第4節 運営に関する基準(第8条―第39条)/児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十四年六月十三日厚生労働省令第82号)
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児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第21条の19第1項及び第2項の規定に基づき、
児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。
第4節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明)
第8条
指定居宅介護事業者は、居宅支給決定保護者が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)第76条の規定による説明を行わなければならない。
(契約支給量の報告等)
第9条
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するときは、当該指定居宅介護の内容、利用者に提供することを契約した指定居宅介護の量(以下「契約支給量」という。)その他の必要な事項(以下この章において「居宅受給者証記載事項」という。)を利用者の居宅受給者証に記載しなければならない。
2
前項の契約支給量の総量は、当該利用者の支給量を超えてはならない。
3
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは居宅受給者証記載事項を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。
4
前3項の規定は、居宅受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。
(提供拒否の禁止)
第10条
指定居宅介護事業者は、正当な理由なく指定居宅介護の提供を拒んではならない。
(あっせん、調整及び要請に対する協力)
第11条
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用について市町村が行うあっせん、調整及び要請(以下「あっせん等」という。)並びに当該あっせん等について都道府県が行う市町村相互間の連絡調整等に対し、できる限り協力しなければならない。
(サービス提供困難時の対応)
第12条
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格の確認)
第13条
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する居宅受給者証によって、居宅支給決定の有無、支給期間、支給量等を確かめるものとする。
(居宅生活支援費支給の申請に係る援助)
第14条
指定居宅介護事業者は、居宅支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに居宅生活支援費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2
指定居宅介護事業者は、居宅支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給期間の終了に伴う居宅生活支援費の支給申請について、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第15条
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(指定居宅支援事業者等との連携)
第16条
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、指定居宅支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者に対して適切な指導を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第17条
指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第18条
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他の必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。
2
指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、利用者から指定居宅介護を提供したことについての確認を受けなければならない。
(指定居宅介護事業者が利用者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第19条
指定居宅介護事業者が指定居宅介護を提供する利用者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接障害児の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。
2
前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者等の同意を得なければならない。ただし、次条第1項から第3項までに掲げる支払については、この限りではない。
(居宅利用者負担額等の受領)
第20条
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、利用者から居宅利用者負担額の支払を受けるものとする。
2
指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際は、前項に掲げる居宅利用者負担額のほか、利用者から法第21条の10第2項に規定する額の支払を受けるものとする。
3
指定居宅介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4
指定居宅介護事業者は、前3項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った利用者に対し交付しなければならない。
5
指定居宅介護事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(居宅生活支援費の額に係る通知等)
第21条
指定居宅介護事業者は、市町村から指定居宅支援に係る居宅生活支援費の支給を受けた場合は、利用者に対し、当該利用者に係る居宅生活支援費の額を通知しなければならない。
2
指定居宅介護事業者は、前条第2項の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(指定居宅介護の基本取扱方針)
第22条
指定居宅介護は、障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該障害児の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。
2
指定居宅介護事業者は、その提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(指定居宅介護の具体的取扱方針)
第23条
指定居宅介護事業所の従業者が行う指定居宅介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一
指定居宅介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する居宅介護計画に基づき、障害児が日常生活を営むのに必要な援助を行う。
二
指定居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、障害児又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
三
指定居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
四
常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者に対し、適切な相談及び助言を行う。
(居宅介護計画の作成)
第24条
サービス提供責任者(第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)は、利用者及び障害児の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなければならない。
2
サービス提供責任者は、前項の居宅介護計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明しなければならない。
3
サービス提供責任者は、居宅介護計画作成後においても、当該居宅介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとする。
4
第1項及び第2項の規定は、前項に規定する居宅介護計画の変更について準用する。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第25条
指定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である障害児に対する居宅介護の提供をさせてはならない。
(利用者に関する市町村への通知)
第26条
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている利用者が偽りその他不正な行為によって居宅生活支援費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
(緊急時等の対応)
第27条
従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第28条
指定居宅介護事業所の管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。
2
指定居宅介護事業所の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3
サービス提供責任者は、第24条に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。
(運営規程)
第29条
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(第33条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一
事業の目的及び運営の方針
二
従業者の職種、員数及び職務の内容
三
営業日及び営業時間
四
指定居宅介護の内容及び利用者から受領する費用の額
五
通常の事業の実施地域
六
緊急時等における対応方法
七
その他運営に関する重要事項
(介護等の総合的な提供)
第30条
指定居宅介護事業者(専ら外出時における移動の介護の提供を行う者を除く。)は、指定居宅介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏ることがあってはならない。
(勤務体制の確保等)
第31条
指定居宅介護事業者は、障害児に対し適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、当該指定居宅介護事業所の従業者によって指定居宅介護を提供しなければならない。
3
指定居宅介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(衛生管理等)
第32条
指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
(掲示)
第33条
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(秘密保持等)
第34条
指定居宅介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2
指定居宅介護事業者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3
指定居宅介護事業者は、他の指定居宅支援事業者等に対して、障害児に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者の同意を得ておかなければならない。
(情報の提供等)
第35条
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定居宅介護事業者に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。
2
指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業者について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(苦情解決)
第36条
指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2
指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第21条の15の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者等からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3
指定居宅介護事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
(事故発生時の対応)
第37条
指定居宅介護事業者は、障害児に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2
指定居宅介護事業者は、障害児に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(会計の区分)
第38条
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第39条
指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2
指定居宅介護事業者は、障害児に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護を提供した日から五年間保存しなければならない。
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