第4節 運営に関する基準(第49条―第59条)/児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準


(平成十四年六月十三日厚生労働省令第82号)

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 児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第21条の19第1項及び第2項の規定に基づき、 児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。


    第4節 運営に関する基準

(居宅利用者負担額等の受領)
第49条  指定デイサービス事業者は、指定デイサービスを提供した際は、利用者から居宅利用者負担額の支払を受けるものとする。
 指定デイサービス事業者は、法定代理受領を行わない指定デイサービスを提供した際は、前項に掲げる居宅利用者負担額のほか、利用者から法第21条の10第2項に規定する額の支払を受けるものとする。
 指定デイサービス事業者は前2項の支払を受ける額のほか、デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものの支払を利用者から受けることができる。
 指定デイサービス事業者は、前3項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った利用者に対し交付しなければならない。
 指定デイサービス事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(指定デイサービスの基本取扱方針)
第50条  指定デイサービス事業所の従業者が行う指定デイサービスは、障害児が日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に適応することができるよう、適切に行わなければならない。
 指定デイサービス事業者は、その提供する指定デイサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定デイサービスの具体的取扱方針)
第51条  指定デイサービスの方針は、次に掲げるところによるものとする。
 指定デイサービスの提供に当たっては、次条第1項に規定するデイサービス計画に基づき、障害児の日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練を、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切に行う。
 従業者は、指定デイサービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、障害児又はその介護を行う者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
 指定デイサービスの提供に当たっては、指導技術の進歩に対応し、適切な指導技術をもってサービスの提供を行う。
 常に障害児の心身の状況を的確に把握するとともに、必要に応じ、当該障害児の心身の特性に応じた指定デイサービスの提供ができる体制を整える。

(デイサービス計画の作成)
第52条  指定デイサービス事業所の管理者は、障害児の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、日常生活における基本的動作の習得等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載したデイサービス計画を作成しなければならない。
 指定デイサービス事業所の管理者は、それぞれの障害児に応じたデイサービス計画を作成し、利用者及びその同居の家族に対し、その内容等について説明しなければならない。
 従業者は、それぞれの障害児について、デイサービス計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行うものとする。

(管理者の責務)
第53条  指定デイサービス事業所の管理者は、従業者の管理、指定デイサービスの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
 指定デイサービス事業所の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)
第54条  指定デイサービス事業者は、指定デイサービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 事業の目的及び運営の方針
 従業者の職種、員数及び職務の内容
 営業日及び営業時間
 指定デイサービスの利用定員
 指定デイサービスの内容及び利用者から受領する費用の額
 通常の事業の実施地域
 サービス利用に当たっての留意事項
 緊急時等における対応方法
 非常災害対策
 その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)
第55条  指定デイサービス事業者は、障害児に対し適切な指定デイサービスを提供できるよう、指定デイサービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
 指定デイサービス事業者は、指定デイサービス事業所ごとに、当該指定デイサービス事業所の従業者によって指定デイサービスを提供しなければならない。ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
 指定デイサービス事業者は、指定デイサービス従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(定員の遵守)
第56条  指定デイサービス事業者は、利用定員(指定デイサービス事業所において同時に指定デイサービスの提供を受けることができる障害児の数の上限をいう。)を超えて指定デイサービスの提供を行ってはならない。

(非常災害対策)
第57条  指定デイサービス事業者は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

(衛生管理等)
第58条  指定デイサービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
 指定デイサービス事業者は、指定デイサービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(準用)
第59条  第8条から第16条まで、第18条、第19条、第21条、第26条、第27条及び第33条から第39条までの規定は、指定デイサービスの事業について準用する。

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