第3節 設備に関する基準(第48条)/児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準


(平成十四年六月十三日厚生労働省令第82号)

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 児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第21条の19第1項及び第2項の規定に基づき、 児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。


    第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)
第48条  指定デイサービス事業所は、日常生活訓練室兼社会適応訓練室を有するほか、指定デイサービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
 前項に掲げる日常生活訓練室兼社会適応訓練室は、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。
 第1項に掲げる設備は、専ら当該指定デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児に対する指定デイサービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

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第3節 設備に関する基準(第48条)/児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準