第11章 介護給付費審査委員会(第179条―第182条)/介護保険法


(平成九年十二月十七日法律第123号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第168号


   第11章 介護給付費審査委員会

(給付費審査委員会)
第179条  第41条第10項(第46条第7項(第58条第4項において準用する場合を含む。)、第48条第8項及び第53条第4項において準用する場合を含む。)の規定による委託を受けて介護給付費請求書の審査を行うため、連合会に、介護給付費審査委員会(以下「給付費審査委員会」という。)を置く。

(給付費審査委員会の組織)
第180条  給付費審査委員会は、規約で定めるそれぞれ同数の介護給付等対象サービス担当者(指定居宅サービス、指定居宅介護支援又は指定施設サービス等を担当する者をいう。第3項及び次条第1項において同じ。)を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員をもって組織する。
 委員は、連合会が委嘱する。
 前項の委嘱は、介護給付等対象サービス担当者を代表する委員及び市町村を代表する委員については、それぞれ関係団体の推薦によって行わなければならない。

(給付費審査委員会の権限)
第181条  給付費審査委員会は、介護給付費請求書の審査を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事の承認を得て、当該指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者若しくは介護保険施設に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又は当該指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者若しくは介護保険施設の開設者若しくは管理者若しくはその長若しくは当該指定居宅サービスの事業若しくは指定居宅介護支援の事業に係る事業所若しくは介護保険施設における介護給付等対象サービス担当者に対して、出頭若しくは説明を求めることができる。
 連合会は、前項の規定により給付費審査委員会に出頭した者に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給しなければならない。ただし、当該指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設が提出した介護給付費請求書又は帳簿書類の記載が不備又は不当であったため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。

(厚生労働省令への委任)
第182条  この章に規定するもののほか、給付費審査委員会に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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