第2節 児童福祉審議会等(第8条―第10条)/児童福祉法


(昭和二十二年十二月十二日法律第164号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第121号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月二十日法律第191号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第121号(未施行)
 

    第2節 児童福祉審議会等

第8条  児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)第12条第1項の規定により同法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる都道府県にあつては、この限りでない。
○2  市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、前項の事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
○3  第1項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「都道府県児童福祉審議会」という。)は、都道府県知事の、前項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「市町村児童福祉審議会」という。)は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の管理に属し、それぞれその諮問に答え、又は関係行政機関に意見を具申することができる。
○4  都道府県児童福祉審議会(第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第7項及び第27条第8項において同じ。)は、第1項及び前項(当該地方社会福祉審議会にあつては、社会福祉法第7条第2項及び第12条第1項)に定めるもののほか、第27条第8項に規定する措置に係る都道府県知事の諮問に答えるものとする。
○5  都道府県児童福祉審議会及び市町村児童福祉審議会(以下「児童福祉審議会」という。)は、特に必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、所属職員の出席説明及び資料の提出を求めることができる。
○6  社会保障審議会及び児童福祉審議会は、必要に応じ、相互に資料を提供する等常に緊密な連絡をとらなければならない。
○7  社会保障審議会及び都道府県児童福祉審議会は、児童及び知的障害者の福祉を図るため、芸能、出版物、がん具、遊戯等を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し、必要な勧告をすることができる。

第9条  児童福祉審議会は、委員二十人以内で、これを組織する。
○2  児童福祉審議会において、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
○3  児童福祉審議会の委員及び臨時委員は、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が、それぞれこれを任命する。
○4  児童福祉審議会に、委員の互選による委員長及び副委員長各一人を置く。

第10条  削除

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