第二款 居宅介護の措置等(第21条の25)/児童福祉法
(昭和二十二年十二月十二日法律第164号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第121号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月二十日法律第191号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第121号 | (未施行) |
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第二款 居宅介護の措置等
第21条の25
市町村は、児童居宅支援を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により第21条の10又は第21条の12の規定により居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該障害児につき、政令で定める基準に従い、児童居宅支援を提供し、又は当該市町村以外の者に児童居宅支援の提供を委託することができる。
○2
市町村は、日常生活を営むのに支障がある障害児について、その福祉を図るため必要があると認めるときは、日常生活上の便宜を図るための用具であつて厚生労働大臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、又は当該市町村以外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託することができる。
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第二款 居宅介護の措置等(第21条の25)/児童福祉法