第14章 罰則(第205条―第215条)/介護保険法


(平成九年十二月十七日法律第123号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第168号


   第14章 罰則

第205条  認定審査会、都道府県介護認定審査会、給付費審査委員会若しくは保険審査会の委員若しくは保険審査会の専門調査員又はこれらの委員若しくは保険審査会の専門調査員であった者が、正当な理由なしに、職務上知り得た指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設の開設者若しくは居宅サービス等を行った者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第27条第4項(第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(第33条第4項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第206条  次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 第98条第1項各号に掲げる事項以外の事項を広告した者、同項各号に掲げる事項に関し虚偽の広告をした者又は同項第3号に掲げる事項の広告の方法が同条第2項の規定による定めに違反した者
 第101条又は第102条の規定に基づく命令に違反した者

第207条  次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団の役員、清算人又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
 第163条の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出したとき。
 第197条第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 第172条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした支払基金又は受託者の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第208条  介護給付等を受けた者が、第24条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、二十万円以下の罰金に処する。

第209条  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第95条の規定に違反した者
 第100条第1項の規定による報告若しくは提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第105条において準用する医療法第8条の2第2項及び第9条の規定に違反した者

第210条  正当な理由なしに、第194条第1項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断その他の調査をしなかった者は、二十万円以下の罰金に処する。ただし、保険審査会の行う審査の手続における請求人又は第193条の規定により通知を受けた市町村その他の利害関係人は、この限りでない。

第211条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第206条又は第209条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第212条  次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした支払基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。
 この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
 第170条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

第213条  居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者が、第24条第1項の規定による報告若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。

第214条  市町村は、条例で、第1号被保険者が第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
 市町村は、条例で、第30条第1項後段、第31条第1項後段、第34条第1項後段、第35条第6項後段、第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
 市町村は、条例で、被保険者、第1号被保険者の配偶者若しくは第1号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
 市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(納付金及び第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
 地方自治法第255条の3の規定は、前各項の規定による過料の処分について準用する。

第215条  連合会は、規約の定めるところにより、その施設(介護保険事業関係業務に限る。)の使用に関し十万円以下の過怠金を徴収することができる。


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