第2章 福祉の保障(第7条―第36条)/児童福祉法施行規則
(昭和二十三年三月三十一日厚生省令第11号)
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最終改正:平成一五年八月二二日厚生労働省令第130号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月二十二日厚生労働省令第130号 | (未施行) |
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児童福祉法施行規則を次のように定める。
第2章 福祉の保障
第7条
法第20条第1項の規定による育成医療の給付を受けようとするときは、親権を行う者又は未成年後見人が、その監護すべき児童に代わつて、その居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは、現在地とする。以下同じ。)の都道府県知事に申請しなければならない。
○2
育成医療の給付を行うときは、第9号様式の育成医療券によるものとする。
第8条
都道府県知事が法第21条の3第1項の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定育成医療機関は、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第36号)又は老人訪問看護療養費、訪問看護療養費等の請求に関する省令(平成四年厚生省令第5号)の定めるところにより、当該指定育成医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
○2
指定育成医療機関は、育成医療の給付を受けた身体に障害のある児童又はその扶養義務者が、法第56条第4項の規定により支払を命ぜられた額を、支払期限までに指定育成医療機関に支払わなかつたときは、その旨を遅滞なく都道府県知事に通知しなければならない。
○3
第1項の場合において、都道府県は、当該指定育成医療機関に対し、都道府県知事が当該指定育成医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第129号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会又は同法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
第9条
法第21条の6第1項の規定による補装具の交付又は修理を受けようとする者は、身体障害者手帳を添えて、その居住地の市町村長に申請しなければならない。
○2
法第21条の6第3項の規定により業者に委託して、補装具の交付又は修理を行うときは、第10号様式の補装具交付券又は補装具修理券によるものとする。
第10条
法第21条の9第1項の規定による療育の給付を受けようとするときは、親権を行う者又は未成年後見人が、その監護すべき児童に代わつて、その居住地の都道府県知事に申請しなければならない。
○2
療育の給付を行うときは、第11号様式による療育券によるものとする。
第11条
法第21条の9第4項の規定による都道府県知事の指定を受けようとする病院の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一
病院の名称及び所在地
二
開設者の住所及び氏名又は名称
三
標ぼうしている診療科名
三の二
診療を担当しようとする結核の種別(骨関節結核又は骨関節結核以外の結核の別をいう。以下同じ。)
四
建物の配置図及び平面図
五
結核にかかつている児童のみを収容する病室の位置及び収容定員
六
骨関節結核又は骨関節結核以外の結核の診療を主として担当する医師の氏名及び略歴
七
骨関節結核又は骨関節結核以外の結核の診療を行うために必要な設備の概要
八
結核にかかつている児童の療養生活の指導を担当する保育士その他の職員の氏名及び略歴
九
図書、遊具等結核にかかつている児童の療養生活の指導に必要な設備の概要
十
結核にかかつている児童のための養護学校、特殊学級又は教員の派遣について、生徒数、教員数等その概要
第12条
削除
第13条
指定療育機関は、その病院の見易い箇所に、第12号様式により標示しなければならない。
第14条
指定療育機関の開設者(国を除く。以下同じ。)は、当該指定療育機関が診療を担当する結核の種別を変更しようとするときは、第11条に掲げる事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事に提出し、その承認を受けなければならない。
第15条
指定療育機関の開設者は、当該指定療育機関が次の各号の一に該当するに至つたときは、その事項及びその年月日を、速やかに、その所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
一
第11条各号(第3号の2を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき。
二
当該指定療育機関の業務を休止し、又は再開したとき。
三
医療法(昭和二十三年法律第205号)第24条、第28条又は第29条に規定する処分を受けたとき。
第16条
指定療育機関の開設者は、法第21条の9第6項の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を、その所在地の都道府県知事に申し出なければならない。
第17条
削除
第18条
都道府県知事が法第21条の9第8項において準用する法第21条の3第1項の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定療育機関は、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の定めるところにより、当該指定療育機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
○2
第8条第3項の規定は、医療に係る療育の給付について準用する。この場合において、同項中「当該指定育成医療機関」とあるのは「当該指定療育機関」と読み替えるものとする。
第19条
法第21条の10第1項に規定する児童デイサービスに係る厚生労働省令で定める費用は、児童デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その利用者に負担させることが適当と認められるものとする。
○2
法第21条の10第1項に規定する児童短期入所に係る厚生労働省令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一
食材料費
二
日用品費
三
その他児童短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であつて、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
第20条
法第21条の11第1項の規定により居宅生活支援費の支給の申請をしようとする障害児(法第6条の2第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)の保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一
氏名、性別、居住地及び生年月日
二
居宅生活支援費の受給の状況
三
当該申請に係る児童居宅支援の具体的内容
四
障害児の扶養義務者の氏名、住所及び障害児との続柄
○2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
法第21条の10第2項第2号に掲げる額(以下「居宅利用者負担額」という。)の算定のために必要な事項に関する書類
二
現に居宅支給決定(法第21条の11第3項に規定する居宅支給決定をいう。以下同じ。)を受けている場合には、当該居宅受給者証(同条第5項に規定する居宅受給者証をいう。以下同じ。)
○3
市町村は、前2項に規定するもののほか、次条第1号に掲げる事項を勘案するため必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めるものとする。
第21条
法第21条の11第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
居宅生活支援費の支給の申請に係る障害児の障害の種類及び程度その他の心身の状況
二
当該障害児の保護者の状況
三
当該障害児の保護者の居宅生活支援費の受給の状況
四
当該障害児の保護者の児童居宅支援以外の保健医療サービス又は福祉サービス等の利用の状況
五
当該障害児の保護者の児童居宅支援の利用に関する意向の具体的内容
六
当該障害児の置かれている環境
七
当該申請に係る児童居宅支援の提供体制の整備の状況
第21条の2
市町村は、居宅支給決定を行つたときは、居宅利用者負担額を、居宅支給決定保護者(法第21条の11第5項に規定する居宅支給決定保護者をいう。以下同じ。)及び障害児の扶養義務者に通知しなければならない。
第21条の3
法第21条の11第3項第2号に規定する厚生労働省令で定める期間は、一月間とする。
第21条の4
法第21条の11第4項に規定する厚生労働省令で定める期間は、居宅支給決定を行つた日から当該日が属する月の末日までの期間と一年間を合算して得た期間とする。
○2
居宅支給決定を行つた日が月の初日である場合にあつては、前項の規定にかかわらず、一年間を法第21条の11第4項に規定する厚生労働省令で定める期間とする。
第21条の5
市町村は、法第21条の11第3項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載して居宅受給者証を交付するものとする。
一
居宅支給決定保護者の氏名、性別、居住地及び生年月日
二
障害児の氏名、性別及び生年月日
三
障害児の扶養義務者の氏名及び住所
四
交付の年月日及び居宅受給者証番号
五
居宅利用者負担額
六
その他市町村が必要と認める事項
○2
居宅受給者証の様式は、第13号様式のとおりとする。
第21条の6
令第25条の規定により居宅受給者証の再交付の申請をしようとする居宅支給決定保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一
氏名、性別、居住地及び生年月日
二
再交付申請の理由
○2
居宅受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その居宅受給者証を添えなければならない。
○3
居宅受給者証の再交付を受けた後、失つた居宅受給者証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。
第21条の7
居宅支給決定保護者は、指定居宅支援(法第21条の10第1項に規定する指定居宅支援をいう。第21条の17第3項において同じ。)を受けるに当たつては、その都度、指定居宅支援事業者(法第21条の10第1項に規定する指定居宅支援事業者をいう。以下同じ。)に対して居宅受給者証を提示しなければならない。
第21条の8
法第21条の11第11項に規定する厚生労働省令で定める法人は、営利を目的としない法人であつて、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
一
当該法人が法第21条の11第10項の規定による支払に関する事務(次号において「受託事務」という。)を実施するに足る人員及び財政的基礎を有するものであること。
二
当該法人が受託事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて受託事務が不公正になるおそれがないものであること。
第21条の9
特例居宅生活支援費の支給を受けようとする居宅支給決定保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一
氏名、性別、居住地、生年月日及び居宅受給者証番号
二
法第21条の12第2項において準用する法第21条の10第2項に規定する特例居宅生活支援費の額
○2
前項の申請書には、同項第2号に掲げる額を明らかにすることができる書類を添付しなければならない。
第21条の10
法第21条の13第1項の規定により支給量(法第21条の11第3項第2号に規定する支給量をいう。以下同じ。)の変更の申請をしようとする居宅支給決定保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
一
氏名、性別、居住地、生年月日及び居宅受給者証番号
二
居宅生活支援費の受給の状況
三
当該申請に係る児童居宅支援の具体的内容
四
障害児の心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となつた事由
第21条の11
市町村は、法第21条の13第2項の規定により支給量の変更の決定を行つたときは、次に掲げる事項を書面により居宅支給決定保護者に通知し、居宅受給者証の提出を求めるものとする。
一
法第21条の13第2項の規定により支給量の変更の決定を行つた旨
二
居宅受給者証を提出する必要がある旨
三
居宅受給者証の提出先及び提出期限
○2
前項の居宅支給決定保護者の居宅受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
第21条の12
市町村は、法第21条の14第1項の規定により居宅支給決定の取消しを行つたときは、次に掲げる事項を書面により居宅支給決定保護者に通知し、居宅受給者証の返還を求めるものとする。
一
法第21条の14第1項の規定により居宅支給決定の取消しを行つた旨
二
居宅受給者証を返還する必要がある旨
三
居宅受給者証の返還先及び返還期限
○2
前項の居宅支給決定保護者の居宅受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
第21条の13
市町村は、居宅支給決定、支給量の変更又は居宅支給決定の取消しを行うに当たつて、特に医学的、心理学的、教育学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めるものとする。
第21条の14
法第21条の17第1項の規定により児童居宅介護に係る指定居宅支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等
五
事業所の平面図
六
事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
七
運営規程
八
利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る事業に係る資産の状況
十一
当該申請に係る事業に係る居宅生活支援費の請求に関する事項
十二
その他指定に関し必要と認める事項
第21条の15
法第21条の17第1項の規定により児童デイサービスに係る指定居宅支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等
五
事業所の平面図及び設備の概要
六
事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
七
運営規程
八
利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
九
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十
当該申請に係る事業に係る資産の状況
十一
当該申請に係る事業に係る居宅生活支援費の請求に関する事項
十二
その他指定に関し必要と認める事項
第21条の16
法第21条の17第1項の規定により児童短期入所に係る指定居宅支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
事業所の名称及び所在地
二
申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
三
当該申請に係る事業の開始の予定年月日
四
申請者の定款、寄附行為等及びその登記簿の謄本又は条例等
五
事業所の種別(児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十四年厚生労働省令第82号。以下「指定居宅支援等基準」という。)第65条第1項に規定する併設事業所(次号及び第7号において「併設事業所」という。)又は同条第2項の規定の適用を受ける施設の別をいう。)
六
建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあつては、指定居宅支援等基準第67条第2項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)並びに設備の概要
七
当該申請に係る事業を併設事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数、指定居宅支援等基準第65条第2項の規定の適用を受ける施設において行うときは当該施設の入所者の定員
八
事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
九
運営規程
十
利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
十一
当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二
当該申請に係る事業に係る資産の状況
十三
指定居宅支援等基準第76条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十四
当該申請に係る事業に係る居宅生活支援費の請求に関する事項
十五
その他指定に関し必要と認める事項
第21条の17
指定居宅支援事業者は、次の各号に掲げる指定居宅支援事業者が行う児童居宅支援の種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項について当該指定居宅支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一
児童居宅介護 第21条の14第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第7号まで及び第11号に掲げる事項
二
児童デイサービス 第21条の15第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第7号まで及び第11号に掲げる事項
三
児童短期入所 前条第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第9号まで、第13号及び第14号に掲げる事項(第7号に掲げるものについては、指定居宅支援等基準第65条第2項の規定の適用を受ける施設において行うときに係るものに限る。)
○2
前項の届出であつて、同項第2号及び第3号に掲げる児童居宅支援の利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該児童居宅支援に係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
○3
指定居宅支援事業者は、当該指定居宅支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、次に掲げる事項を当該指定居宅支援事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一
廃止、休止又は再開した年月日
二
廃止又は休止した場合にあつては、その理由
三
廃止又は休止した場合にあつては、現に指定居宅支援を受けていた者に対する措置
四
休止した場合にあつては、休止の予定期間
第21条の18
法第21条の21第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第13号の2様式のとおりとする。
第22条
法第22条第2項に規定する厚生労働省令の定める事項は、次のとおりとする。
一
法第22条第1項の規定による助産の実施(以下単に「助産の実施」という。)を希望する妊産婦の氏名、居住地、生年月日及び職業
二
助産の実施を希望する理由
○2
法第23条第2項に規定する厚生労働省令の定める事項は、次のとおりとする。
一
法第23条第1項の規定による母子保護の実施(以下単に「母子保護の実施」という。)を希望する保護者の氏名、居住地、生年月日及び職業
二
母子保護の実施に係る児童の氏名及び生年月日
三
母子保護の実施を希望する理由
○3
法第22条第2項前段又は第23条第2項前段に規定する申込書は、市及び福祉事務所を設置する町村の区域内に居住地を有する助産の実施を希望する妊産婦又は母子保護の実施を希望する保護者(以下この条において「助産の実施希望者等」という。)にあつてはその居住地の市町村に、福祉事務所を設置しない町村の区域内に居住地を有する助産の実施希望者等にあつてはその居住地の都道府県に提出しなければならない。
○4
前項の申込書には、法第56条第2項の規定により徴収する額の決定のために必要な事項に関する書類を添えなければならない。
○5
法第22条第2項後段又は第23条第2項後段の規定により申込書の提出を代行する助産施設又は母子生活支援施設は、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)との連携に努めるとともに、助産の実施希望者等の依頼を受けたときは、速やかに、市及び福祉事務所を設置する町村の区域内に居住地を有する当該助産の実施希望者等にあつてはその居住地の市町村に、福祉事務所を設置しない町村の区域内に居住地を有する当該助産の実施希望者等にあつてはその居住地の都道府県に当該申込書を提出しなければならない。
○6
都道府県等は、それぞれの設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が保健上必要であるにもかかわらず経済的理由により入院助産を受けることができない場合又はそれぞれの設置する福祉事務所の所管区域内における保護者が配偶者のない女子若しくはこれに準ずる事情にある女子であつてその者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、助産の実施又は母子保護の実施を行う必要があると認めたときは、第3項による申込みがない場合においても、その妊産婦又は保護者に対し、助産の実施又は母子保護の実施の申込みを勧奨しなければならない。
第23条
法第22条第4項に規定する厚生労働省令の定める事項は、次のとおりとする。
一
助産施設の名称、位置及び設置者に関する事項
二
助産施設の施設及び設備の状況に関する事項
三
次に掲げる助産施設の運営の状況に関する事項
イ 助産施設の入所定員及び職員の状況
ロ 助産施設の助産の方針
ハ その他助産施設の行う事業に関する事項
四
法第56条第2項の規定により徴収する額に関する事項
五
助産施設への入所手続に関する事項
○2
法第23条第5項に規定する厚生労働省令の定める事項は、次のとおりとする。
一
母子生活支援施設の名称、位置及び設置者に関する事項
二
母子生活支援施設の施設及び設備の状況に関する事項
三
次に掲げる母子生活支援施設の運営の状況に関する事項
イ 母子生活支援施設の入所世帯定員、入所状況及び職員の状況
ロ 母子生活支援施設の母子保護の実施及び入所した者に対する生活の支援の方針
ハ その他母子生活支援施設の行う事業に関する事項
四
法第56条第2項の規定により徴収する額に関する事項
五
母子生活支援施設への入所手続に関する事項
○3
法第22条第4項及び第23条第5項に規定する情報の提供は、地域住民が当該情報を自由に利用できるような方法で行うものとする。
第24条
法第24条第2項に規定する厚生労働省令の定める事項は、次のとおりとする。
一
法第24条第1項の規定による保育の実施(以下単に「保育の実施」という。)を希望する保護者の氏名、居住地、生年月日及び職業
二
保育の実施に係る児童の氏名及び生年月日
三
保育の実施を希望する理由
○2
法第24条第2項前段に規定する申込書は、保育の実施を希望する保護者の居住地の市町村に提出しなければならない。
○3
前項の申込書には、法第56条第3項の規定により徴収する額の決定のために必要な事項に関する書類を添えなければならない。
○4
法第24条第2項後段の規定により申込書の提出を代行する保育所は、関係市町村等との連携に努めるとともに、保育の実施を希望する保護者の依頼を受けたときは、速やかに、当該保護者の居住地の市町村に当該申込書を提出しなければならない。
第25条
法第24条第5項に規定する厚生労働省令の定める事項は、次のとおりとする。
一
保育所の名称、位置及び設置者に関する事項
二
保育所の施設及び設備の状況に関する事項
三
次に掲げる保育所の運営の状況に関する事項
イ 保育所の入所定員、入所状況、職員の状況及び開所している時間
ロ 保育所の保育の方針
ハ その他保育所の行う事業に関する事項
四
法第56条第3項の規定により徴収する額に関する事項
五
保育所への入所手続に関する事項
六
市町村の行う保育の実施の概況
○2
法第24条第5項に規定する情報の提供は、地域住民が当該情報を自由に利用できるような方法で行うものとする。
第26条
都道府県知事は、法第27条第1項第3号又は第2項の規定により、児童福祉施設に入所させ、又は指定国立療養所等に治療等の委託をしようとする児童につき、法第26条第2項に掲げる事項を記載した書類を児童福祉施設の長又は指定国立療養所等の長に送付しなければならない。法第31条第3項に規定する変更の措置をとろうとする者についても、同様とする。
第27条
児童福祉施設の長又は指定国立療養所等の長は、法第27条第1項第3号の規定により当該児童福祉施設に入所し、又は同条第2項の規定による委託により当該指定国立療養所等に入所した児童について次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。法第31条第2項又は第3項の規定の適用を受けて満十八歳に達した後において当該児童福祉施設又は指定国立療養所等に在所する者についても、同様とする。
一
その者が死亡したとき。
二
その措置を解除し、停止し、又は他の措置に変更することを適当と認めたとき。
三
法第31条第2項又は第3項の規定により、引き続きその者を当該児童福祉施設に在所させ、若しくは法第27条第2項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採ることを適当と認めたとき。
第28条
削除
第29条
削除
第30条
法第27条第1項第3号の規定による保護受託者になることを希望する者は、その居住地の都道府県知事に、その旨を申し出なければならない。
第31条
削除
第32条
第26条及び第27条の規定は、法第27条第1項第3号の規定により、児童を里親又は保護受託者に委託した場合に、これを準用する。
第33条
削除
第34条
削除
第34条の2
法第30条第1項に規定する者は、その居住地の市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。
第34条の3
法第30条第2項に規定する者は、その居住地の市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。
第35条
法第17条の規定による児童を一時保護する施設の設備及び運営については、法第45条の規定により児童養護施設について定める最低基準を準用する。
第36条
法第33条の4に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該措置又は保育の実施等に係る者が都道府県の区域(市の区域及び福祉事務所を設置する町村の区域に係る部分を除く。)、市町村の区域、福祉事務所の所管区域又は児童相談所の管轄区域を超えて他の区域、所管区域又は管轄区域に居住地を移した場合とする。
第36条の2
法第34条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
事業の種類及び内容
二
経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三
条例、定款その他の基本約款
四
職員の定数及び職務の内容
五
主な職員の氏名及び経歴
六
事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)
七
児童デイサービス事業、児童短期入所事業又は児童自立生活援助事業を行おうとする者にあつては、当該事業の用に供する施設の名称、種類、所在地及び入所定員(児童短期入所事業及び児童自立生活援助事業に係るものに限る。)
八
事業開始の予定年月日
○2
法第34条の3第1項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。
第36条の3
削除
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第2章 福祉の保障(第7条―第36条)/児童福祉法施行規則