第二款 介護老人保健施設(第94条―第106条)/介護保険法
(平成九年十二月十七日法律第123号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第168号
第二款 介護老人保健施設
(開設許可)
第94条
介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2
介護老人保健施設を開設した者(以下「介護老人保健施設の開設者」という。)が、当該介護老人保健施設の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。
3
都道府県知事は、前2項の許可の申請があった場合において、次の各号(前項の申請にあっては、第2号又は第3号)のいずれかに該当するときは、前2項の許可を与えることができない。
一
当該介護老人保健施設を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。
二
当該介護老人保健施設が第97条第1項に規定する施設又は同条第2項に規定する人員を有しないとき。
三
第97条第3項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護老人保健施設の運営をすることができないと認められるとき。
4
都道府県知事は、営利を目的として、介護老人保健施設を開設しようとする者に対しては、第1項の許可を与えないことができる。
5
都道府県知事は、第1項の許可又は第2項の許可(入所定員の増加に係るものに限る。以下この項において同じ。)の申請があった場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域(第118条第2項第1号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における介護老人保健施設の入所定員の総数が、同条第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護老人保健施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の開設若しくは入所定員の増加によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第1項の許可又は第2項の許可を与えないことができる。
(介護老人保健施設の管理)
第95条
介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護老人保健施設を管理させることができる。
(介護老人保健施設の基準)
第96条
介護老人保健施設の開設者は、次条第3項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な介護保健施設サービスを提供するとともに、自らその提供する介護保健施設サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に介護保健施設サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。
2
介護老人保健施設の開設者は、介護保健施設サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該介護保健施設サービスを提供するように努めなければならない。
第97条
介護老人保健施設は、厚生労働省令で定めるところにより、療養室、診察室、機能訓練室、談話室その他厚生労働省令で定める施設を有しなければならない。
2
介護老人保健施設は、厚生労働省令で定める員数の医師、看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者を有しなければならない。
3
前2項に規定するもののほか、介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。
4
厚生労働大臣は、前項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(介護保健施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
(広告制限)
第98条
介護老人保健施設に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。
一
介護老人保健施設の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
二
介護老人保健施設に勤務する医師及び看護師の氏名
三
前2号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣の定める事項
四
その他都道府県知事の許可を受けた事項
2
厚生労働大臣は、前項第3号に掲げる事項の広告の方法について、厚生労働省令で定めるところにより、必要な定めをすることができる。
(変更の届出)
第99条
介護老人保健施設の開設者は、第94条第2項の規定による許可に係る事項を除き、当該介護老人保健施設の開設者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(報告等)
第100条
都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(第3項及び第203条の2第1項において「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設を管理する者(以下「介護老人保健施設の管理者」という。)若しくは医師その他の従業者(以下「介護老人保健施設の開設者等」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、介護老人保健施設の開設者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、介護老人保健施設の開設者等に対して質問させ、若しくは介護老人保健施設に立ち入り、その設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第24条第3項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について、同条第4項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
3
第1項の規定により、介護老人保健施設の開設者等に対し報告若しくは提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に介護老人保健施設の開設者等に対し質問させ、若しくは介護老人保健施設に立入検査をさせた保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、当該介護老人保健施設につき次条、第102条、第103条第1項又は第104条第1項の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
(設備の使用制限等)
第101条
都道府県知事は、介護老人保健施設が、第97条第1項に規定する施設を有しなくなったとき、又は同条第3項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(設備に関する部分に限る。)に適合しなくなったときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。
(変更命令)
第102条
都道府県知事は、介護老人保健施設の管理者が介護老人保健施設の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、介護老人保健施設の管理者の変更を命ずることができる。
2
厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
(業務運営の改善命令等)
第103条
都道府県知事は、介護老人保健施設が、第97条第2項に規定する人員を有しなくなったとき、又は同条第3項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(運営に関する部分に限る。次項において同じ。)に適合しなくなったときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、その運営の改善を命じ、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。
2
市町村は、保険給付に係る介護保健施設サービスを行った介護老人保健施設について、第97条第3項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に適合しなくなったと認めるときは、その旨を当該介護老人保健施設の所在地の都道府県知事に通知することができる。
(許可の取消し)
第104条
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該介護老人保健施設に係る第94条第1項の許可を取り消すことができる。
一
介護老人保健施設の開設者が、第94条第1項の許可を受けた後正当の理由がないのに、六月以上その業務を開始しないとき。
二
介護老人保健施設の開設者が前3条の規定による命令に違反したとき。
三
介護老人保健施設の開設者に犯罪又は医事に関する不正行為があったとき。
四
第27条第2項後段の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。
五
施設介護サービス費の請求に関し不正があったとき。
六
介護老人保健施設の開設者等が、第100条第1項の規定により報告又は診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
七
介護老人保健施設の開設者等が、第100条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該介護老人保健施設の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該介護老人保健施設の開設者又は当該介護老人保健施設の管理者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
2
市町村は、第27条第2項後段の規定により委託した調査又は保険給付に係る介護保健施設サービスを行った介護老人保健施設について、前項第4号又は第5号に該当すると認めるときは、その旨を当該介護老人保健施設の所在地の都道府県知事に通知することができる。
3
厚生労働大臣は、第1項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、介護老人保健施設に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
(医療法の準用)
第105条
医療法第8条の2第2項及び第9条の規定は、介護老人保健施設の開設者について、同法第15条第1項及び第3項の規定は、介護老人保健施設の管理者について、同法第30条の規定は、第101条から前条までの規定に基づく処分について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(医療法との関係等)
第106条
介護老人保健施設は、医療法にいう病院又は診療所ではない。ただし、医療法及びこれに基づく命令以外の法令の規定(健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。)において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護老人保健施設(政令で定める法令の規定にあっては、政令で定めるものを除く。)を含むものとする。
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