第4節 要保護児童の保護措置等(第25条―第33条の8)/児童福祉法
(昭和二十二年十二月十二日法律第164号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第121号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月二十日法律第191号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第121号 | (未施行) |
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第4節 要保護児童の保護措置等
第25条
保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認める児童を発見した者は、これを福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
第25条の2
福祉事務所長は、前条の規定による通告又は次条第1項第3号の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一
第27条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、これを児童相談所に送致すること。
二
児童又はその保護者をその福祉事務所の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第9条第4項に規定する知的障害者福祉司(第27条第1項第2号において「知的障害者福祉司」という。)又は社会福祉主事に指導させること。
三
助産の実施、母子保護の実施又は保育の実施(以下「保育の実施等」という。)が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の実施等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
四
第21条の25の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
第26条
児童相談所長は、第25条の規定による通告を受けた児童、前条第1号又は少年法(昭和二十三年法律第168号)第18条第1項の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一
次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。
二
児童又はその保護者を児童福祉司若しくは児童委員に指導させ、又は都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター若しくは都道府県以外の障害児相談支援事業を行う者に指導を委託すること。
三
前条第2号の措置が適当であると認める者は、これを福祉事務所に送致すること。
四
保育の実施等が適当であると認める者は、これをそれぞれその保育の実施等に係る都道府県又は市町村の長に報告し、又は通知すること。
五
第21条の25の規定による措置が適当であると認める者は、これをその措置に係る市町村の長に報告し、又は通知すること。
○2
前項第1号の規定による報告書には、児童の住所、氏名、年齢、履歴、性行、健康状態及び家庭環境、同号に規定する措置についての当該児童及びその保護者の意向その他児童の福祉増進に関し、参考となる事項を記載しなければならない。
第27条
都道府県は、前条第1項第1号の規定による報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
一
児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。
二
児童又はその保護者を児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が行う障害児相談支援事業に係る職員に指導させ、又は当該都道府県以外の者の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県以外の障害児相談支援事業を行う者に指導を委託すること。
三
児童を里親(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童を養育することを希望する者であつて、都道府県知事が、適当と認める者をいう。以下同じ。)若しくは保護受託者(保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童で学校教育法に定める義務教育を終了したものを自己の家庭に預かり、又は自己の下に通わせて、保護し、その性能に応じ、独立自活に必要な指導をすることを希望する者であつて、都道府県知事が適当と認めるものをいう。以下同じ。)に委託し、又は乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。
四
家庭裁判所の審判に付することが適当であると認める児童は、これを家庭裁判所に送致すること。
○2
都道府県は、第43条の3又は第43条の4に規定する児童については、前項第3号の措置に代えて、国立療養所その他政令で定める医療機関であつて厚生労働大臣の指定するもの(以下「指定国立療養所等」という。)に対し、これらの児童を入所させて肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設におけると同様な治療等を行うことを委託することができる。
○3
都道府県知事は、少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、第1項の措置を採るにあたつては、家庭裁判所の決定による指示に従わなければならない。
○4
第1項第3号又は第2項の措置は、児童に親権を行う者(第47条第1項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。)又は未成年後見人があるときは、前項の場合を除いては、その親権を行う者又は未成年後見人の意に反して、これを採ることができない。
○5
第1項第3号の保護受託者に委託する措置は、あらかじめ、児童の同意を得、かつ、一年以内の期間を定めて、これを採らなければならない。
○6
都道府県は、委託の期間が満了したときは、さらに、児童の同意を得、かつ、一年以内の期間を定めて、児童の保護を保護受託者に委託することができる。
○7
都道府県知事は、第1項第2号若しくは第3号若しくは第2項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更し、又は前項の措置を採る場合には、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
○8
都道府県知事は、政令の定めるところにより、第1項第1号から第3号までの措置(第3項の規定により採るもの及び第28条第1項第1号又は第2号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは第2項の措置を採る場合、第1項第2号若しくは第3号若しくは第2項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合又は第6項の措置を採る場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
○9
都道府県は、義務教育を終了した児童であつて、第1項第3号に規定する措置のうち政令で定めるものを解除されたものその他政令で定めるものについて、当該児童の自立を図るため、政令で定める基準に従い、これらの者が共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助及び生活指導を行い、又は当該都道府県以外の者に当該住居において当該日常生活上の援助及び生活指導を行うことを委託する措置を採ることができる。
第27条の2
都道府県は、少年法第24条第1項第2号の保護処分の決定を受けた児童につき、当該決定に従つて児童自立支援施設に入所させる措置(保護者の下から通わせて行うものを除く。)又は児童養護施設に入所させる措置を採らなければならない。
○2
前項に規定する措置は、この法律の適用については、前条第1項第3号の児童自立支援施設又は児童養護施設に入所させる措置とみなす。ただし、同条第4項及び第8項(措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更する場合に係る部分を除く。)並びに第28条の規定の適用については、この限りでない。
第27条の3
都道府県知事は、たまたま児童の行動の自由を制限し、又はその自由を奪うような強制的措置を必要とするときは、第33条及び第47条の規定により認められる場合を除き、事件を家庭裁判所に送致しなければならない。
第28条
保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第27条第1項第3号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置を採ることができる。
一
保護者が親権を行う者又は未成年後見人であるときは、家庭裁判所の承認を得て、第27条第1項第3号の措置を採ること。
二
保護者が親権を行う者又は未成年後見人でないときは、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すこと。ただし、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すことが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、第27条第1項第3号の措置を採ること。
○2
前項の承認は、家事審判法の適用に関しては、これを同法第9条第1項甲類に掲げる事項とみなす。
第29条
都道府県知事は、前条の規定による措置をとるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する吏員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させなければならない。
第30条
四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者又は未成年後見人から離して、自己の家庭(単身の世帯を含む。)に、三月(乳児については、一月)を超えて同居させる意思をもつて同居させた者又は継続して二月以上(乳児については、二十日以上)同居させた者(法令の定めるところにより児童を委託された者及び児童を単に下宿させた者を除く。)は、同居を始めた日から三月以内(乳児については、一月以内)に、市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、その届出期間内に同居をやめたときは、この限りでない。
○2
前項に規定する届出をした者が、その同居をやめたときは、同居をやめた日から一月以内に、市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。
○3
保護者は、経済的理由等により、児童をそのもとにおいて養育しがたいときは、児童相談所、福祉事務所、児童福祉司又は児童委員に相談しなければならない。
第30条の2
都道府県知事は、里親、保護受託者及び児童福祉施設の長並びに前条第1項に規定する者に、児童の保護について、必要な指示をし、又は必要な報告をさせることができる。
第31条
都道府県等は、第23条第1項本文の規定により母子生活支援施設に入所した児童については、その保護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、満二十歳に達するまで、引き続きその者を母子生活支援施設において保護することができる。
○2
都道府県は、第27条第1項第3号の規定により児童養護施設、知的障害児施設(国の設置する知的障害児施設を除く。)、盲ろうあ児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設に入所した児童については満二十歳に達するまで、同号の規定により国の設置する知的障害児施設に入所した児童についてはその者が社会生活に順応することができるようになるまで、引き続きその者をこれらの児童福祉施設に在所させる措置を採ることができる。
○3
都道府県は、第27条第1項第3号の規定により肢体不自由児施設に入所した児童又は同条第2項の規定による委託により指定国立療養所等に入所した第43条の3に規定する児童については満二十歳に達するまで、第27条第1項第3号の規定により重症心身障害児施設に入所した児童又は同条第2項の規定による委託により指定国立療養所等に入所した第43条の4に規定する児童についてはその者が社会生活に順応することができるようになるまで、引き続きその者をこれらの児童福祉施設に在所させ、若しくは第27条第2項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。
○4
都道府県は、第27条第9項の措置を採つた児童については、満二十歳に達するまで、引き続きその者に援助を行い、又は同項に規定する委託を継続する措置を採ることができる。
○5
前各項に規定する保護又は措置は、この法律の適用については、母子保護の実施又は第27条第1項第3号、第2項若しくは第9項に規定する措置とみなす。
○6
第2項又は第3項の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
第32条
都道府県知事は、第27条第1項、第2項又は第9項の措置を採る権限の全部又は一部を児童相談所長に委任することができる。
○2
都道府県知事又は市町村長は、第21条の6第1項の交付等の権限、第21条の10から第21条の15までの規定による権限、第21条の25の措置を採る権限又は保育の実施等の権限並びに第23条第1項ただし書及び第24条第1項ただし書に規定する保護の権限の全部又は一部を、それぞれその管理する福祉事務所の長に委任することができる。
第33条
児童相談所長は、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置をとるに至るまで、児童に一時保護を加え、又は適当な者に委託して、一時保護を加えさせることができる。
○2
都道府県知事は、必要があると認めるときは、第27条第1項又は第2項の措置をとるに至るまで、児童相談所長をして、児童に一時保護を加えさせ、又は適当な者に、一時保護を加えることを委託させることができる。
◯3
前2項の規定による一時保護の期間は、当該一時保護を開始した日から二月を超えてはならない。
◯4
前項の規定にかかわらず、児童相談所長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、引き続き第1項又は第2項の規定による一時保護を行うことができる。
第33条の2
児童相談所長は、一時保護を加えた児童の所持する物であつて、一時保護中本人に所持させることが児童の福祉をそこなう虞があるものを保管することができる。
○2
児童相談所長は、前項の規定により保管する物で、腐敗し、若しくは滅失する虞があるもの又は保管に著しく不便なものは、これを売却してその代価を保管することができる。
○3
児童相談所長は、前2項の規定により保管する物について当該児童以外の者が返還請求権を有することが明らかな場合には、これをその権利者に返還しなければならない。
○4
児童相談所長は、前項に規定する返還請求権を有する者を知ることができないとき、又はその者の所在を知ることができないときは、返還請求権を有する者は、六箇月以内に申し出るべき旨を公告しなければならない。
○5
前項の期間内に同項の申出がないときは、その物は、当該児童相談所を設置した都道府県に帰属する。
○6
児童相談所長は、一時保護を解除するときは、第3項の規定により返還する物を除き、その保管する物を当該児童に返還しなければならない。この場合において、当該児童に交付することが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、これをその保護者に交付することができる。
○7
第1項の規定による保管、第2項の規定による売却及び第4項の規定による公告に要する費用は、その物の返還を受ける者があるときは、その者の負担とする。
第33条の3
児童相談所長は、一時保護を加えている間に児童が逃走し、又は死亡した場合において、遺留物があるときは、これを保管し、且つ、前条第3項の規定により権利者に返還しなければならない物を除き、これを当該児童の保護者若しくは親族又は相続人に交付しなければならない。
○2
前条第2項、第4項、第5項及び第7項の規定は、前項の場合に、これを準用する。
第33条の4
都道府県知事、市町村長、福祉事務所長又は児童相談所長は、次の各号に掲げる措置又は保育の実施等を解除する場合には、あらかじめ、当該各号に定める者に対し、当該措置又は保育の実施等の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該各号に定める者から当該措置又は保育の実施等の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。
一
第21条の25、第25条の2第2号、第26条第1項第2号並びに第27条第1項第2号及び第9項の措置 当該措置に係る児童の保護者
二
助産の実施 当該助産の実施に係る妊産婦
三
母子保護の実施及び保育の実施 当該母子保護の実施又は保育の実施に係る児童の保護者
四
第27条第1項第3号及び第2項の措置 当該措置に係る児童の親権を行う者又はその未成年後見人
第33条の5
第21条の25、第25条の2第2号、第26条第1項第2号若しくは第27条第1項第2号若しくは第3号、第2項若しくは第9項の措置を解除する処分又は保育の実施等の解除については、行政手続法(平成五年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
第33条の6
児童の親権者が、その親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、民法第834条の規定による親権喪失の宣告の請求は、同条に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。
第33条の7
児童相談所長は、親権を行う者及び未成年後見人のない児童について、その福祉のため必要があるときは、家庭裁判所に対し未成年後見人の選任を請求しなければならない。
第33条の8
児童の未成年後見人に、不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、民法第846条の規定による未成年後見人の解任の請求は、同条に定める者のほか、児童相談所長も、これを行うことができる。
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