第2章 助産施設(第15条―第18条)/児童福祉施設最低基準
(昭和二十三年十二月二十九日厚生省令第63号)
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最終改正:平成一六年三月一五日厚生労働省令第27号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十五日厚生労働省令第27号 | (未施行) |
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児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第45条の規定に基き、
児童福祉施設最低基準を次のように定める。
第2章 助産施設
(種類)
第15条
助産施設は、第一種助産施設及び第二種助産施設とする。
2
第一種助産施設とは、医療法(昭和二十三年法律第205号)の病院である助産施設をいう。
3
第二種助産施設とは、医療法の助産所である助産施設をいう。
(入所させる妊産婦)
第16条
助産施設には、法第22条第1項に規定する妊産婦を入所させて、なお余裕のあるときは、その他の妊産婦を入所させることができる。
(第二種助産施設の職員)
第17条
第二種助産施設には、医療法に規定する職員のほか、一人以上の専任又は嘱託の助産師を置かなければならない。
2
第二種助産施設の嘱託医は、産婦人科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。
(第二種助産施設と異常分べん)
第18条
第二種助産施設に入所した妊婦が、産科手術を必要とする異常分べんをするおそれのあるときは、第二種助産施設の長は、速やかにこれを第一種助産施設その他適当な病院又は診療所に入所させる手続をとらなければならない。ただし、応急の処置を要するときは、この限りでない。
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