第46条
指定デイサービスの事業を行う者(以下「指定デイサービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定デイサービス事業所」という。)ごとに置くべき指導員及び保育士の総数は、指定デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該デイサービスの提供に当たる指導員及び保育士の合計数が、次のとおり確保されるために必要と認められる数とする。
一
障害児の数が十五人までは、二以上
二
障害児の数が十五人を超えるときは、二に、障害児の数が十五を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上