第3節 設備に関する基準(第67条)/児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準


(平成十四年六月十三日厚生労働省令第82号)

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 児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第21条の19第1項及び第2項の規定に基づき、 児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。


    第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)
第67条  指定短期入所事業所は、併設事業所又は法第6条の2第4項に規定する施設の居室であってその全部若しくは一部が入所者に利用されていない居室を用いるものでなければならない。ただし、宿泊を伴わない指定短期入所のみを提供する指定短期入所事業所にあっては、居室を用いずに当該指定短期入所を提供することができる。
 併設事業所にあっては、当該併設事業所及び当該併設事業所と同一敷地内にある法第6条の2第4項に規定する施設(以下この章において「併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設本体施設の入所者の支援に支障がないときは、当該併設本体施設の設備(居室を除く。)を指定短期入所の事業の用に供することができるものとする。
 第65条第2項の適用を受ける施設にあっては、当該施設として必要とされる設備を有することで足りるものとする。

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第3節 設備に関する基準(第67条)/児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準