第一款 居宅生活支援費の支給(第21条の10―第21条の24)/児童福祉法


(昭和二十二年十二月十二日法律第164号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第121号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月二十日法律第191号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第121号(未施行)
 

     第一款 居宅生活支援費の支給

第21条の10  市町村は、次条第5項に規定する居宅支給決定保護者が、同条第3項の規定により定められた同項第1号の期間(以下「居宅支給決定期間」という。)内において、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅支援事業者」という。)に児童居宅支援の利用の申込みを行い、当該指定居宅支援事業者から当該指定に係る児童居宅支援(以下「指定居宅支援」という。)を受けたときは、当該居宅支給決定保護者に対し、当該指定居宅支援(同項の規定により定められた同項第2号に規定する量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用(児童デイサービスに要した費用における日常生活又は創作的活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用及び児童短期入所に要した費用における日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、居宅生活支援費を支給する。
○2  居宅生活支援費の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
 児童居宅支援の種類ごとに当該指定居宅支援に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額(その額が現に当該指定居宅支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定居宅支援に要した費用の額)
 障害児又はその扶養義務者の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額

第21条の11  障害児の保護者は、前条第1項の規定により居宅生活支援費の支給を受けようとするときは、児童居宅支援の種類ごとに、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に申請しなければならない。
○2  市町村は、前項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の障害の種類及び程度、当該障害児の保護者の状況、当該障害児の居宅生活支援費の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、居宅生活支援費の支給の要否を決定するものとする。
○3  前項の規定による支給の決定(以下「居宅支給決定」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 居宅生活支援費を支給する期間
 児童居宅支援の種類ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において居宅生活支援費(次条第1項に規定する特例居宅生活支援費を含む。)を支給する指定居宅支援(同項に規定する基準該当居宅支援を含む。)の量(次条第1項及び第21条の13において「支給量」という。)
○4  前項第1号の期間は、児童居宅支援の種類ごとに厚生労働省令で定める期間を超えることができないものとする。
○5  市町村は、居宅支給決定をしたときは、当該居宅支給決定を受けた障害児の保護者(以下「居宅支給決定保護者」という。)に対し、厚生労働省令の定めるところにより、第3項各号に掲げる事項を記載した受給者証(以下「居宅受給者証」という。)を交付しなければならない。
○6  前項に定めるもののほか、居宅受給者証に関し必要な事項は、政令で定める。
○7  指定居宅支援を受けようとする居宅支給決定保護者は、厚生労働省令の定めるところにより、指定居宅支援事業者に居宅受給者証を提示して当該指定居宅支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
○8  居宅支給決定保護者が指定居宅支援事業者から指定居宅支援を受けたとき(当該居宅支給決定保護者が当該指定居宅支援事業者に居宅受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該居宅支給決定保護者が当該指定居宅支援事業者に支払うべき当該指定居宅支援に要した費用(特定費用を除く。)について、居宅生活支援費として当該居宅支給決定保護者に支給すべき額の限度において、当該居宅支給決定保護者に代わり、当該指定居宅支援事業者に支払うことができる。
○9  前項の規定による支払があつたときは、居宅支給決定保護者に対し居宅生活支援費の支給があつたものとみなす。
○10  市町村は、指定居宅支援事業者から居宅生活支援費の請求があつたときは、前条第2項各号の市町村長が定める基準及び第21条の19第2項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(指定居宅支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
○11  市町村は、前項の規定による支払に関する事務を社会福祉法第110条に規定する都道府県社会福祉協議会その他営利を目的としない法人であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

第21条の12  市町村は、居宅支給決定保護者が、居宅支給決定期間内において、指定居宅支援以外の児童居宅支援(指定居宅支援の事業に係る第21条の19第1項の厚生労働省令で定める基準及び同条第2項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当居宅支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、当該基準該当居宅支援(支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(特定費用を除く。)について、特例居宅生活支援費を支給することができる。
○2  第21条の10第2項の規定は、特例居宅生活支援費について準用する。

第21条の13  居宅支給決定保護者は、支給量を変更する必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に対し、当該支給量の変更の申請をすることができる。
○2  市町村は、前項の申請又は職権により、第21条の11第2項の厚生労働省令で定める事項を勘案し、居宅支給決定保護者につき、必要があると認めるときは、支給量の変更の決定をすることができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る居宅支給決定保護者に対し居宅受給者証の提出を求めるものとする。
○3  市町村は、前項の決定を行つた場合には、居宅受給者証に当該決定に係る支給量を記載し、これを返還するものとする。

第21条の14  居宅支給決定を行つた市町村は、次に掲げる場合には、当該居宅支給決定を取り消さなければならない。
 居宅支給決定に係る障害児が、指定居宅支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。
 居宅支給決定保護者が、居宅支給決定期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。
○2  前項の規定により居宅支給決定の取消しを行つた市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、当該取消しに係る居宅支給決定保護者に対し居宅受給者証の返還を求めるものとする。
○3  前2項に定めるもののほか、居宅支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

第21条の15  市町村は、居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、居宅支給決定保護者又は児童居宅支援を担当する者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。

第21条の16  第21条の10から前条までに定めるもののほか、居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第21条の17  第21条の10第1項の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、児童居宅生活支援事業を行う者の申請により、児童居宅支援の種類及び児童居宅生活支援事業を行う事業所(以下この款において「事業所」という。)ごとに行う。
○2  都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定居宅支援事業者の指定をしてはならない。
 申請者が法人でないとき。
 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに員数が、第21条の19第1項の厚生労働省令で定める基準を満たしていないとき。
 申請者が、第21条の19第2項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な児童居宅生活支援事業の運営をすることができないと認められるとき。

第21条の18  指定居宅支援事業者は、障害児の心身の状況等に応じて適切な指定居宅支援を提供するとともに、自らその提供する指定居宅支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅支援を受ける者の立場に立つてこれを提供するように努めなければならない。

第21条の19  指定居宅支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い、当該指定居宅支援に従事する従業者を有しなければならない。
○2  指定居宅支援事業者は、厚生労働省令で定める指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定居宅支援を提供しなければならない。

第21条の20  指定居宅支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定居宅支援の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令の定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第21条の21  都道府県知事は、居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、指定居宅支援事業者若しくは指定居宅支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であつた者(以下この項において「指定居宅支援事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定居宅支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅支援事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定居宅支援事業者の当該指定に係る事業所について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
○2  前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
○3  第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第21条の22  都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅支援事業者に係る第21条の10第1項の指定を取り消すことができる。
 指定居宅支援事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は員数について、第21条の19第1項に規定する厚生労働省令で定める基準を満たすことができなくなつたとき。
 指定居宅支援事業者が、第21条の19第2項に規定する指定居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定居宅支援の事業の運営をすることができなくなつたとき。
 居宅生活支援費の請求に関し不正があつたとき。
 指定居宅支援事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
 指定居宅支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定居宅支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
 指定居宅支援事業者が、不正の手段により指定居宅支援事業者の指定を受けたとき。
○2  市町村は、居宅生活支援費の支給に係る指定居宅支援を行つた指定居宅支援事業者について、前項第2号又は第3号に該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知することができる。

第21条の23  都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
 指定居宅支援事業者の指定をしたとき。
 第21条の20の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があつたとき。
 前条第1項の規定により指定居宅支援事業者の指定を取り消したとき。

第21条の24  市町村は、指定居宅支援に関し必要な情報の提供を行うとともに、その利用に関し相談に応じ、及び助言を行わなければならない。
○2  市町村は、障害児又は当該障害児の保護者から求めがあつたときは、指定居宅支援の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、指定居宅支援事業者に対し、当該障害児の利用の要請を行うものとする。
○3  指定居宅支援事業者は、前項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

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