第三款 放課後児童健全育成事業(第21条の26)/児童福祉法


(昭和二十二年十二月十二日法律第164号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第121号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月二十日法律第191号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第121号(未施行)
 

     第三款 放課後児童健全育成事業

第21条の26  市町村は、児童の健全な育成に資するため、第6条の2第7項に規定する児童の放課後児童健全育成事業の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により、当該児童の放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなければならない。

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第三款 放課後児童健全育成事業(第21条の26)/児童福祉法