第4節 運営に関する基準(第68条―第80条)/児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十四年六月十三日厚生労働省令第82号)
ミ会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る
児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第21条の19第1項及び第2項の規定に基づき、
児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。
第4節 運営に関する基準
(指定短期入所の開始及び終了)
第68条
指定短期入所事業者は、保護者の疾病その他の理由により家庭において介護を受けることが一時的に困難となった障害児を対象に、指定短期入所を提供するものとする。
2
指定短期入所事業者は、指定居宅支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所の提供後においても提供前と同様に利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。
(入退所の記録の記載等)
第69条
指定短期入所事業者は、入所又は退所に際しては、指定短期入所事業所の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(以下この章において「居宅受給者証記載事項」という。)を、その者の居宅受給者証に記載しなければならない。
2
指定短期入所事業者は、自らの指定短期入所の提供により、利用者が提供を受けた指定短期入所の量の合計が支給量に達した場合は、当該利用者に係る居宅受給者証の指定短期入所の提供に係る部分の写しを市町村に提出しなければならない。
(居宅利用者負担額等の受領)
第70条
指定短期入所事業者は、指定短期入所を提供した際は、利用者から居宅利用者負担額の支払を受けるものとする。
2
指定短期入所事業者は、法定代理受領を行わない指定短期入所を提供した際は、前項に掲げる居宅利用者負担額のほか、利用者から法第21条の10第2項に規定する額の支払を受けるものとする。
3
指定短期入所事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、食材料費、日用品費、その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものの支払を利用者から受けることができる。
4
指定短期入所事業者は、前3項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った利用者に対し交付しなければならない。
5
指定短期入所事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(指定短期入所の取扱方針)
第71条
指定短期入所は、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。
2
短期入所従業者は、指定短期入所の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
3
指定短期入所事業者は、その提供する指定短期入所の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(サービスの提供)
第72条
指定短期入所の提供に当たっては、障害児の心身の状況に応じ、障害児の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。
2
指定短期入所事業者は、適切な方法により、障害児を入浴させ、又は清しきしなければならない。
3
指定短期入所事業者は、その障害児に対して、利用者の負担により、当該指定短期入所事業所の従業者以外の者による保護を受けさせてはならない。
4
利用者の食事は、栄養並びに障害児の身体の状況及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に行わなければならない。
(健康管理)
第73条
指定短期入所事業者は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置をとらなければならない。
(相談及び援助)
第74条
指定短期入所事業者は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(障害児の家族との連携)
第75条
指定短期入所事業者は、常に障害児の家族との連携を図るよう努めなければならない。
(緊急時等の対応)
第76条
指定短期入所の従業者等は、現に指定短期入所の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかにあらかじめ指定短期入所事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(運営規程)
第77条
指定短期入所事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項(第65条第2項の適用を受ける施設にあっては、第3号を除く。)に関する規程を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
利用定員
四
指定短期入所の内容及び利用者から受領する費用の額
五
通常の送迎の実施地域
六
サービス利用に当たっての留意事項
七
緊急時等における対応方法
八
非常災害対策
九
その他運営に関する重要事項
(定員の遵守)
第78条
指定短期入所事業者は、次に掲げる障害児の数以上の障害児に対して同時に指定短期入所を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
一
併設事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる障害児の数
二
第65条第2項の適用を受ける施設である指定短期入所事業所にあっては、当該施設の入所定員及び居室の定員を超えることとなる障害児の数
(地域等との連携)
第79条
指定短期入所の事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
(準用)
第80条
第8条、第10条から第16条まで、第18条、第19条、第21条、第26条、第33条から第39条まで、第53条、第55条、第57条及び第58条の規定は、指定短期入所の事業について準用する。
児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準に戻る
社会福祉に戻る
法令ユビキタスに戻る
第4節 運営に関する基準(第68条―第80条)/児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準