第11章 児童家庭支援センター(第88条の2―第88条の4)/児童福祉施設最低基準


(昭和二十三年十二月二十九日厚生省令第63号)

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最終改正:平成一六年三月一五日厚生労働省令第27号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十五日厚生労働省令第27号(未施行)
 

 児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第45条の規定に基き、 児童福祉施設最低基準を次のように定める。


   第11章 児童家庭支援センター

(設備の基準)
第88条の2  児童家庭支援センターには相談室を設けなければならない。

(職員)
第88条の3  児童家庭支援センターには、法第44条の2第1項に規定する業務(次条において「支援」という。)を担当する職員を置かなければならない。
 前項の職員は、法第11条第1項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(支援を行うに当たつて遵守すべき事項)
第88条の4  児童家庭支援センターにおける支援に当たつては、児童、保護者その他の意向の把握に努めるとともに、懇切を旨としなければならない。
 児童家庭支援センターにおいて、児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、民生委員、児童委員、母子相談員、母子福祉団体、公共職業安定所、婦人相談員、保健所、市町村保健センター、精神保健福祉センター、学校等との連絡調整を行うに当たつては、その他の支援を迅速かつ的確に行うことができるよう円滑にこれを行わなければならない。
 児童家庭支援センターにおいては、その附置されている施設との緊密な連携を行うとともに、その支援を円滑に行えるよう必要な措置を講じなければならない。


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第11章 児童家庭支援センター(第88条の2―第88条の4)/児童福祉施設最低基準