第6章 雑則(第45条―第47条)/児童福祉法施行令


(昭和二十三年三月三十一日政令第74号)

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最終改正:平成一五年一二月一七日政令第521号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月十二日政令第516号(未施行)
平成十五年十二月十七日政令第521号(未施行)
 

   第6章 雑則

第45条  地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第59条の4第1項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第174条の26第1項から第6項までに定めるところによる。
○2  地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第59条の4第1項の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の2に定めるところによる。

第46条  第5条第2項から第5項まで及び第7項(厚生労働大臣への経由に関する事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

第47条  この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
○2  前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。


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