第6章 雑則(第49条―第50条の3)/児童福祉法施行規則


(昭和二十三年三月三十一日厚生省令第11号)

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最終改正:平成一五年八月二二日厚生労働省令第130号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月二十二日厚生労働省令第130号(未施行)
 

  児童福祉法施行規則を次のように定める。


   第6章 雑則

第49条  法第59条第1項に規定する証票は、第14号様式による。
○2  法第59条の5第2項の規定により厚生労働大臣に適用があるものとされた法第59条第1項に規定する証票は、第15号様式による。

第49条の2  法第59条の2第1項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する施設とする。
 一日に保育する乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)の数(次に掲げるものを除く。)が五人以下である施設であつて、その旨が約款その他の書類により明らかであるもの
 事業主がその雇用する労働者の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業主からの委託を受けて当該労働者の乳幼児の保育を実施する施設にあつては、当該労働者の乳幼児の数
 事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業主団体からの委託を受けて当該労働者の乳幼児の保育を実施する施設にあつては、当該労働者の乳幼児の数
 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合その他の厚生労働大臣が定める組合等がその構成員の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該組合等からの委託を受けて当該構成員の乳幼児の保育を実施する施設にあつては、当該構成員の乳幼児の数
 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の乳幼児を保育する施設にあつては、当該顧客の乳幼児の数
 設置者の四親等内の親族である乳幼児の数
 半年を限度として臨時に設置される施設
 学校教育法に規定する幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設

第49条の3  法第59条の2第1項第6号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 開所している時間
 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
 届出年月日の前日において保育している乳幼児の人数
 入所定員
 届出年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数(当該施設の保育士その他の職員のそれぞれの一日の勤務延べ時間数を八で除して得た数をいう。以下同じ。)及び勤務の体制
 保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定
 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容

第49条の4  法第59条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項とする。

第49条の5  法第59条の2の2第3号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 施設の名称及び所在地
 事業を開始した年月日
 開所している時間
 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
 入所定員
 保育士その他の職員の配置数又はその予定

第49条の6  法第59条の2の4第3号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 施設の名称及び所在地
 施設の管理者の氏名及び住所
 当該利用者に対して提供するサービスの内容
 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

第49条の7  法第59条の2の5第1項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項を都道府県知事の定める日までに提出することにより行うものとする。
 施設の名称及び所在地
 設置者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
 建物その他の設備の規模及び構造
 施設の管理者の氏名及び住所
 開所している時間
 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
 報告年月日の前日において保育している乳幼児の人数
 入所定員
 報告年月日の前日において保育に従事している保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制
 保育士その他の職員の配置数及び勤務の体制の予定
十一  保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
十二  提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
十三  その他施設の管理及び運営に関する事項

第49条の8  法第59条の7第1項及び令第47条の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第4号及び第6号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
 法第11条第1項に規定する権限
 法第18条の6第1号に規定する権限
 法第18条の7第1号に規定する権限
 法第21条の4(法第21条の9第8項において準用する場合を含む。)に規定する権限
 法第21条の9第4項に規定する指定の権限及び同条第7項に規定する権限
 法第59条の5第1項に規定する権限
 令第5条第2項から第7項までに規定する権限

第50条  町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合福祉事務所を設置する町村とみなす。

第50条の2  令第45条第1項の規定により、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第4条第1項 都道府県知事 指定都市の市長
第4条第2項
第5条
都道府県内 指定都市内
第7条第1項
第8条第1項及び第2項
都道府県知事 指定都市の市長
第8条第3項 都道府県は、
都道府県知事
指定都市は、
指定都市の市長
第10条第1項
第11条
第14条
第15条
第16条
第18条第1項
都道府県知事
都道府県
都道府県知事
指定都市の市長
第18条第2項において準用する第8条第3項 都道府県 指定都市
都道府県知事 指定都市の市長
第21条の14
第21条の15
第21条の16
第21条の17第1項及び第3項
都道府県知事 指定都市の市長
第26条
第27条
第30条
都道府県知事 指定都市の市長
第34条の2
第34条の3
市町村長を経て、都道府県知事に 指定都市の市長に
第36条の2第2項
第37条第2項
都道府県知事 指定都市の市長
第37条第4項
第37条第5項
都道府県知事 指定都市の市長
市町村 指定都市以外の市町村
第37条第6項
第38条第2項及び第3項
都道府県知事 指定都市の市長
第39条第1項 都道府県の知事 指定都市の市長
第39条第2項 都道府県知事 指定都市の市長
第49条の7第1項 都道府県知事 指定都市の市長

第50条の3  令第45条第2項の規定により、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第7条第1項
第8条第1項及び第2項
都道府県知事 中核市の市長
第8条第3項 都道府県は、 中核市は、
都道府県知事 中核市の市長
第10条第1項 都道府県知事 中核市の市長
第11条 都道府県 中核市
第14条
第15条
第16条
第18条第1項
都道府県知事 中核市の市長
第18条第2項において準用する第8条第3項
第21条の14
第21条の15
第21条の16
第21条の17第1項及び第3項
都道府県知事 指定都市の市長
第36条の2第2項
第36条の3
都道府県知事 都道府県知事(都道府県以外の者が行う児童居宅生活支援事業及び障害児相談支援事業については、中核市の市長)
第37条第2項 都道府県知事 都道府県知事(助産施設、母子生活支援施設及び保育所(以下「特定児童福祉施設」という。)については、中核市の市長)
第37条第4項
第37条第5項
都道府県知事 都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)
市町村 市町村(特定児童福祉施設については、中核市以外の市町村)
第37条第6項
第38条第2項及び第3項
都道府県知事 都道府県知事(特定児童福祉施設については、中核市の市長)
第49条の7第1項 都道府県知事 中核市の市長



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