第3章 乳児院(第19条―第25条)/児童福祉施設最低基準


(昭和二十三年十二月二十九日厚生省令第63号)

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最終改正:平成一六年三月一五日厚生労働省令第27号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十五日厚生労働省令第27号(未施行)
 

 児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第45条の規定に基き、 児童福祉施設最低基準を次のように定める。


   第3章 乳児院

(乳児院の設備の基準)
第19条  乳児院(乳児十人未満を入所させる乳児院を除く。)の設備の基準は、次のとおりとする。
 寝室、観察室、診察室、病室、ほふく室、調理室、浴室及び便所を設けること。
 寝室及び観察室の面積は、それぞれ乳児一人につき一・六五平方メートル以上であること。

第20条  乳児十人未満を入所させる乳児院の設備の基準は、次のとおりとする。
 乳児の養育に専用の室を設けること。
 前項の室の面積は、一室につき九・九一平方メートル以上とし、乳児一人につき一・六五平方メートル以上であること。

(職員)
第21条  乳児院(乳児十人未満を入所させる乳児院を除く。)には、小児科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、看護師、栄養士及び調理員を置かなければならない。
 看護師の数は、おおむね乳児の数を一・七で除して得た数(その数が七人未満であるときは七人)以上とする。
 看護師は、保育士又は児童指導員をもつてこれに代えることができる。ただし、乳児十人の乳児院には二人以上、乳児が十人を超える場合は、おおむね十人増すごとに一人以上看護師を置かなければならない。

第22条  乳児十人未満を入所させる乳児院には、嘱託医、看護師及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。
 看護師の数は、七人以上とする。ただし、その一人を除き、保育士又は児童指導員をもつてこれに代えることができる。

(養育の内容)
第23条  乳児院における養育は、乳児の健全な発育を促進し、その人格の形成に資することとなるものでなければならない。
 養育の内容は、精神発達の観察及び指導、毎日定時に行う授乳、食事、おむつ交換、入浴、外気浴及び安静並びに定期に行う身体測定のほか、第12条第1項に規定する健康診断及び必要に応じ行う感染症等の予防処置を含むものとする。

(乳児の観察)
第24条  乳児院(乳児十人未満を入所させる乳児院を除く。)においては、乳児が入所した日から、医師又は嘱託医が適当と認めた期間、これを観察室に入室させ、その心身の状況を観察しなければならない。

(保護者等との連絡)
第25条  乳児院の長は、乳児の保護者及び必要に応じ当該乳児を取り扱つた法第11条第1項に規定する児童福祉司(以下「児童福祉司」という。)又は児童委員と常に密接な連絡をとり、乳児の養育につき、その協力を求めなければならない。

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