第5章 雑則(第56条の6―第59条の7)/児童福祉法
(昭和二十二年十二月十二日法律第164号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第121号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月二十日法律第191号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第121号 | (未施行) |
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第5章 雑則
第56条の6
地方公共団体は、児童の福祉を増進するため、第21条の10若しくは第21条の12の規定による居宅生活支援費若しくは特例居宅生活支援費の支給、第21条の25又は第27条第1項若しくは第2項の規定による措置及び保育の実施等並びにその他の福祉の保障が適切に行われるように、相互に連絡及び調整を図らなければならない。
○2
児童居宅生活支援事業等又は放課後児童健全育成事業を行う者及び児童福祉施設の設置者は、その事業を行い、又はその施設を運営するに当たつては、相互に連携を図りつつ、児童及びその家庭からの相談に応ずることその他の地域の実情に応じた積極的な支援を行うように努めなければならない。
第56条の7
保育の実施への需要が増大している市町村は、公有財産(地方自治法第238条第1項に規定する公有財産をいう。)の貸付けその他の必要な措置を積極的に講ずることにより、社会福祉法人その他の多様な事業者の能力を活用した保育所の設置又は運営を促進し、保育の実施に係る供給を効率的かつ計画的に増大させるものとする。
○2
国及び都道府県は、前項の市町村の措置に関し、必要な支援を行うものとする。
第57条
都道府県、市町村その他の公共団体は、左の各号に掲げる建物及び土地に対しては、租税その他の公課を課することができない。但し、有料で使用させるものについては、この限りでない。
一
主として児童福祉施設のために使う建物
二
前号に掲げる建物の敷地その他主として児童福祉施設のために使う土地
第57条の2
市町村は、偽りその他不正の手段により居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
○2
市町村は、指定居宅支援事業者が、偽りその他不正の行為により居宅生活支援費の支払を受けたときは、当該指定居宅支援事業者に対し、その支払つた額を返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
○3
前2項の規定による徴収金は、地方自治法第231条の3第3項に規定する法律で定める歳入とする。
第57条の3
租税その他の公課は、この法律により支給を受けた金品を標準として、これを課することができない。
○2
居宅生活支援費又は特例居宅生活支援費を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
○3
前項に規定するもののほか、この法律による支給金品は、既に支給を受けたものであるとないとにかかわらず、これを差し押さえることができない。
第58条
第35条第4項の規定により設置した児童福祉施設が、この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてなす処分に違反したときは、都道府県知事は、同項の認可を取り消すことができる。
第59条
都道府県知事は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、第36条から第44条までの各条に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出をしていないもの又は同条第4項の認可を受けていないもの(前条の規定により児童福祉施設の認可を取り消されたものを含む。)については、その施設の設置者若しくは管理者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、その事務所若しくは施設に立ち入り、その施設の設備若しくは運営について必要な調査若しくは質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させなければならない。
○2
第18条の16第3項の規定は、前項の場合について準用する。
○3
都道府県知事は、児童の福祉のため必要があると認めるときは、第1項に規定する施設の設置者に対し、その施設の設備又は運営の改善その他の勧告をすることができる。
○4
都道府県知事は、前項の勧告を受けた施設の設置者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
○5
都道府県知事は、第1項に規定する施設について、児童の福祉のため必要があると認めるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。
○6
都道府県知事は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急を要する場合で、あらかじめ都道府県児童福祉審議会の意見を聴くいとまがないときは、当該手続を経ないで前項の命令をすることができる。
○7
都道府県知事は、第3項の勧告又は第5項の命令をした場合には、その旨を当該施設の所在地の市町村長に通知するものとする。
第59条の2
第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。)であつて第35条第4項の認可を受けていないもの(第58条の規定により児童福祉施設の認可を取り消されたものを含む。)については、その施設の設置者は、その事業の開始の日(同条の規定により児童福祉施設の認可を取り消された施設にあつては、当該認可の取消しの日)から一月以内に、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一
施設の名称及び所在地
二
設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
三
建物その他の設備の規模及び構造
四
事業を開始した年月日
五
施設の管理者の氏名及び住所
六
その他厚生労働省令で定める事項
○2
前項に規定する施設の設置者は、同項の規定により届け出た事項のうち厚生労働省令で定めるものに変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止し、又は休止したときも、同様とする。
○3
都道府県知事は、前2項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を当該施設の所在地の市町村長に通知するものとする。
第59条の2の2
前条第1項に規定する施設の設置者は、次に掲げる事項を当該施設において提供されるサービスを利用しようとする者の見やすい場所に掲示しなければならない。
一
設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
二
建物その他の設備の規模及び構造
三
その他厚生労働省令で定める事項
第59条の2の3
第59条の2第1項に規定する施設の設置者は、当該施設において提供されるサービスを利用しようとする者からの申込みがあつた場合には、その者に対し、当該サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するように努めなければならない。
第59条の2の4
第59条の2第1項に規定する施設の設置者は、当該施設において提供されるサービスを利用するための契約が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一
設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
二
当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
三
その他厚生労働省令で定める事項
第59条の2の5
第59条の2第1項に規定する施設の設置者は、毎年、厚生労働省令で定めるところにより、当該施設の運営の状況を都道府県知事に報告しなければならない。
○2
都道府県知事は、毎年、前項の報告に係る施設の運営の状況その他第59条の2第1項に規定する施設に関し児童の福祉のため必要と認める事項を取りまとめ、これを各施設の所在地の市町村長に通知するとともに、公表するものとする。
第59条の2の6
都道府県知事は、第59条、第59条の2及び前条に規定する事務の執行及び権限の行使に関し、市町村長に対し、必要な協力を求めることができる。
第59条の2の7
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
第59条の3
町村の福祉事務所の設置又は廃止により助産の実施及び母子保護の実施に係る都道府県又は市町村に変更があつた場合においては、この法律又はこの法律に基づいて発する命令の規定により、変更前の当該助産の実施若しくは母子保護の実施に係る都道府県又は市町村の長がした行為は、変更後の当該助産の実施若しくは母子保護の実施に係る都道府県又は市町村の長がした行為とみなす。ただし、変更前に行われ、又は行われるべきであつた助産の実施若しくは母子保護の実施に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかつたものとする。
第59条の4
この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
○2
前項の規定により指定都市等の長がした処分(地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務に係るものに限る。)に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
第59条の5
第21条の4第1項(第21条の9第8項において準用する場合を含む。)、第34条の4第1項、第34条の5、第46条及び第59条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、児童の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。
○2
前項の場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。この場合において、第46条第4項中「都道府県児童福祉審議会(第8条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第59条第5項及び第6項において同じ。)の意見を聴き、その施設の」とあるのは「その施設の」と、第59条第5項中「都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その事業の」とあるのは「その事業の」とする。
○3
第1項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
第59条の6
第56条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第59条の7
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
○2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
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