第3章 福祉の保障(第22条―第35条)/児童福祉法施行令
(昭和二十三年三月三十一日政令第74号)
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最終改正:平成一五年一二月一七日政令第521号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月十二日政令第516号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月十七日政令第521号 | (未施行) |
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第3章 福祉の保障
第22条
法第21条の3第3項(法第21条の9第8項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第129号)に定める特別審査委員会及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。
第23条
法第21条の9第5項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
結核にかかつている児童のみを収容する一又は一区画にまとまつた二以上の病室を有し、かつ、その病室の収容定員がおおむね二十人以上であること。
二
結核の診療に相当の経験を有する医師を置き、かつ、結核の診療のために必要な設備を有すること。
三
結核にかかつている児童の療養生活の指導を担当する保育士その他の職員を置き、かつ、図書、遊具等その療養生活の指導に必要な設備を有すること。
四
結核にかかつている児童のために、第1号に規定する病室に近接する場所に学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第71条に規定する養護学校(小学部及び中学部が置かれているものに限る。)が設置されているか、又は当該病院に入院中の結核にかかつている児童のために、同法第75条第2項に規定する義務教育に係る特殊学級の設置若しくは教員の派遣が行われ、若しくは行われるべきことが明らかであること。
第24条
居宅受給者証(法第21条の11第5項に規定する居宅受給者証をいう。以下この条及び次条において同じ。)の交付を受けた居宅支給決定保護者(同項に規定する居宅支給決定保護者をいう。第3項及び次条において同じ。)は、居宅支給決定期間(法第21条の10第1項に規定する居宅支給決定期間をいう。第3項及び次条において同じ。)内において、氏名を変更したとき、又は同一の市町村の区域内において居住地を移したときは、十四日以内に、居宅受給者証を添えて、市町村にその旨を届け出なければならない。
○2
前項の規定による届出があつたときは、その市町村は、その居宅受給者証にその旨を記載するとともに、その者に返還しなければならない。
○3
居宅受給者証の交付を受けた居宅支給決定保護者は、居宅支給決定期間内において、他の市町村の区域に居住地を移したときは、十四日以内に、居宅受給者証を添えて、旧居住地の市町村にその旨を届け出なければならない。
第25条
市町村は、居宅受給者証を破り、汚し、又は失つた居宅支給決定保護者から、居宅支給決定期間内において、居宅受給者証の再交付の申請があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、居宅受給者証を交付しなければならない。
第26条
法第21条の25第1項に規定する措置のうち児童居宅介護の措置は、当該障害児(法第6条の2第2項に規定する障害児をいう。以下この条において同じ。)が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な児童居宅介護を提供し、又は児童居宅介護の提供を委託して行うものとする。
○2
法第21条の25第1項に規定する措置のうち障害児デイサービスの措置は、当該障害児が日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な児童デイサービスを提供することができる施設を選定して行うものとする。
○3
法第21条の25第1項に規定する措置のうち障害児短期入所の措置は、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な児童短期入所を提供することができる施設を選定して行うものとする。
第27条
法第24条第1項の規定による保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより当該児童を保育することができないと認められる場合であつて、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。
一
昼間労働することを常態としていること。
二
妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
三
疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
四
同居の親族を常時介護していること。
五
震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たつていること。
六
前各号に類する状態にあること。
第28条
市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事は、法第25条の2第3号に規定する保育の実施等又は法第27条第1項第3号若しくは第2項の措置を解除し、停止し、又は他の保育の実施等若しくは措置に変更する場合においては、現にその保護に当たつている児童福祉施設の長又は法第27条第2項に規定する指定国立療養所等の長の意見を参考としなければならない。法第31条第1項から第3項までに規定する児童について、これらの規定により、満二十歳に達するまで、又はその者が社会生活に順応することができるようになるまで、引き続きその者を児童福祉施設に在所させ、若しくは法第27条第2項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採る場合においても、同様とする。
第29条
都道府県知事は、法第27条第1項第3号の規定により里親又は保護受託者の認定をするには、法第8条第4項に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第2項ただし書に規定する都道府県にあつては、同項ただし書に規定する地方社会福祉審議会とする。以下「都道府県児童福祉審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
第30条
都道府県知事は、法第27条第1項第3号の規定により児童を里親又は保護受託者に委託する措置を採つた場合には、児童福祉司、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第9条第4項に規定する知的障害者福祉司又は社会福祉主事のうち一人を指定して、里親又は保護受託者の家庭を訪問して、必要な指導をさせなければならない。
第31条
法第27条第2項の政令で定める医療機関は、国立病院及び国立高度専門医療センターとする。
第32条
都道府県知事は、法第27条第1項第1号から第3号までの措置(同条第3項の規定により採るもの及び法第28条第1項第1号又は第2号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは法第27条第2項の措置を採る場合、同条第1項第2号若しくは第3号若しくは第2項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合又は同条第6項の措置を採る場合において、児童若しくはその保護者の意向が当該措置と一致しないとき、又は都道府県知事が必要と認めるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
○2
前項ただし書に規定する場合において、都道府県知事は、速やかに、その採つた措置について都道府県児童福祉審議会に報告しなければならない。
第33条
法第27条第9項に規定する政令で定める措置は、同条第1項第3号に規定する措置のうち児童を里親に委託する措置又は児童養護施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させる措置とする。
○2
法第27条第9項に規定する政令で定める児童は、前項に規定する措置を解除された児童以外の児童であつて、都道府県知事が当該児童の自立のために同条第9項に規定する援助及び生活指導が必要と認めたものとする。
○3
法第27条第9項の措置は、当該児童が自立した生活を営むことができるよう、当該児童の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な同項に規定する援助及び生活指導を行い、又は当該援助及び生活指導を行うことを委託して行うものとする。
第34条
都道府県知事は、法第30条第1項の規定により届出をした者が当該児童とともに他の都道府県の区域内に居住地を変更したときは、直ちに、その者の新居住地の都道府県知事に、その旨及びその者の指導につき必要な事項を通知しなければならない。
第35条
この政令で定めるもののほか、福祉の保障に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
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