第3節 設備に関する基準(第7条)/児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準


(平成十四年六月十三日厚生労働省令第82号)

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 児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第21条の19第1項及び第2項の規定に基づき、 児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。


    第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)
第7条  指定居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

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第3節 設備に関する基準(第7条)/児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準