附則/児童福祉施設最低基準


(昭和二十三年十二月二十九日厚生省令第63号)

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最終改正:平成一六年三月一五日厚生労働省令第27号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十五日厚生労働省令第27号(未施行)
 

 児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第45条の規定に基き、 児童福祉施設最低基準を次のように定める。


   附 則

(施行の期日)
第89条  この省令は、公布の日から、施行する。

(高等学校、大学の意味)
第90条  第28条第3号、第43条第3号及び第82条第3号にいう学校教育法の規定による高等学校は、中等学校令の規定による中等学校を含むものとする。
 第43条第2号及び第82条第2号にいう大学は、大学令の規定による大学を含むものとする。

(経過規定)
第91条  この省令施行の際、現に児童福祉施設において、その長、寮母、児童厚生員、児童指導員、教護又は教母の業務を行う者は、この省令の規定にかかわらず、昭和二十七年十二月三十一日まで、なおその業務に従事することができる。
 この省令施行の際、現に存する児童福祉施設であつて、土地の情況その他特別の事由により、その設備及び職員の数につき、この省令で定める規定により難いときは、当該児童福祉施設は、昭和二十四年十二月三十一日まで、これによらないことができる。ただし、国及び都道府県以外の者の設置する児童福祉施設においては、都道府県知事の認可を受けなければならない。
 この省令施行の際、現に存する国及び都道府県以外の者の設置する児童福祉施設は、この省令施行の日から六月の間は、その設備及び職員の数につき、前項ただし書の認可があつたものとみなす。

第92条  この省令施行の際、現に存する保育所であつて、第32条第2号、第3号及び第6号に定める基準により難い事情があるときは、この省令施行後六月以内に、都道府県知事に事情を具申しなければならない。
 前項の具申があつたときは、都道府県知事は、地方児童福祉委員会の意見を聴き、その具申に相当の理由があると認めるときは、意見を付し、これを厚生大臣に進達しなければならない。
 前項の進達を受けとつたときは、厚生大臣は、中央児童福祉委員会の意見を聴き、その進達に相当の理由があると認めるときは、一定の期間を限り、第32条第2号、第3号及び第6号に定める基準によらないことができる。

第93条  児童福祉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第135号)附則第5条に規定する者については、同法附則第1条第4号に掲げる規定の施行後三年間は、この省令の適用に関して、保育士とみなす。

   附 則 (昭和二八年二月四日厚生省令第4号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年九月二二日厚生省令第33号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年一二月二四日厚生省令第50号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年五月一一日厚生省令第21号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年一二月二八日厚生省令第55号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年一〇月一一日厚生省令第46号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四四年五月二〇日厚生省令第12号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年七月二〇日厚生省令第45号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年九月二一日厚生省令第51号)

 この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四八年四月二六日厚生省令第20号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現に存する肢体不自由児施設については、この省令による改正後の児童福祉施設最低基準第92条の9第1号の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五二年三月一五日厚生省令第8号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年九月一三日厚生省令第62号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年五月一日厚生省令第19号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第92条の5第4項を削り同条第5項を同条第4項とする改正規定は、昭和五十四年十月一日から施行する。
 この省令の公布の日から昭和五十四年九月三十日までの間は、改正後の第68条第1項ただし書(改正後の第78条第1項及び第84条の5において準用する場合を含む。)、第88条第1項ただし書及び同条第4項ただし書、第92条の10第5項ただし書並びに第97条第1項ただし書中「四十人」とあるのは「七十人」と、改正後の第93条の9第1項中「看護婦、栄養士」とあるのは「看護婦」とする。
 この省令の公布の日から昭和五十四年九月三十日までの間は、児童六十人以下を入所させる精神薄弱児通園施設にあつては、改正後の第84条の5の規定にかかわらず、事務員を置かないことができる。
 この省令の公布の日から昭和五十四年九月三十日までの間は、改正後の第88条第4項ただし書中「、栄養士を」とあるのは「栄養士を、児童六十人以下を入所させる施設にあつては事務員を」とする。
 この省令の施行の際現に改正前の第5条第3項の規定により交付されている証明書の有効期限は、この省令の施行の日とする。

   附 則 (昭和五五年三月三一日厚生省令第10号)

 この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年七月一二日厚生省令第31号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第1条第3号に定める日(昭和六十年八月十二日)から、第2条中児童福祉法施行規則第31条及び第50条の2の改正規定並びに第4条の規定は、同法附則第1条第5号に定める日(昭和六十一年一月十二日)から施行する。

   附 則 (昭和六二年三月九日厚生省令第12号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(児童福祉施設最低基準の一部改正に伴う経過措置)
第2条  この省令の施行の際現に存する乳児又は幼児通じて三十人未満を入所させる保育所については、この省令による改正前の児童福祉施設最低基準第51条の規定は、なお効力を有する。

   附 則 (平成七年二月二七日厚生省令第5号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成八年八月一二日厚生省令第49号)

 この省令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
 この省令の施行の際現に第1条の規定による改正前の医療法施行規則第6条の2の規定により提出されている申請書は、第1条の規定による改正後の同条の規定により提出されているものとみなす。

   附 則 (平成一〇年二月一八日厚生省令第15号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十年四月一日から施行する。

(経過規定)
第2条  児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第74号。附則第4条において「改正法」という。)附則第5条第1項の規定により母子生活支援施設、児童養護施設若しくは児童自立支援施設とみなされる施設又はこの省令の施行の際現に存する知的障害児施設、第二種自閉症児施設、盲ろうあ児施設若しくは情緒障害児短期治療施設に係る第1条による改正後の児童福祉施設最低基準(以下「新基準」という。)第26条第3号、第41条第2号(第48条第1号若しくは第3号又は第79条において準用する場合を含む。)、第60条第1項第3号(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第74条第2号の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。

第3条  この省令の施行の際現に乳児院に勤務する乳児の養育に相当の経験を有する女子に係る新基準第21条第3項及び第22条第2項の適用については、なお従前の例による。

第4条  改正法第1条による改正前の児童福祉法の規定による虚弱児施設であって、改正法附則第5条第2項の規定により児童養護施設とみなされるものについては、当分の間、第42条第3項中「児童指導員及び保母」とあるのは「児童指導員、保母及び看護師」とする。

第5条  この省令の施行の際現に第1条による改正前の児童福祉施設最低基準(次項において旧基準という。)第81条各号、第82条各号又は第83条各号に該当する者は、新基準第81条各号、第82条各号又は第83条各号に該当する者とみなす。
 この省令の施行前に旧基準第81条、第82条及び第83条に規定する児童の教護事業に従事した期間は、新基準第81条、第82条及び第83条に規定する児童自立支援事業に従事した期間とみなす。

   附 則 (平成一〇年二月一八日厚生省令第16号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年四月九日厚生省令第51号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 乳児六人以上を入所させる保育所に係る改正後の第33条第2項に規定する保育士の数の算定については、当分の間、当該保育所に勤務する保健師又は看護師を、一人に限って、保育士とみなすことができる。
 平成十一年三月三十一日までの間においては、前項中「保育士」とあるのは「保母」とする。

   附 則 (平成一一年三月八日厚生省令第15号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第26号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一二年三月二八日厚生省令第44号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月一日厚生省令第99号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日厚生省令第100号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年八月一一日厚生省令第112号)

 この省令は、平成十二年九月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月二三日厚生省令第128号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第14号)

 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一四年三月二六日厚生労働省令第38号)

(施行期日)
 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一四年七月一二日厚生労働省令第96号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月二五日厚生労働省令第168号)

 この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年一月二〇日厚生労働省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一六年三月一五日厚生労働省令第27号)

 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。


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