この政令は、公布の日から施行し、昭和三十八年度分の児童扶養手当事務費交付金から適用する。
附 則 (昭和三九年一月二七日政令第11号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和三十八年度分の児童扶養手当事務費交付金から適用する。
附 則 (昭和三九年五月一五日政令第150号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和三十九年度分の児童扶養手当事務費交付金から適用する。
附 則 (昭和三九年六月二日政令第173号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第3条の規定は昭和三十九年度分の福祉年金事務費交付金から、この政令による改正後の
児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第2条の規定は同年度分の児童扶養手当事務費交付金から、適用する。
附 則 (昭和四〇年三月一五日政令第24号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の
児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条の規定は、昭和三十九年度分の児童扶養手当事務費交付金から適用する。
附 則 (昭和四〇年八月一〇日政令第269号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の
児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の規定は、昭和四十年度分の児童扶養手当事務費交付金から適用する。
附 則 (昭和四一年三月七日政令第28号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の
児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条の規定は昭和四十年度分の児童扶養手当事務費交付金から、この政令による改正後の重度精神薄弱児扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条の規定は同年度分の重度精神薄弱児扶養手当事務費交付金から、適用する。
附 則 (昭和四一年七月一五日政令第250号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の
児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の規定は昭和四十一年度分の児童扶養手当事務費交付金から、この政令による改正後の重度精神薄弱児扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第2条の規定は同年度分の重度精神薄弱児扶養手当事務費交付金から、適用する。
附 則 (昭和四二年三月一四日政令第28号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の
児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条の規定は、昭和四十一年度分の児童扶養手当事務費交付金から適用する。
附 則 (昭和四二年八月八日政令第244号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の
児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の規定は昭和四十二年度分の児童扶養手当事務費交付金から、この政令による改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から、適用する。
附 則 (昭和四三年三月一二日政令第32号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和四十二年度分の児童扶養手当事務費交付金から適用する。
附 則 (昭和四三年七月二二日政令第252号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の
児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は昭和四十三年度分の児童扶養手当事務費交付金から、この政令による改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から、適用する。
附 則 (昭和四四年三月二〇日政令第29号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和四十三年度分の児童扶養手当事務費交付金から適用する。
附 則 (昭和四四年八月一九日政令第224号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の
児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は昭和四十四年度分の児童扶養手当事務費交付金から、この政令による改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から適用する。
附 則 (昭和四五年八月一七日政令第247号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の
児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は昭和四十五年度分の児童扶養手当事務費交付金から、改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務に関する政令第1条及び第2条の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から、適用する。
附 則 (昭和四六年一一月五日政令第337号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の
児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は昭和四十六年度分の児童扶養手当事務費交付金から、改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から、適用する。
附 則 (昭和四七年九月一一日政令第330号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の
児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は昭和四十八年度分の児童扶養手当事務費交付金から、改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から、適用する。
附 則 (昭和五〇年二月二五日政令第20号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の
児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条並びに改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は、昭和四十九年度分の交付金から適用する。
附 則 (昭和五〇年一二月二四日政令第366号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の
児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条並びに改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は、昭和五十年度分の交付金から適用する。
附 則 (昭和五二年三月一八日政令第30号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の
児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条並びに改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は、昭和五十一年度分の交付金から適用する。
附 則 (昭和五三年一月一八日政令第8号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の
児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条並びに改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は、昭和五十二年度分の交付金から適用する。
附 則 (昭和五三年一二月二五日政令第399号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の
児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条並びに改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は、昭和五十三年度分の交付金から適用する。
附 則 (昭和五五年三月一八日政令第20号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十四年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十五年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十六年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月一八日政令第23号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十七年度における当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十八年度における当該各号に定める交付金から適用する。
この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十九年度における当該各号に定める交付金から適用する。
この政令は、昭和六十年八月一日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和六十年度における児童扶養手当事務費交付金から適用する。
附 則 (昭和六一年三月二五日政令第34号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成元年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成二年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成三年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成四年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成五年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成六年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成九年度分の当該各号に定める交付金から適用する。