第2節 指定居宅介護支援事業者(第79条―第85条)/介護保険法
(平成九年十二月十七日法律第123号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第168号
第2節 指定居宅介護支援事業者
(指定居宅介護支援事業者の指定)
第79条
第46条第1項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅介護支援事業を行う者の申請により、居宅介護支援事業を行う事業所(以下この節において単に「事業所」という。)ごとに行う。
2
都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第46条第1項の指定をしてはならない。
一
申請者が法人でないとき。
二
当該申請に係る事業所の介護支援専門員(要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス又は施設サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、介護保険施設等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)の人員が、第81条第1項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。
三
申請者が、第81条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な居宅介護支援事業の運営をすることができないと認められるとき。
(指定居宅介護支援の事業の基準)
第80条
指定居宅介護支援事業者は、次条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従い、要介護者等の心身の状況等に応じて適切な指定居宅介護支援を提供するとともに、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定居宅介護支援を受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2
指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定居宅介護支援を提供するように努めなければならない。
第81条
指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生労働省令で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。
2
前項に規定するもののほか、指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。
3
厚生労働大臣は、前項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準(指定居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
(変更の届出等)
第82条
指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(報告等)
第83条
都道府県知事は、必要があると認めるときは、指定居宅介護支援事業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定居宅介護支援事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定居宅介護支援事業者の当該指定に係る事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第24条第3項の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第4項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
(指定の取消し)
第84条
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第46条第1項の指定を取り消すことができる。
一
指定居宅介護支援事業者が、当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について、第81条第1項の厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。
二
指定居宅介護支援事業者が、第81条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。
三
第27条第2項後段(第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項、第92条、第104条及び第114条において同じ。)の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
四
居宅介護サービス計画費又は居宅支援サービス計画費の請求に関し不正があったとき。
五
指定居宅介護支援事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
六
指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、指定居宅介護支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
七
指定居宅介護支援事業者が、不正の手段により第46条第1項の指定を受けたとき。
2
市町村は、保険給付に係る指定居宅介護支援又は第27条第2項後段の規定により委託した調査を行った指定居宅介護支援事業者について、前項第2号から第4号までのいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知することができる。
(公示)
第85条
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一
第46条第1項の指定をしたとき。
二
第82条の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。
三
前条第1項の規定により第46条第1項の指定を取り消したとき。
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