児童扶養手当法施行令
(昭和三十六年十二月七日政令第405号)
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最終改正:平成一五年三月三一日政令第150号
内閣は、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第238号)第4条第1項第5号及び第2項第4号、第9条第2項、第13条第1項、第20条並びに第34条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第3条第1項及び第4条第1項第3号の政令で定める程度の障害の状態)
第1条
児童扶養手当法(以下「法」という。)第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。
2
法第4条第1項第3号に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第二に定めるとおりとする。
(法第4条第1項第5号の政令で定める児童)
第1条の2
法第4条第1項第5号に規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
一
父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下次号において同じ。)が引き続き一年以上遺棄している児童
二
父が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
三
母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童
四
前号に該当するかどうかが明らかでない児童
(法第4条第2項第3号の政令で定める法令)
第2条
法第4条第2項第3号に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。
一
国会職員法(昭和二十二年法律第85号)
二
船員法(昭和二十二年法律第100号)
三
災害救助法(昭和二十二年法律第118号)
四
労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第167号)
五
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第245号)
六
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第33号)
七
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第109号)
(手当額の改定)
第2条の2
平成十一年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)については、法第5条第1項中「四万千百円」とあるのは、「四万二千三百七十円」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
(法第9条第1項の政令で定める児童)
第2条の3
法第9条第1項に規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
一
第1条の2第2号に該当する児童であつて、母がないもの又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されているもの
二
第1条の2第3号に該当する児童であつて、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
三
第1条の2第4号に該当する児童
四
父がなく、かつ、母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
(法第9条から第10条までの政令で定める額等)
第2条の4
法第9条第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等及び児童がないときは、十九万円とし、扶養親族等又は児童があるときは、当該扶養親族等又は児童の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
|
扶養親族等又は児童の数 |
金額 |
|
一人 |
五七〇、〇〇〇円(当該扶養親族等が所得税法(昭和四十年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、六七〇、〇〇〇円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族であるときは、七二〇、〇〇〇円とする。) |
|
二人以上 |
五七〇、〇〇〇円に扶養親族等又は児童のうち一人を除いた扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、同法に規定する特定扶養親族があるときは、当該特定扶養親族一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額) |
2
法第9条第1項の規定による手当の支給の制限は、同項に規定する所得が、次の表の上欄に定める区分に応じて、同表の中欄に定める額未満であるときは手当のうち同表の下欄に定める額に〇・〇一八七〇五二を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額に相当する部分について、同表の中欄に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
|
法第9条第1項に規定する扶養親族等及び児童がないとき |
一、九二〇、〇〇〇円 |
法第9条第1項に規定する所得の額から一九〇、〇〇〇円を控除して得た額 |
|
法第9条第1項に規定する扶養親族等又は児童があるとき |
一、九二〇、〇〇〇円に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、同法に規定する特定扶養親族があるときは、当該特定扶養親族一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額) |
法第9条第1項に規定する所得の額から一九〇、〇〇〇円に当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、同法に規定する特定扶養親族があるときは、当該特定扶養親族一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額)を控除して得た額 |
3
法第9条第2項の規定により受給資格者(母に限る。以下この項において同じ。)が支払を受けたものとみなす費用の金額は、当該受給資格者の監護する児童が父から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とする。
4
法第9条の2に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等及び児童がないときは、二百三十六万円とし、扶養親族等又は児童があるときは、当該扶養親族等又は児童の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
|
扶養親族等又は児童の数 |
金額 |
|
一人 |
二、七四〇、〇〇〇円 |
|
二人以上 |
二、七四〇、〇〇〇円に扶養親族等又は児童のうち一人を除いた扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額) |
5
法第10条に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等がないときは、二百三十六万円とし、扶養親族等があるときは、当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
|
扶養親族等の数 |
金額 |
|
一人 |
二、七四〇、〇〇〇円 |
|
二人以上 |
二、七四〇、〇〇〇円に扶養親族等のうち一人を除いた扶養親族等一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額) |
(手当の支給を制限する場合の所得の範囲)
第3条
法第9条から第11条までに規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金(次条第1項において「母子家庭自立支援給付金」という。)に係るものを除く。)及び法第9条第1項に規定する受給資格者(母に限る。)がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。次条第1項において同じ。)に係る所得とする。
2
法第12条第2項各号に規定する所得は、同条第1項の損害を受けた年の所得のうち、前項に規定する範囲の所得とする。
(手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法)
第4条
法第9条から第11条までに規定する所得の額は、その年の四月一日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(母子家庭自立支援給付金に係るものを除く。)、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額並びに法第9条第1項に規定する受給資格者(母に限る。)がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から八万円を控除した額とする。
2
次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。
一
当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
二
当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)
三
当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第7号に規定する控除を受けた者については、五十万円
四
当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者(母を除く。)については、二十七万円(当該控除を受けた者が同条第3項に規定する寡婦である場合には、三十五万円)
五
当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者については、二十七万円
六
当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
3
前2項の規定は、法第12条第2項各号に規定する所得の額の計算について準用する。この場合において、第1項中「その年」とあるのは、「法第12条第1項の損害を受けた年の翌年」と読み替えるものとする。
(法第12条第1項の政令で定める財産)
第5条
法第12条第1項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。
(法第12条第2項の規定による返還)
第5条の2
法第12条第2項の規定による返還は、同項に規定する金額から、同条第1項の規定の適用により支給が行われた期間(次項において「支給期間」という。)に係る手当の額(同条第1項の規定の適用がない場合にあつても支給される額に限る。)に相当する金額を控除した金額について行うものとする。
2
法第12条第2項第1号に該当する場合(同項第3号に該当する場合を除く。)において、同項第1号に規定する所得が第2条の4第2項に規定する額未満であるときは、法第12条第2項の規定による返還は、前項の規定にかかわらず、一万四千二十円に支給期間の月数を乗じて得た金額について行うものとする。
(国の費用の負担)
第5条の3
法第21条の規定による国の負担は、各年度において、都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を設置する町村が手当の支給のために支出した費用の額から、法第12条第2項の規定による返還金、法第23条第1項の規定による徴収金その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。
(福祉事務所を管理しない町村長が行う事務)
第6条
法第33条第1項の規定により、次に掲げる事務は、福祉事務所を管理しない町村長が行うこととする。
一
法第6条に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
二
法第8条第1項に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
三
法第28条に規定する届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務
四
手当に関する証書の交付に関する事務
五
同一都道府県の区域内における住所の変更に係る手当に関する証書の記載事項の訂正に関する事務
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和三十七年一月一日から施行する。ただし、法附則第2項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月二九日政令第391号)
1
この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2
この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附 則 (昭和三八年七月三〇日政令第281号)
1
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第3条及び第4条の規定は、昭和三十七年以降の年の所得による児童扶養手当の支給の制限について適用する。
2
昭和三十七年の所得につきこの政令による改正後の第4条の規定を適用する場合においては、同条第2項第5号中「一万円」とあるのは、「七千五百円」と読み替えるものとする。
附 則 (昭和三九年七月二七日政令第260号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月一五日政令第249号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の第3条及び第4条の規定は、昭和四十年以降の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による当該支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年八月八日政令第243号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の第4条第2項の規定は、昭和四十一年以降の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十年以前の年の所得による当該支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年八月一七日政令第258号) 抄
(施行期日等)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年七月四日政令第229号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の
児童扶養手当法施行令第4条の規定は、昭和四十二年以降の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十一年以前の年の所得による支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四四年八月二五日政令第230号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の第4条の規定は、昭和四十三年以降の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十二年以前の年の所得による支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四五年六月四日政令第170号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の
児童扶養手当法施行令第2条の2及び第4条の規定は、昭和四十四年以降の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十三年以前の年の所得による支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四六年四月五日政令第117号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の第2条の2及び第4条の規定は、昭和四十五年以降の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十四年以前の年の所得による支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四六年九月一七日政令第293号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の第4条の規定は、昭和四十六年以降の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和四十五年以前の年の所得による支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四七年六月二六日政令第238号)
1
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の
児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当法施行令の規定は、昭和四十七年五月一日から適用する。
2
昭和四十五年以前の年の所得による児童扶養手当及び特別児童扶養手当の支給の制限並びに児童扶養手当及び特別児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年四月二八日政令第120号)
1
この政令は、昭和四十八年五月一日から施行する。
2
昭和四十八年四月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年四月三〇日政令第146号)
1
この政令は、昭和四十九年五月一日から施行する。
2
昭和四十九年四月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年四月三〇日政令第142号)
1
この政令は、昭和五十年五月一日から施行する。
2
昭和五十年四月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年九月三〇日政令第290号) 抄
1
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年四月三〇日政令第76号)
1
この政令は、昭和五十一年五月一日から施行する。
2
昭和五十一年四月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年四月二六日政令第114号) 抄
1
この政令は、昭和五十二年五月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年六月三〇日政令第266号)
1
この政令は、昭和五十三年八月一日から施行する。
2
昭和五十三年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年五月二九日政令第155号)
1
この政令は、昭和五十四年八月一日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
2
昭和五十四年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年七月二九日政令第199号) 抄
1
この政令は、昭和五十五年八月一日から施行する。
3
昭和五十五年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年七月三〇日政令第262号) 抄
1
この政令は、昭和五十六年八月一日から施行する。
3
昭和五十六年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年七月一九日政令第236号)
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十年八月一日から施行する。
(児童扶養手当の支給の制限等に関する経過措置)
第2条
昭和六十年七月以前の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給の制限及び同月以前の月分の手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
2
児童扶養手当法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第5条に規定する既認定者等(以下「既認定者等」という。)に係る昭和六十年八月から昭和六十一年七月までの月分の手当の支給の制限及び当該期間の月分の手当に相当する金額の返還についてこの政令による改正後の第2条の3第2項及び第5条の2の規定を適用する場合においては、第2条の3第2項中「一、六〇五、〇〇〇」とあるのは「二、一四八、〇〇〇円」と、「三三〇、〇〇〇円」とあるのは「二九〇、〇〇〇円」と、第5条の2第2項中「第2条の3第2項」とあるのは「
児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第236号)附則第2条第2項の規定により読み替えられた第2条の3第2項」とする。
(市町村が行う事務に関する経過措置)
第3条
既認定者等に係る手当に関する証書の記載事項の訂正に関する事務については、改正法附則第6条第1項に規定する政令で定める日までの間、この政令による改正前の第6条の規定は、なおその効力を有する。
(既認定者等に関する経過措置)
第4条
既認定者等に係る改正法附則第6条第1項に規定する政令で定める日の属する月までの月分の手当について児童扶養手当法第12条、第23条又は第29条の規定を適用する場合においては、同法第12条第2項中「都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)」とあるのは「国」と、同法第23条第1項中「都道府県知事等」とあるのは「厚生労働大臣」と、同法第29条第1項及び第2項中「都道府県知事等」とあるのは「厚生労働大臣又は都道府県知事」とする。
附 則 (昭和六一年四月三〇日政令第133号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の第2条の3及び次項(同条第2項の規定を適用する場合に係る部分に限る。)の規定は昭和六十一年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給の制限について、改正後の第5条の2及び次項(同条第2項の規定を適用する場合に係る部分に限る。)の規定は同月以降の月分の手当に相当する金額の返還について適用し、同年三月以前の月分の手当の支給の制限及び同月以前の月分の手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
3
児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第48号)附則第5条に規定する既認定者等であつて、その者の昭和五十九年の児童扶養手当法第9条に規定する所得が改正後の第2条の3第2項の表の上欄に定める区分に応じて同表の下欄に定める額以上であるものに係る昭和六十一年四月から同年七月までの月分の手当の支給の制限及び当該期間の月分の手当に相当する金額の返還について、同項及び改正後の第5条の2第2項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「一万千二百円」とあるのは、「一万千七百円」とする。
附 則 (昭和六一年五月八日政令第150号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年七月二二日政令第261号)
1
この政令は、昭和六十一年八月一日から施行する。
2
昭和六十一年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年五月二九日政令第183号) 抄
1
この政令は、昭和六十二年八月一日から施行する。
3
昭和六十二年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年五月二四日政令第160号)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の3及び第5条の2並びに次項の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
2
昭和六十三年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年五月三一日政令第173号) 抄
1
この政令は、昭和六十三年八月一日から施行する。
2
昭和六十三年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年五月三一日政令第162号) 抄
1
この政令は、平成元年八月一日から施行する。
3
平成元年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年一二月二二日政令第338号)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の3及び第5条の2並びに次項の規定は、平成元年四月一日から適用する。
2
平成元年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年三月二〇日政令第41号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
(児童扶養手当の支給の制限等の経過措置)
2
平成二年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年七月二〇日政令第219号)
1
この政令は、平成二年八月一日から施行する。
2
平成二年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年三月二九日政令第62号)
1
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
2
平成三年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
3
平成三年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年六月七日政令第200号) 抄
1
この政令は、平成三年八月一日から施行する。
3
平成三年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年三月二一日政令第39号)
1
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
2
平成四年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
3
平成四年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年六月一二日政令第195号)
1
この政令は、平成四年八月一日から施行する。
2
平成四年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成四年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年三月二四日政令第51号)
1
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
2
平成五年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
3
平成五年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年六月一六日政令第192号) 抄
1
この政令は、平成五年八月一日から施行する。ただし、第1条中国民年金法施行令第6条の2第1項の改正規定、第2条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条の表第6条の2第1項の項の改正規定、第3条中
児童扶養手当法施行令第4条第1項の改正規定、第4条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条第1項及び第12条第4項の改正規定並びに附則第4項から第9項までの規定は、平成六年四月一日から施行する。
2
平成五年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成五年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
4
平成六年七月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止について第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第6条の2第1項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
5
平成六年七月以前の月分の遺族基礎年金の支給の停止に係る国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第46条第7項の規定の適用について第1条の規定による改正後の国民年金法施行令第6条の2に定めるところにより額を算定する場合においては、同条第1項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
6
平成六年七月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止について第2条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条の表第6条の2第1項の項の規定が適用される場合においては、同項中「
|
総所得金額(同法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した地方税法第32条第1項に規定する総所得金額) |
総所得金額 |
」とあるのは、「
|
同法附則第33条の2 |
|
地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2 |
」とする。
7
平成六年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限について第3条の規定による改正後の
児童扶養手当法施行令第4条第1項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
8
平成六年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び福祉手当の支給の制限について第4条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条第1項(同令第8条第3項(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第323号)附則第4条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)の規定が適用される場合においては、第4条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条第1項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
9
平成六年七月以前の月分の特別障害者手当の支給の制限について第4条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第12条第4項の規定が適用される場合においては、同項中「所得税法」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した総所得金額とし、所得税法」とする。
附 則 (平成六年三月一八日政令第54号)
1
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
2
平成六年三月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
3
平成六年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年七月一五日政令第235号)
1
この政令は、平成六年八月一日から施行する。
2
平成六年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成六年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年一一月九日政令第347号) 抄
(施行期日等)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民年金法施行令第12条の改正規定及び同令第14条の次に四条を加える改正規定並びに第3条中厚生年金保険法施行令本則に四条を加える改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
2
次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
一
第5条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条中「第32条第9項」を「第32条第10項」に改める改正規定を除く。)による改正後の同令第52条、第93条、第94条、第116条及び第117条の規定、第6条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置に関する政令第54条の規定、第10条の規定による改正後の
児童扶養手当法施行令の規定、第11条の規定、第12条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令の規定並びに第13条の規定 平成六年十月一日
(
児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条
平成六年九月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年三月一七日政令第59号)
1
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
2
平成七年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年六月三〇日政令第276号)
1
この政令は、平成七年八月一日から施行する。
2
平成七年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成七年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年七月二四日政令第226号)
(施行期日)
1
この政令は、平成八年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成八年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成八年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年七月二日政令第229号)
(施行期日)
1
この政令は、平成九年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成九年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成九年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年三月一八日政令第42号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十年三月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
3
平成十年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年六月二四日政令第224号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十年八月一日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(児童扶養手当の支給に関する経過措置)
2
平成十年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
3
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において、児童扶養手当の支給要件に該当すべき者(第1条中
児童扶養手当法施行令第1条の2第3号の改正規定により新たに児童扶養手当の支給要件に該当すべき者となるものに限る。)は、施行日前においても、施行日においてその要件に該当することを条件として、当該児童扶養手当について児童扶養手当法第6条第1項の認定の請求の手続をとることができる。
4
前項の手続をとった者が、施行日において児童扶養手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する児童扶養手当については、児童扶養手当法第7条第1項の規定にかかわらず、平成十年八月分から支給する。
附 則 (平成一一年三月一九日政令第46号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十一年三月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
3
平成十一年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年五月二八日政令第162号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十一年六月一日から施行する。ただし、第1条から第3条まで及び第7条並びに次項及び附則第4項の規定は、平成十一年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十一年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成十一年五月以前の月分の児童手当及び児童手当法附則第6条第1項の給付の支給の制限については、なお従前の例による。
4
平成十一年七月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第48条、第49条及び第69条の規定は、平成十四年八月一日から施行する。
(平成十四年七月以前の月分の児童扶養手当に関する経過措置)
第49条
平成十四年七月以前の月分の児童扶養手当について地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第206条の規定による改正後の児童扶養手当法(昭和三十六年法律第238号)第12条、第23条又は第29条の規定を適用する場合においては、同法第12条第2項中「都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)」とあるのは「都道府県」と、同法第23条第1項中「都道府県知事等」とあるのは「都道府県知事」と、同法第29条第1項及び第2項中「都道府県知事等」とあるのは「都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は福祉事務所を管理する町村長」とする。
2
平成十四年七月以前の月分の児童扶養手当に係る支給に要する費用及び支払に関する事務については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年七月四日政令第234号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十三年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十三年七月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成十三年七月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年五月二四日政令第182号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十四年六月一日から施行する。ただし、第1条から第3条まで及び第7条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成十四年八月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十四年七月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。
3
平成十四年七月以前の月分の障害児福祉手当、特別障害者手当及び昭和六十年改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年六月一二日政令第207号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年八月一日から施行する。
(
児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条
平成十四年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日政令第150号)
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(
児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条
平成十五年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
別表第一 (第1条関係)
一 両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの
二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
三 平衡機能に著しい障害を有するもの
四 そしやくの機能を欠くもの
五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
六 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
七 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
八 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
九 一上肢のすべての指を欠くもの
十 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
十一 両下肢のすべての指を欠くもの
十二 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
十三 一下肢を足関節以上で欠くもの
十四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
十六 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十七 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
別表第二 (第1条関係)
一 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの
二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
四 両上肢のすべての指を欠くもの
五 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
六 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
七 両下肢を足関節以上で欠くもの
八 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
九 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
十 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
十一 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであつて、厚生労働大臣が定めるもの
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
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