第5章 費用(第39条―第44条)/児童福祉法施行令
(昭和二十三年三月三十一日政令第74号)
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最終改正:平成一五年一二月一七日政令第521号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月十二日政令第516号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月十七日政令第521号 | (未施行) |
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第5章 費用
第39条
都道府県又は市町村の支弁する費用に対する国庫又は都道府県の負担又は補助に関しては、法第50条から第55条の2までに規定するもののほか、この章の定めるところによる。
第40条
法第52条又は第54条の規定による国庫又は都道府県の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
一
法第50条第9号に掲げる費用のうち児童相談所(法第17条の規定による施設を除く。以下この号において同じ。)の設備に要するものについては、次に掲げる額の合計額
イ 当該児童相談所の用に供する建物の建築、買収又は改造(以下「建築等」という。)を行おうとする時における建築費、買収費又は改造費(以下「建築費等」という。)を基準として厚生労働大臣が定める額(その額が当該年度において現に当該建築等に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
ロ 厚生労働大臣が規模その他の事情を考慮して定める基準によつて算定した当該児童相談所の用に供する建物の建築等に伴い必要となる機械、器具その他の設備に要する費用の額(その額が当該年度において現に当該設備に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
二
法第50条第9号又は第51条第6号に掲げる費用のうち児童相談所(法第17条の規定による施設に限る。以下この号において同じ。)の設備、児童福祉施設の設備又は児童福祉施設の職員の養成施設に要するものについては、次に掲げる額の合計額
イ 当該児童相談所、児童福祉施設又は養成施設の用に供する建物の建築等を行おうとする時における建築費等を基準として厚生労働大臣が定める入所者一人又は入所者の世帯一世帯当たりの建築単価、買収単価又は改造単価に、当該建築等に係る部分を利用する入所者又は入所者の世帯の数として厚生労働大臣が定める数を乗じて得た額(その額が当該年度において現に当該建築等に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
ロ 厚生労働大臣が入所定員その他の事情を考慮して定める基準によつて算定した当該児童相談所、児童福祉施設又は養成施設の用に供する建物の建築等に伴い必要となる機械、器具その他の設備に要する費用の額(その額が当該年度において現に当該設備に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
第41条
法第52条の規定により国庫が負担すべき割合は、第1号に掲げる施設に対しては二分の一、第2号に掲げる施設に対しては三分の一とし、法第54条の規定により都道府県が負担すべき割合は、第1号に掲げる施設に対しては四分の一、第2号に掲げる施設に対しては三分の一とする。
一
主として法第56条第2項又は第3項の規定により費用の全部を徴収する母子又は児童以外の母子又は児童を入所させる母子生活支援施設、保育所、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設
二
前号に該当しない母子生活支援施設、保育所、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設
第42条
法第53条、第53条の3又は第55条の規定による国庫又は都道府県の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
一
法第50条第4号に掲げる費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第20条第1項の規定による育成医療の給付(育成医療に要する費用の支給を含む。)に要する費用の額から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第56条第4項の規定による支払命令額及び当該費用のためのその他の収入の額の合計額を控除した額
二
法第50条第5号に掲げる費用については、当該年度において現に法第21条の9第2項第1号の医療に係る給付に要した費用の額及び厚生労働大臣が定める基準によつて算定した同項第2号の物品の支給に要する費用の額の合計額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第56条第2項の規定による徴収金の額を控除した額
三
法第50条第6号から第7号まで又は第51条第3号若しくは第4号に掲げる費用(次号及び第5号の規定による費用を除く。)については、厚生労働大臣が児童福祉施設の種類、入所定員、所在地による地域差等を考慮して定める基準によつて算定した児童福祉施設の職員の給与費、入所者の日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第56条第2項又は第3項の規定による徴収金の額を控除した額
四
法第50条第7号に掲げる費用のうち肢体不自由児施設若しくは重症心身障害児施設に係る費用又は同条第7号の2に掲げる費用については、法第27条第2項、第43条の3又は第43条の4の規定による治療に関し現に要した費用の額及び厚生労働大臣が定める基準によつて算定した知識技能を与え、又は日常生活の指導をするために必要な職員の給与費、入所者の日用品費その他の経費の額の合計額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第56条第2項の規定による徴収金の額を控除した額
五
法第50条第7号に掲げる費用のうち里親への委託の措置に係る費用については、厚生労働大臣が当該措置を受けた児童の年齢等を考慮して定める基準によつて算定した日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第56条第2項の規定による徴収金の額を控除した額
六
法第50条第8号に掲げる費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第17条の規定による施設の職員の給与費、一時保護を加えた児童の日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
七
法第51条第1号に掲げる費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第21条の6第1項の規定による補装具の交付又は修理(補装具の購入又は修理に要する費用の支給を含む。)に要する費用の額から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第56条第2項の規定による徴収金の額及び同条第5項の規定による支払命令額並びに当該費用のためのその他の収入の額の合計額を控除した額
第43条
法第52条、第53条及び第53条の3から第55条までの規定により交付した国庫及び都道府県の負担金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を返還させることができる。
一
児童福祉施設が、法第46条第4項の規定により、その事業の停止を命ぜられたとき。
二
児童福祉施設が、法第58条の規定により、その認可を取り消されたとき。
三
児童相談所、児童福祉施設又は児童福祉施設の職員の養成施設が、法若しくは法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。
四
児童相談所、児童福祉施設又は児童福祉施設の職員の養成施設が、その事業の全部若しくは一部を廃止し、又は当初予定した目的以外の用途に利用されるようになつたとき。
五
負担金交付の条件に違反したとき。
六
詐偽の手段で、負担金の交付を受けたとき。
第44条
法第53条の2又は法第55条の2の規定による国庫又は都道府県の補助は、各年度において、次に掲げる額について行う。
一
法第51条第1号の2に掲げる法第21条の10第1項の居宅生活支援費又は法第21条の12第1項の特例居宅生活支援費の支給に要する費用については、法第21条の10第2項第1号(法第21条の12第2項において準用する場合を含む。)に掲げる厚生労働大臣が定める基準によつて算定した費用の額(その額が当該年度において現に当該指定居宅支援(法第21条の10第1項に規定する指定居宅支援をいう。)又は当該基準該当居宅支援(法第21条の12第1項に規定する基準該当居宅支援をいう。)に要した費用(法第21条の10第1項に規定する特定費用を除く。)の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から法第21条の10第2項第2号(法第21条の12第2項において準用する場合を含む。)に掲げる厚生労働大臣が定める基準によつて算定した額を控除した額
二
法第51条第2号に掲げる費用のうち法第21条の25第1項の措置に要する費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した法第51条第2号に掲げる費用(法第21条の25第1項の措置に要する費用に限る。)の額から厚生労働大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第56条第2項の規定による徴収金の額及び当該費用のためのその他の収入の額の合計額を控除した額
三
法第51条第5号に掲げる費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した同号に掲げる費用の額から当該費用のための収入の額を控除した額
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