、第2条の規定による改正後の 児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(以下「新事務費政令」という。)第1条の規定は、平成十二年度分の児童手当事務費交付金から適用する。
(平成十二年度の児童手当事務費交付金の算定に係る経過措置)
 平成十二年度分の児童手当事務費交付金に係る新事務費政令第1条第3号の適用については、同号中「前年度の三月から当該年度の二月まで」とあるのは「当該年度の六月から二月まで」と、「十二で」とあるのは「九で」とする。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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