第4節 予防給付(第52条―第61条)/介護保険法


(平成九年十二月十七日法律第123号)

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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第168号


    第4節 予防給付

(予防給付の種類)
第52条  予防給付は、次に掲げる保険給付とする。
 居宅支援サービス費の支給
 特例居宅支援サービス費の支給
 居宅支援福祉用具購入費の支給
 居宅支援住宅改修費の支給
 居宅支援サービス計画費の支給
 特例居宅支援サービス計画費の支給
 高額居宅支援サービス費の支給

(居宅支援サービス費の支給)
第53条  市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において日常生活を営むもの(以下「居宅要支援被保険者」という。)が、指定居宅サービス事業者から指定居宅サービス(痴呆対応型共同生活介護を除く。以下この節において同じ。)を受けたときは、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定居宅サービスに要した費用(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護に要した費用については、日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。次項において同じ。)について、居宅支援サービス費を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、第37条第1項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは、この限りでない。
 居宅支援サービス費の額は、次の各号に掲げる居宅サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与 これらの居宅サービスの種類ごとに、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの内容、当該指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(通所介護及び通所リハビリテーションに要する費用については、日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
 短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護 これらの居宅サービスの種類ごとに、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
 厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
 第41条第2項、第3項、第6項、第7項及び第9項から第12項までの規定は、居宅支援サービス費の支給について、同条第8項の規定は、指定居宅サービス事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(特例居宅支援サービス費の支給)
第54条  市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例居宅支援サービス費を支給する。
 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
 居宅要支援被保険者が、基準該当居宅サービス(痴呆対応型共同生活介護に相当するものを除く。次号において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
 指定居宅サービス及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
 その他政令で定めるとき。
 特例居宅支援サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて前条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。

(居宅支援サービス費等に係る支給限度額)
第55条  居宅要支援被保険者が居宅サービス区分ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた一の居宅サービス区分に係る居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)につき支給する居宅支援サービス費の額の総額及び特例居宅支援サービス費の額の総額の合計額は、居宅支援サービス費区分支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。
 前項の居宅支援サービス費区分支給限度基準額は、居宅サービス区分ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該居宅サービス区分に係る居宅サービスの標準的な利用の態様、当該居宅サービスに係る第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第1項の居宅支援サービス費区分支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅支援サービス費区分支給限度基準額とすることができる。
 市町村は、居宅要支援被保険者が居宅サービスの種類(居宅サービス区分に含まれるものであって厚生労働大臣が定めるものに限る。次項において同じ。)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた一の種類の居宅サービスにつき支給する居宅支援サービス費の額の総額及び特例居宅支援サービス費の額の総額の合計額について、居宅支援サービス費種類支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができないこととすることができる。
 前項の居宅支援サービス費種類支給限度基準額は、居宅サービスの種類ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該居宅サービスの標準的な利用の態様、当該居宅サービスに係る第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案し、当該居宅サービスを含む居宅サービス区分に係る第1項の居宅支援サービス費区分支給限度基準額(第3項の規定に基づき条例を定めている市町村にあっては、当該条例による措置が講ぜられた額とする。)の範囲内において、市町村が条例で定める額とする。
 居宅支援サービス費又は特例居宅支援サービス費を支給することにより第1項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合又は第4項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該居宅支援サービス費又は特例居宅支援サービス費の額は、第53条第2項各号又は前条第2項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。

(居宅支援福祉用具購入費の支給)
第56条  市町村は、居宅要支援被保険者が、特定福祉用具を購入したときは、当該居宅要支援被保険者に対し、居宅支援福祉用具購入費を支給する。
 居宅支援福祉用具購入費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
 居宅支援福祉用具購入費の額は、現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額とする。
 居宅要支援被保険者が月を単位として厚生労働省令で定める期間において購入した特定福祉用具につき支給する居宅支援福祉用具購入費の額の総額は、居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。
 前項の居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額は、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における特定福祉用具の購入に通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第4項の居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額とすることができる。
 居宅支援福祉用具購入費を支給することにより第4項に規定する総額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該居宅支援福祉用具購入費の額は、第3項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。

(居宅支援住宅改修費の支給)
第57条  市町村は、居宅要支援被保険者が、住宅改修を行ったときは、当該居宅要支援被保険者に対し、居宅支援住宅改修費を支給する。
 居宅支援住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
 居宅支援住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の百分の九十に相当する額とする。
 居宅要支援被保険者が行った一の種類の住宅改修につき支給する居宅支援住宅改修費の額の総額は、居宅支援住宅改修費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。
 前項の居宅支援住宅改修費支給限度基準額は、住宅改修の種類ごとに、通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第4項の居宅支援住宅改修費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅支援住宅改修費支給限度基準額とすることができる。
 居宅支援住宅改修費を支給することにより第4項に規定する総額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該居宅支援住宅改修費の額は、第3項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。

(居宅支援サービス計画費の支給)
第58条  市町村は、居宅要支援被保険者が、指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護支援を受けたときは、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅支援サービス計画費を支給する。
 居宅支援サービス計画費の額は、指定居宅介護支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅介護支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅介護支援に要した費用の額とする。)とする。
 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
 第46条第4項から第8項までの規定は、居宅支援サービス計画費の支給及び指定居宅介護支援事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

(特例居宅支援サービス計画費の支給)
第59条  市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例居宅支援サービス計画費を支給する。
 居宅要支援被保険者が、基準該当居宅介護支援を受けた場合において、必要があると認めるとき。
 指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が、指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
 その他政令で定めるとき。
 特例居宅支援サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて前条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)を基準として、市町村が定める。

(居宅支援サービス費等の額の特例)
第60条  市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、特定福祉用具の購入又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
 居宅支援サービス費の支給 第53条第2項第1号及び第2号並びに第55条第1項、第4項及び第7項
 特例居宅支援サービス費の支給 第54条第2項並びに第55条第1項、第4項及び第7項
 居宅支援福祉用具購入費の支給 第56条第3項、第4項及び第8項
 居宅支援住宅改修費の支給 第57条第3項、第4項及び第8項

(高額居宅支援サービス費の支給)
第61条  市町村は、居宅要支援被保険者が受けた居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)に要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された居宅支援サービス費及び特例居宅支援サービス費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者に対し、高額居宅支援サービス費を支給する。
 前項に規定するもののほか、高額居宅支援サービス費の支給要件、支給額その他高額居宅支援サービス費の支給に関して必要な事項は、居宅サービスに必要な費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。

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