児童福祉施設最低基準

(昭和二十三年十二月二十九日厚生省令第63号)

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最終改正:平成一六年三月一五日厚生労働省令第27号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年三月十五日厚生労働省令第27号(未施行)
 

 児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第45条の規定に基き、 児童福祉施設最低基準を次のように定める。

 第1章 総則(第1条―第14条の2)
 第2章 助産施設(第15条―第18条)
 第3章 乳児院(第19条―第25条)
 第4章 母子生活支援施設(第26条―第31条)
 第5章 保育所(第32条―第36条)
 第6章 児童厚生施設(第37条―第40条)
 第7章 児童養護施設(第41条―第47条)
 第8章 知的障害児施設(第48条―第54条)
 第8章の2 知的障害児通園施設(第55条―第59条)
 第9章 盲ろうあ児施設(第60条―第63条)
 第9章の2 削除
 第9章の3 肢体不自由児施設(第68条―第71条)
 第9章の4 重症心身障害児施設(第72条・第73条)
 第9章の5 情緒障害児短期治療施設(第74条―第78条)
 第10章 児童自立支援施設(第79条―第88条)
 第11章 児童家庭支援センター(第88条の2―第88条の4)
 附則

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