第3章 児童福祉施設(第36条の2―第39条)/児童福祉法施行規則


(昭和二十三年三月三十一日厚生省令第11号)

ミ会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年八月二二日厚生労働省令第130号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月二十二日厚生労働省令第130号(未施行)
 

  児童福祉法施行規則を次のように定める。


   第3章 児童福祉施設

第36条の4  法第34条の3第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 廃止又は休止しようとする年月日
 廃止又は休止の理由
 現に便宜を受け又は入所している者に対する措置
 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

第37条  法第35条第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 名称、種類及び位置
 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
 運営の方法
三の二  経営の責任者及び福祉の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴
 収支予算書
 事業開始の予定年月日
○2  法第35条第4項の認可を受けようとする者は、前項各号に掲げる事項を具し、これを都道府県知事に申請しなければならない。
○3  前項の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
 設置する者の履歴及び資産状況を明らかにする書類
 保育所を設置しようとする者が法人である場合にあつては、その法人格を有することを証する書類
 法人又は団体においては定款、寄附行為その他の規約
○4  法第35条第3項の届出を行つた市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
○5  法第35条第3項の届出を行つた市町村又は同条第4項の認可を受けた者は、第1項第1号又は第3項第2号に掲げる事項に変更があつたときは、変更のあつた日から起算して一月以内に、都道府県知事に届け出なければならない。
○6  法第35条第4項の認可を受けた者は、第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、都道府県知事にあらかじめ届け出なければならない。

第38条  法第35条第6項に規定する命令で定める事項は、次のとおりとする。
 廃止又は休止の理由
 入所させている者の処置
 廃止しようとする者にあつては廃止の期日及び財産の処分
 休止しようとする者にあつては休止の予定期間
○2  法第35条第7項の規定により、児童福祉施設を廃止又は休止しようとするときは、前項各号に掲げる事項を具し、都道府県知事の承認を受けなければならない。
○3  前項の承認の申請を受けた都道府県知事は、必要な条件を附して承認を与えることができる。

第38条の2  法第44条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による児童及び家庭に係る状況把握、当該児童及び家庭に係る援助計画の作成その他の児童又はその保護者等に必要な援助とする。

第38条の3  法第44条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める施設は、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設とする。

第39条  法第47条第1項ただし書の規定により、児童福祉施設の長が、縁組の承諾をしようとするときは、次に掲げる事項を具し、当該児童につき判定をした児童相談所長を経て、措置を採つた都道府県の知事に、許可の申請をしなければならない。
 養子にしようとする児童の本籍、氏名、年齢及び性別
 養親になろうとする者の本籍、住所、氏名、年齢、性別及び職業
 前号の者の家庭の状況
 縁組を適当とする理由
 第1号及び第2号の者の戸籍謄本
 その他必要と認める事項
○2  都道府県知事は、前項の申請を受理したときは、当該縁組が適当であるかどうかを調査して、速やかに、許否の決定を行い、且つ、その旨を書面をもつて通知しなければならない。

児童福祉法施行規則に戻る
社会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る

第3章 児童福祉施設(第36条の2―第39条)/児童福祉法施行規則