第5節 基準該当居宅支援に関する基準(第60条―第63条)/児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準


(平成十四年六月十三日厚生労働省令第82号)

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 児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第21条の19第1項及び第2項の規定に基づき、 児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。


    第5節 基準該当居宅支援に関する基準

(指導員及び保育士の員数)
第60条  基準該当居宅支援に該当する児童デイサービス(以下「基準該当デイサービス」という。)の事業を行う者(以下「基準該当デイサービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「基準該当デイサービス事業所」という。)ごとに置くべき指導員及び保育士の総数は、基準該当デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当デイサービスの提供に当たる指導員及び保育士の合計数が、次のとおり確保されるために必要と認められる数とする。
 障害児の数が十五人までは、二以上
 障害児の数が十五人を超えるときは、二に、障害児の数が十五を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
 前項の基準該当デイサービスの単位は、基準該当デイサービスであってその提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。

(管理者)
第61条  基準該当デイサービス事業者は、基準該当デイサービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当デイサービス事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当デイサービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(設備及び備品等)
第62条  基準該当デイサービス事業所には、日常生活訓練及び社会適応訓練を行う場所を確保するとともに、基準該当デイサービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
 前項に掲げる日常生活訓練及び社会適応訓練を行う場所には必要な機械器具等を備えなければならない。
 第1項に掲げる設備は、専ら当該基準該当デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児に対する基準該当デイサービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

(準用)
第63条  第8条から第16条まで、第18条、第19条、第21条第2項、第26条、第27条、第33条から第39条まで及び第4節(第59条を除く。)の規定は、基準該当デイサービスの事業について準用する。

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