第5節 市町村特別給付(第62条)/介護保険法
(平成九年十二月十七日法律第123号)
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最終改正:平成一四年一二月一三日法律第168号
第5節 市町村特別給付
第62条
市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に対し、前2節の保険給付のほか、条例で定めるところにより、市町村特別給付を行うことができる。
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第5節 市町村特別給付(第62条)/介護保険法