附則/児童福祉法
(昭和二十二年十二月十二日法律第164号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第121号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月二十日法律第191号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第121号 | (未施行) |
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附 則 抄
第63条
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。但し、第19条、第22条から第24条まで、第50条第4号、第6号、第7号及び第9号(児童相談所の設備に関する部分を除く。)第51条、第54条及び第55条の規定並びに第52条、第53条及び第56条の規定中これらの規定に関する部分は、昭和二十三年四月一日から、これを施行する。
第63条の2
都道府県は、第31条第2項の規定にかかわらず、当分の間、第27条第1項第3号の規定により知的障害児施設(国の設置する知的障害児施設を除く。)に入所した児童であつてその障害の程度が重度であるものについて、引き続いて入所させておかなければその者の福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満二十歳に達した後においても、引き続きその者をその施設に在所させる措置を採ることができる。
○2
都道府県は、第31条第3項の規定にかかわらず、当分の間、第27条第1項第3号の規定により肢体不自由児施設に入所した児童又は同条第2項の規定による委託により指定国立療養所等に入所した第43条の3に規定する児童であつてその障害の程度が重度であるものについて、引き続いて入所させておかなければその者の福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満二十歳に達した後においても、引き続きその者を肢体不自由児施設に在所させ、若しくは第27条第2項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることができる。
○3
前2項に規定する措置は、この法律の適用については、第27条第1項第3号又は第2項に規定する措置とみなす。
○4
第1項又は第2項の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。
第63条の3
都道府県は、当分の間、必要があると認めるときは、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している満十八歳以上の者について、その者を重症心身障害児施設に入所させ、又は指定国立療養所等に対し、その者を入所させて治療等を行うことを委託することができる。
○2
前項に規定する措置は、この法律の適用については、第27条第1項第3号又は同条第2項に規定する措置とみなす。
第63条の4
児童相談所長は、当分の間、第26条第1項に規定する児童のうち身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた十五歳以上の者について、同法第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設に入所することが適当であると認めるときは、その旨を同法第9条に規定する市町村の長に通知することができる。
第63条の5
児童相談所長は、当分の間、第26条第1項に規定する児童のうち十五歳以上の者について、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第21条の6に規定する知的障害者更生施設、同法第21条の7に規定する知的障害者授産施設又は同法第21条の8に規定する知的障害者通勤寮に入所することが適当であると認めるときは、その旨を同法第9条に規定する市町村の長に通知することができる。
第65条
児童虐待防止法及び少年教護法は、これを廃止する。但し、これらの法律廃止前に、なした行為に関する罰則の適用については、これらの法律は、なおその効力を有する。
第66条
児童虐待防止法第2条の規定により、都道府県知事のなした処分は、これをこの法律中の各相当規定による措置とみなす。
第67条
この法律施行の際、現に存する少年教護法の規定による少年教護院及び職員養成所は、これをこの法律の規定により設置した教護院及び職員養成施設とみなし、少年教護院に在院中の者は、これを第27条第1項第3号の規定により、教護院に入院させられた者とみなす。
第68条
少年教護法第24条第1項但書の規定により、その教科につき、文部大臣の承認を受けた少年教護院であつて、この法律施行の際、現に存するものは、第48条第3項の規定により、教科に関する事項につき、学校教育法第20条又は第38条の監督庁の承認を受けたものとみなす。
第69条
この法律施行の際、現に存する生活保護法の規定による保護施設中の児童保護施設は、これをこの法律の規定により設置した児童福祉施設とみなす。
第70条
この法律施行の際、現に存する児童福祉施設であつて、第67条及び前条の規定に該当しないものは、命令の定めるところにより、行政庁の認可を得て、この法律による児童福祉施設として存続することができる。
第71条
満十四歳以上の児童で、学校教育法第96条の規定により、義務教育の課程又はこれと同等以上と認める課程を修了した者については、第34条第1項第3号から第5号までの規定は、これを適用しない。
第72条
国は、当分の間、都道府県又は市町村に対し、第52条の規定により国がその費用について負担する児童相談所及び児童福祉施設の設備並びに児童福祉施設の職員の養成施設の新設、修理、改造、拡張又は整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第52条の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
○2
国は、当分の間、都道府県(第59条の4第1項の規定により、都道府県が処理することとされている第56条の2第1項の事務を指定都市等が処理する場合にあつては、当該指定都市等を含む。以下この項及び第9項において同じ。)に対し、第56条の2第3項の規定により国がその費用について補助することができる児童福祉施設の新設(社会福祉法第31条第1項の規定により設立された社会福祉法人が設置する児童福祉施設の新設に限る。)、修理、改造、拡張又は整備で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものにつき、社会福祉法第31条第1項の規定により設立された社会福祉法人、日本赤十字社又は民法第34条の規定により設立された法人に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第56条の2第3項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
○3
国は、当分の間、都道府県又は市町村に対し、児童家庭支援センターの新設、修理、改造、拡張又は整備で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
○4
国は、当分の間、都道府県又は指定都市等に対し、児童の保護を行う事業又は児童の健全な育成を図る事業を目的とする施設の新設、修理、改造、拡張又は整備(第52条又は第56条の2第3項の規定により国がその費用について負担し、又は補助するものを除く。)で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものにつき、当該都道府県又は指定都市等が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、指定都市等以外の市町村又は社会福祉法人が行う場合にあつてはその者に対し当該都道府県又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
○5
国は、当分の間、都道府県、市町村又は長期にわたり医療施設において療養を必要とする児童(以下「長期療養児童」という。)の療養環境の向上のために必要な事業を行う者に対し、長期療養児童の家族が宿泊する施設の新設、修理、改造、拡張又は整備で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
○6
前各項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
○7
前項に定めるもののほか、第1項から第5項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
○8
国は、第1項の規定により都道府県又は市町村に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業に係る第52条の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
○9
国は、第2項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第56条の2第3項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
○10
国は、第3項から第5項までの規定により都道府県、市町村又は長期療養児童の療養環境の向上のために必要な事業を行う者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
○11
都道府県、市町村又は長期療養児童の療養環境の向上のために必要な事業を行う者が、第1項から第5項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第6項及び第7項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前3項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
第73条
第53条及び第55条の規定の昭和六十年度における適用については、第53条中「十分の八」とあるのは「十分の七」と、第55条中「十分の一」とあるのは「十分の一・五」とする。
第74条
第53条及び第55条の規定の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については、第53条中「十分の八」とあるのは「十分の五」と、第55条中「十分の一」とあるのは「十分の二・五」とする。
附 則 (昭和二三年七月二九日法律第198号) 抄
第30条
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二三年一二月二一日法律第260号) 抄
第10条
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和二四年六月一五日法律第211号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。但し、第34条の2の規定は、この法律公布の日から一箇月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和二五年五月三〇日法律第213号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
附 則 (昭和二六年六月六日法律第202号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。但し、第48条、第56条の2及び第56条の3に関する改正規定並びにこの法律の附則第7項の規定は、公布の日から施行し、この法律の附則第7項の規定は、同年四月一日から適用する。
(この法律の施行による措置権者の変更に関する準用規定)
2
第59条の3の規定は、この法律の施行により第22条及び第23条に規定する措置権者に変更があつた場合に準用する。
(社会福祉法附則第7項に関する特例)
3
社会福祉法附則第7項の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。
(児童福祉司に関する経過規定)
4
この法律の施行の際現に任用されている児童福祉司は、第11条の2の規定により任用された児童福祉司とみなす。
(児童相談所の所長に関する経過規定)
5
この法律の施行の際現に任用されている児童相談所長の所長については、第16条の2第2項の規定は、適用しない。
(関係法律の廃止)
6
教育所に在る孤児の後見職務に関する法律(明治三十三年法律第51号)は、廃止する。
附 則 (昭和二七年六月三〇日法律第219号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月一日法律第222号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。但し、第34条第1項の改正規定は昭和二十七年九月一日から、附則第4項の規定は昭和二十八年四月一日から施行する。
(遺留物に関する経過規定)
2
この法律による改正後の第33条の3の規定は、この法律の施行前に逃走し、又は死亡した児童の遺留物で、この法律の施行の際現に児童相談所にあるものについても、適用する。
附 則 (昭和二七年八月一四日法律第305号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、附則第6項及び附則第16項から附則第26項までの規定を除き、公布の日から施行し、附則第6項及び附則第16項から附則第26項までの規定は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。但し、附則第27項の規定は、昭和二十七年六月一日から適用する。
附 則 (昭和二八年三月一六日法律第10号) 抄
1
この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一五日法律第213号) 抄
1
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2
この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附 則 (昭和二九年三月三一日法律第26号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月一日法律第136号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月一二日法律第148号)
1
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)の施行の日から施行する。
2
この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)附則第4項及び第9項から第15項までに定めるところによる。
附 則 (昭和三二年四月二五日法律第78号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年五月一日法律第120号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年二月一〇日法律第2号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三四年三月二八日法律第53号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第148号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)の施行の日から施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
7
第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第2条第12号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三五年三月三一日法律第37号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月一九日法律第154号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和三九年七月一一日法律第169号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(経過規定)
5
前3項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和四〇年八月一八日法律第141号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第6条
この法律の施行前に前条の規定による改正前の児童福祉法第21条の4第1項の規定によつて行なわれた養育医療の給付に関しては、前条の規定による同法の改正にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年八月一日法律第111号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(返還請求権を有する者が申し出るべき期間に関する経過措置)
2
一時保護を加えた児童の所持する物につき、この法律の施行前に、この法律による改正前の第33条の2第4項の規定により、その返還請求を申し出るべき旨を公告した場合における当該返還請求を申し出るべき期間は、この法律による改正後の同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年八月一日法律第113号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一九日法律第139号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年六月二五日法律第51号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年七月二七日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年六月二〇日法律第88号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月二三日法律第54号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
8
この法律の施行前に第21条の規定による改正前の児童福祉法第21条の9第4項の規定により指定された病院は、第21条の規定による改正後の児童福祉法第21条の9第4項の規定により指定された病院とみなす。
附 則 (昭和五三年五月二三日法律第55号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる審議会については、公布の日から起算して六月を経過する日までは適用しない。
一
改正後の児童福祉法第9条第3項の規定 都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会
附 則 (昭和五六年六月一五日法律第87号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
(従前の行為に対する罰則の適用)
2
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年七月一六日法律第66号)
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)
1
この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和五九年八月七日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年八月一四日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第37号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律による改正後の法律の規定(昭和六十年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3
この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十年度に支出される国の負担又は補助、昭和五十九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
略
五
第3条、第7条及び第11条の規定、第24条の規定(民生委員法第19条の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、第25条の規定(社会福祉事業法第17条及び第21条の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、第28条の規定(児童福祉法第35条、第56条の2、第58条及び第58条の2の改正規定を除く。)並びに附則第7条、第12条から第14条まで及び第17条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
(生活保護法等の一部改正に伴う経過措置)
第8条
第26条の規定、第27条の規定又は第28条の規定(児童福祉法第35条、第56条の2、第58条及び第58条の2の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現にこれらの規定による改正前の生活保護法第40条第2項、老人福祉法第15条第2項又は児童福祉法第35条第3項の規定による認可を受けている市町村又はその申請を行つている市町村は、それぞれ、当該認可又は申請に係る施設につき、第26条の規定、第27条の規定又は第28条の規定による改正後の生活保護法第40条第2項、老人福祉法第15条第2項又は児童福祉法第35条第3項の規定による届出を行つたものとみなす。
2
第27条の規定又は第28条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の老人福祉法第16条の規定による認可又は児童福祉法第35条第6項の規定による承認の申請を行つている市町村は、それぞれ、当該施設につき、第27条の規定又は第28条の規定による改正後の老人福祉法第16条第1項又は児童福祉法第35条第6項の規定による届出を行つたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第11条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年五月八日法律第46号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年五月二〇日法律第52号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
第4条、第6条及び第9条から第12条までの規定、第15条中身体障害者福祉法第19条第4項及び第19条の2の改正規定、第17条中児童福祉法第20条第4項の改正規定、第34条の規定並びに附則第2条、第4条、第7条第1項及び第9条の規定並びに附則第10条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第151号)第6条第56号の改正規定 昭和六十二年四月一日
三及び四
略
五
第14条の規定、第15条の規定(身体障害者福祉法第19条第4項及び第19条の2の改正規定を除く。附則第7条第2項において同じ。)、第16条の規定、第17条の規定(児童福祉法第20条第4項の改正規定を除く。附則第7条第2項において同じ。)、第18条、第19条、第26条及び第39条の規定並びに附則第7条第2項及び第11条から第13条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第6条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(不服申立てに係る経過措置)
第7条
略
2
第15条から第19条までの規定の施行前にされた行政庁の処分に係るこれらの規定による改正前の身体障害者福祉法第41条若しくは第42条の規定による審査請求若しくは再審査請求、老人福祉法第30条若しくは第31条の規定による審査請求若しくは再審査請求、児童福祉法第58条の3若しくは第59条(同法第59条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による審査請求若しくは再審査請求、精神薄弱者福祉法第30条若しくは第31条の規定による審査請求若しくは再審査請求又は母子保健法第25条の規定による再審査請求については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第8条
この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における第4条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年九月二六日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成元年四月一〇日法律第22号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
3
第13条(義務教育費国庫負担法第2条の改正規定に限る。)、第14条(公立養護学校整備特別措置法第5条の改正規定に限る。)及び第16条から第28条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成二年六月二九日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
第1条中老人福祉法第21条、第24条及び第26条の改正規定、第2条中老人福祉法の目次の改正規定(「第3章 事業及び施設(第14条―第20条の7)」を
「第3章 事業及び施設(第14条―第20条の7) 第3章の2 老人福祉計画(第20条の8―第20条の11)」に改める部分を除く。)、「第5章 雑則」を「第4章の3 有料老人ホーム」に改める改正規定、同法第29条から第31条までの改正規定、同条の次に3条及び章名を加える改正規定、同法第38条及び第39条の改正規定、同条を第41条とする改正規定、同法第38条の次に2条を加える改正規定並びに同法本則に2条を加える改正規定、第3条中身体障害者福祉法第37条の改正規定及び同法第37条の2の改正規定(同条第4号を改める部分を除く。)、第5条中精神薄弱者福祉法第22条の改正規定(同条第1号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第23条の改正規定(同条第2号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第25条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。)及び同法第26条の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分に限る。)、第7条中児童福祉法第50条から第53条の2までの改正規定、同条を第53条の3とし、第53条の次に一条を加える改正規定、同法第55条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第56条の改正規定並びに第9条中社会福祉事業法第2条の改正規定(「五十万円」を「五百万円」に改める部分に限る。)、同法第71条、第74条及び第75条の改正規定、同法第76条を削り、第77条を第76条とする改正規定、同法第78条の改正規定、同条を第77条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第83条の改正規定並びに同法第85条の改正規定(「一万円」を「二十万円」に改める部分を除く。)並びに附則第5条及び第6条の規定並びに附則第25条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第219号)第3条の改正規定 平成三年四月一日
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第17条
この法律の施行の際現に第7条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第6条の2に規定する児童居宅生活支援事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第34条の3第1項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第58号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。
(罰則に関する経過措置)
第21条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第22条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年六月二九日法律第49号) 抄
(施行期日)
1
この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第48号)中地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成六年六月二九日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年七月一日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条中母子保健法第18条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第2条、第4条、第5条、第7条、第9条、第11条、第13条、第15条、第17条、第18条及び第20条の規定並びに第21条中優生保護法第22条の改正規定(「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市及び特別区」に改める部分を除く。)及び同法第30条の改正規定並びに附則第3条から第11条まで、附則第23条から第37条まで及び附則第39条の規定並びに附則第41条中厚生省設置法第6条の改正規定(「優生保護相談所の設置を認可し、及び」を削る部分に限る。)は平成九年四月一日から施行する。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第13条
この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から第10条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第14条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第15条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
附 則 (平成九年六月一一日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の児童福祉法(附則第5条から第8条までにおいて「旧法」という。)第24条の規定により保育所に入所している児童は、第1条の規定による改正後の児童福祉法(次条から附則第5条までにおいて「新法」という。)第24条第1項の規定により市町村が保育所において保育を行っている児童とみなす。
第3条
この法律の施行の際現に新法第6条の2第5項に規定する児童自立生活援助事業を行っている国及び都道府県以外の者について新法第34条の3第1項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第74号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。
第4条
この法律の施行の際現に新法第6条の2第6項に規定する放課後児童健全育成事業を行っている市町村、社会福祉法人その他の者について社会福祉事業法第64条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「事業開始の日から一月」とあるのは、「児童福祉法等の一部を改正する法律(平成九年法律第74号)の施行の日から起算して三月」とする。
第5条
この法律の施行の際現に存する旧法の規定による母子寮、養護施設又は教護院は、それぞれ新法第35条の規定により設置された母子生活支援施設、児童養護施設又は児童自立支援施設とみなす。
2
この法律の施行の際現に存する旧法の規定による虚弱児施設は、新法第35条の規定により設置された児童養護施設とみなす。
第6条
旧法第48条第2項の規定により旧法第44条に規定する教護院の長が発行した同項の証明書の効力については、なお従前の例による。
第7条
当分の間、児童自立支援施設の長は、入所中学校教育法(昭和二十二年法律第26号)の規定による小学校又は中学校に準ずる教科を修めた児童に対し、修了の事実を証する証明書を発行することができる。この場合において、児童自立支援施設の長は、当該教科に関する事項については、文部科学大臣の勧告に従わなければならない。
2
前項の証明書の効力については、旧法第48条第4項の規定の例による。
第8条
この法律の施行前に支弁した旧法第49条の2、第50条第6号及び第51条第1号の2に規定する費用の徴収については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年五月八日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一〇年九月二八日法律第110号)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第65条
第149条の規定による改正前の児童福祉法に基づき行われ、又は行われるべきであった措置に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第69条
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第32条第1項、第78条第1項並びに第87条第1項及び第13項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
(新地方自治法第156条第4項の適用の特例)
第70条
第166条の規定による改正後の厚生省設置法第14条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第8条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第71条
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第8条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第158条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第72条
第169条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
(準備行為)
第73条
第200条の規定による改正後の国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定及び同条第2項の規定による公示は、第200条の規定の施行前においても行うことができる。
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第74条
施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第75条
この法律による改正前の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項、国民年金法第百六 条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条若しくは第23条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項若しくは第2項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第3条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第30条
第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月二四日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条中児童福祉法第11条第1項第5号の改正規定及び同法第16条の2第2項第4号の改正規定並びに附則第4条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第4条
附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において前条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧法」という。)第11条第1項第5号に該当することにより同項に規定する児童福祉司に任用されていた者は、前条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)第11条第1項の規定にかかわらず、施行日以後も引き続き同項に規定する児童福祉司であることができる。
2
施行日の前日において旧法第16条の2第2項第4号に該当することにより児童相談所の所長に任用されていた者は、新法第16条の2第2項の規定にかかわらず、施行日以後も引き続き児童相談所の所長であることができる。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第5条
中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第160号)の一部を次のように改正する。
第595条の次に次の一条を加える。
(児童虐待の防止等に関する法律の一部改正)
第595条の2 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第82号)の一部を次のように改正する。
附則第3条のうち児童福祉法第11条第1項第5号の改正規定及び同法第16条の2第2項第4号の改正規定中「厚生省令」を「厚生労働省令」に改める。
附 則 (平成一二年六月七日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第2条中社会福祉法第2条第3項第5号の改正規定並びに第4条、第9条及び第11条(社会福祉施設職員等退職手当共済法第2条第1項第4号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分及び「第57条第1項」を「第62条第1項」に改める部分に限る。)、同項第5号の改正規定(「社会福祉事業法第57条第1項」を「社会福祉法第62条第1項」に改める部分に限る。)及び同条第2項第4号の改正規定を除く。)の規定並びに附則第9条、第10条、第21条及び第23条から第25条までの規定並びに附則第39条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第219号)第2条第2項第2号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える改正規定 平成十三年四月一日
二
第2条(社会福祉法第2条第3項第5号の改正規定を除く。)、第5条、第7条及び第10条の規定並びに第13条中生活保護法第84条の3の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第11条から第14条まで、第17条から第19条まで、第22条、第32条及び第35条の規定、附則第39条中国有財産特別措置法第2条第2項第1号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第5号を同項第7号とし、同項第4号を同項第6号とし、同項第3号を同項第5号とし、同項第2号の次に2号を加える改正規定、附則第40条の規定、附則第41条中老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)第25条の改正規定(「社会福祉事業法第56条第2項」を「社会福祉法第58条第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第52条(介護保険法施行法(平成九年法律第124号)第56条の改正規定を除く。)の規定 平成十五年四月一日
(検討)
第2条
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第20条
この法律の施行の際現に第8条の規定による改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第6条の2第5項に規定する障害児相談支援事業(以下この条において「障害児相談支援事業」という。)を行っている国及び都道府県以外の者であって、旧社会福祉事業法第2条第3項第2号に規定する児童の福祉の増進について相談に応ずる事業に係る旧社会福祉事業法第64条第1項の規定による届出(以下この条において「相談事業に係る届出」という。)をしているものは、新法第34条の3第1項の規定による届出をしたものとみなす。
2
この法律の施行の際現に障害児相談支援事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に障害児相談支援事業を開始したものが、施行日において、相談事業に係る届出をしていないときは、その者は、当該障害児相談支援事業を開始した日から一月間は、新法第34条の3第1項の規定による届出をしないで、当該障害児相談支援事業を従前の例により引き続き経営することができる。
3
この法律の施行の際現に障害児相談支援事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に相談事業に係る届出に関し届け出た事項に変更を生じたものが、施行日において、旧社会福祉事業法第64条第2項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から一月間は、新法第34条の3第2項の規定による届出をしないで、当該障害児相談支援事業を従前の例により引き続き経営することができる。
第21条
附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に第9条の規定による改正前の児童福祉法(次項において「旧法」という。)第22条の規定により助産施設に入所している妊産婦は、第9条の規定による改正後の児童福祉法(次項において「新法」という。)第22条第1項の規定により都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(次項において「都道府県等」という。)が助産施設において助産を行っている妊産婦とみなす。
2
附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に旧法第23条の規定により母子生活支援施設に入所している保護者及び児童は、新法第23条第1項の規定により都道府県等が母子生活支援施設において保護を行っている保護者及び児童とみなす。
第22条
附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に行われた第10条の規定による改正前の児童福祉法第21条の10(第4項を除く。)に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の補助については、なお従前の例による。
(施行のために必要な準備)
第27条
次に掲げる行為は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
一
第5条の規定による改正後の身体障害者福祉法第17条の5の規定による居宅生活支援費の受給の手続、同法第17条の11の規定による施設訓練等支援費の受給の手続、同法第17条の17の規定による同法第17条の4第1項の指定の手続、同法第17条の24の規定による同法第17条の10第1項の指定の手続その他の行為
二
第7条の規定による改正後の知的障害者福祉法第15条の6の規定による居宅生活支援費の受給の手続、同法第15条の12の規定による施設訓練等支援費の受給の手続、同法第15条の17の規定による同法第15条の5第1項の指定の手続、同法第15条の24の規定による同法第15条の11第1項の指定の手続その他の行為
三
第10条の規定による改正後の児童福祉法第21条の11の規定による居宅生活支援費の受給の手続、同法第21条の17の規定による同法第21条の10第1項の指定の手続その他の行為
(罰則に関する経過措置)
第28条
この法律の施行前にした行為及び附則第26条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第29条
附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一三年六月二〇日法律第52号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月三〇日法律第135号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第56条の6の次に一条を加える改正規定及び次条の規定 公布の日
二
目次の改正規定中「第3節 児童福祉司及び児童委員(第11条―第14条)第4節 児童相談所、福祉事務所及び保健所(第15条―第18条の3)」を「第3節 児童福祉司(第11条―第11条の3)第4節 児童委員(第12条―第14条)第5節 児童相談所、福祉事務所及び保健所(第15条―第18条の3)」に改める部分、第1章第3節の節名の改正規定、第11条の次に二条を加える改正規定、第1章中第4節を第5節とし、第12条の前に節名を付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第13条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び第14条の改正規定並びに附則第7条から第9条までの規定 平成十三年十二月一日
三
目次の改正規定中「第5章 雑則(第56条の6―第62条の2)」を「第5章 雑則(第56条の6―第59条の7)第6章 罰則(第60条―第62条の2)」に改める部分、第46条第4項の改正規定、第59条第1項及び第3項の改正規定、同条第2項の次に2項を加える改正規定、同条に2項を加える改正規定、第59条の2を第59条の2の7とし、第59条の次に6条を加える改正規定、第59条の5第2項の改正規定、第59条の7の次に章名を付する改正規定、第60条の次に三条を加える改正規定(第60条の4に係る部分に限る。)並びに第62条の2の改正規定並びに附則第6条及び第10条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四
前3号に掲げる規定以外の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(実施のための準備)
第2条
この法律による改正後の児童福祉法(以下「新法」という。)の円滑な実施を確保するため、都道府県知事は、新法第18条の9第1項に規定する指定試験機関及び新法第18条の18に規定する登録に関する事務に関し必要な準備を行うものとする。
(保育士に関する経過措置)
第3条
附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に保育士を養成する学校その他の施設として必要な条件を満たすものとして政令で定める学校その他の施設は、当該施行の日に新法第18条の6第1号の規定により保育士を養成する学校その他の施設として指定されたものとみなす。
第4条
附則第1条第4号に掲げる規定の施行の際現に保育士として必要な知識及び技能を有する者として政令で定める者は、新法第18条の6に規定する保育士となる資格を有する者とみなす。
第5条
前条に規定する者であって、新法第18条の18第1項の規定による登録を受けていないもの(新法第18条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)については、新法第18条の23の規定は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行後三年間は、適用しない。
(新法第59条の2第1項に規定する施設の届出に関する経過措置)
第6条
附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に新法第39条第1項に規定する業務を行っている新法第59条の2第1項に規定する施設の設置者について同項の規定を適用する場合においては、同項中「その事業の開始の日(同条の規定により児童福祉施設の認可を取り消された施設にあつては、当該認可の取消しの日)から一月以内」とあるのは、「児童福祉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第135号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から一月以内」とする。
(政令への委任)
第7条
附則第3条から前条まで及び附則第9条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年二月八日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一一月二九日法律第119号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第5条
前3条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第6条
政府は、この法律の施行の状況を勘案し、母子家庭等の児童の福祉の増進を図る観点から、母子家庭等の児童の親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年一二月二〇日法律第191号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第10条から第26条までの規定は、同日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第18条
前条の規定の施行の際現に改正前の児童福祉法(以下この条において「旧法」という。)第27条第2項の規定による指定国立療養所等の指定を受けている医療機関については、前条の規定の施行の日に、改正後の児童福祉法(以下この条において「新法」という。)第27条第2項の規定による指定医療機関の指定があったものとみなす。
2
前条の規定の施行の際現に新法第27条第2項に規定する指定医療機関に入院している旧法第27条第2項、第31条第3項、第63条の2第2項及び第63条の3第1項の措置に係る者については、新法第27条第2項、第31条第3項、第63条の2第2項及び第63条の3第1項の規定により当該指定医療機関に入院しているものとみなす。
(政令への委任)
第27条
附則第2条から第9条まで、附則第11条から第13条まで、附則第15条、附則第18条、附則第21条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年七月一六日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第8条、第46条第4項及び第59条の5第2項の改正規定並びに附則第3条及び第4条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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