児童扶養手当法施行規則
(昭和三十六年十二月七日厚生省令第51号)
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最終改正:平成一五年三月三一日厚生労働省令第69号
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第238号)第28条及び第33条の規定に基づき、 児童扶養手当法施行規則を次のように定める。
第1章 認定の請求及び届出等(第1条―第14条)
第2章 認定及び支給等(第15条―第24条の3)
第3章 雑則(第25条―第28条)
附則
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