第1章の3 児童相談所(第2条―第6条)/児童福祉法施行規則


(昭和二十三年三月三十一日厚生省令第11号)

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最終改正:平成一五年八月二二日厚生労働省令第130号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月二十二日厚生労働省令第130号(未施行)
 

  児童福祉法施行規則を次のように定める。


   第1章の3 児童相談所

第2条  法第16条の2第2項第4号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 学校教育法による大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第67条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
 学校教育法による大学院において、心理学を専攻する研究科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
 外国の大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
 社会福祉士となる資格を有する者(法第16条の2第2項第2号の2に規定する者を除く。)
 精神保健福祉士となる資格を有する者
 児童福祉司たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が二年以上である者
 社会福祉主事として児童福祉事業に従事した期間
 児童相談所の所員として勤務した期間
 児童福祉司として勤務した期間
 社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長として勤務した期間
 児童福祉施設の長として勤務した期間
 社会福祉主事たる資格を得た後の前号イからホまでに掲げる期間の合計が四年以上である者

第3条  児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第74号。以下「令」という。)第3条の規定により、児童相談所の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。
 名称及び位置
 管轄区域及びその区域内の人口
 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
 職員の定数
 収支予算
 事業開始の年月日
○2  令第3条の規定により、児童相談所の設備の規模及び構造等の変更に関して報告すべき事項は、前項第1号から第4号までの事項とする。

第4条  都道府県知事は、児童相談所の一を中央児童相談所に指定することができる。
○2  中央児童相談所は、当該都道府県内の児童相談所を援助し、その連絡を図るものとする。

第5条  中央児童相談所長は、当該都道府県内の他の児童相談所長に対し、必要な事項につき、報告させることができる。

第6条  児童相談所の管轄区域は、その区域内に居住する児童数その他社会的環境を考慮して、これを定めなければならない。

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