児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準

(平成十四年六月十三日厚生労働省令第82号)

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 児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第21条の19第1項及び第2項の規定に基づき、 児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。

 第1章 総則(第1条―第3条)
 第2章 児童居宅介護
  第1節 基本方針(第4条)
  第2節 人員に関する基準(第5条・第6条)
  第3節 設備に関する基準(第7条)
  第4節 運営に関する基準(第8条―第39条)
  第5節 基準該当居宅支援に関する基準(第40条―四十四条)
 第3章 児童デイサービス
  第1節 基本方針(第45条)
  第2節 人員に関する基準(第46条・第47条)
  第3節 設備に関する基準(第48条)
  第4節 運営に関する基準(第49条―第59条)
  第5節 基準該当居宅支援に関する基準(第60条―第63条)
 第4章 児童短期入所
  第1節 基本方針(第64条)
  第2節 人員に関する基準(第65条・第66条)
  第3節 設備に関する基準(第67条)
  第4節 運営に関する基準(第68条―第80条)
 附則

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