第5節 市町村特別給付(第62条)/介護保険法


(平成九年十二月十七日法律第123号)

ミ会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一四年一二月一三日法律第168号


    第5節 市町村特別給付

第62条  市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に対し、前2節の保険給付のほか、条例で定めるところにより、市町村特別給付を行うことができる。

介護保険法に戻る
社会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る

第5節 市町村特別給付(第62条)/介護保険法