児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令

(昭和三十八年八月八日政令第300号)

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最終改正:平成一四年七月三日政令第245号


 内閣は、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第238号)第21条の規定に基づき、この政令を制定する。

(都道府県に交付する事務費の額)
第1条  児童扶養手当法(以下「法」という。)第21条の2の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、都道府県における児童扶養手当の支給に関する事務の処理に要する費用(職員の給与費を除く。)の受給者(法第6条に規定する認定を受けている者をいう。以下同じ。)一人当たりの額として厚生労働大臣が千六十円を基準として定める額に、当該年度の十二月三十一日において当該都道府県の区域内に住所を有する受給者の数(当該都道府県の区域内にある市(特別区を含む。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を設置する町村(以下「市等」という。)の区域内に住所を有する受給者(児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第48号)附則第5条に規定する既認定者等(以下「既認定者等」という。)を除く。)の数を除く。)を乗じて得た額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。

(市町村に交付する事務費の額)
第2条  法第21条の2の規定により毎年度国が各市等に交付する事務費の額は、次に掲げる額の合計額とする。
 市等における児童扶養手当の支給に関する事務の処理に要する費用(職員の給与費を除く。)の受給者(既認定者等を除く。以下この号において同じ。)一人当たりの額として厚生労働大臣が千四百三十円を基準として定める額に、当該年度の十二月三十一日において当該市等の区域内に住所を有する受給者の数を乗じて得た額。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
 市等における児童扶養手当の支給に関する事務の処理に要する費用(職員の給与費を除く。)の受給者(既認定者等に限る。以下この号において同じ。)一人当たりの額として厚生労働大臣が四百三十円を基準として定める額に、当該年度の十二月三十一日において当該市等の区域内に住所を有する受給者の数を乗じて得た額。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
 法第21条の2の規定により毎年度国が各町村(福祉事務所を設置する町村を除く。以下同じ。)に交付する事務費の額は、町村における児童扶養手当の支給に関する事務の処理に要する費用(職員の給与費を除く。)の受給者一人当たりの額として厚生労働大臣が四百三十円を基準として定める額に、当該年度の十二月三十一日において当該町村の区域内に住所を有する受給者の数を乗じて得た額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十八年度分の児童扶養手当事務費交付金から適用する。
   附 則 (昭和三九年一月二七日政令第11号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十八年度分の児童扶養手当事務費交付金から適用する。
   附 則 (昭和三九年五月一五日政令第150号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和三十九年度分の児童扶養手当事務費交付金から適用する。
   附 則 (昭和三九年六月二日政令第173号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第3条の規定は昭和三十九年度分の福祉年金事務費交付金から、この政令による改正後の 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第2条の規定は同年度分の児童扶養手当事務費交付金から、適用する。
   附 則 (昭和四〇年三月一五日政令第24号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条の規定は、昭和三十九年度分の児童扶養手当事務費交付金から適用する。
   附 則 (昭和四〇年八月一〇日政令第269号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の規定は、昭和四十年度分の児童扶養手当事務費交付金から適用する。
   附 則 (昭和四一年三月七日政令第28号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条の規定は昭和四十年度分の児童扶養手当事務費交付金から、この政令による改正後の重度精神薄弱児扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条の規定は同年度分の重度精神薄弱児扶養手当事務費交付金から、適用する。
   附 則 (昭和四一年七月一五日政令第250号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の規定は昭和四十一年度分の児童扶養手当事務費交付金から、この政令による改正後の重度精神薄弱児扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第2条の規定は同年度分の重度精神薄弱児扶養手当事務費交付金から、適用する。
   附 則 (昭和四二年三月一四日政令第28号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条の規定は、昭和四十一年度分の児童扶養手当事務費交付金から適用する。
   附 則 (昭和四二年八月八日政令第244号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の規定は昭和四十二年度分の児童扶養手当事務費交付金から、この政令による改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から、適用する。
   附 則 (昭和四三年三月一二日政令第32号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和四十二年度分の児童扶養手当事務費交付金から適用する。
   附 則 (昭和四三年七月二二日政令第252号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は昭和四十三年度分の児童扶養手当事務費交付金から、この政令による改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から、適用する。
   附 則 (昭和四四年三月二〇日政令第29号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和四十三年度分の児童扶養手当事務費交付金から適用する。
   附 則 (昭和四四年八月一九日政令第224号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は昭和四十四年度分の児童扶養手当事務費交付金から、この政令による改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から適用する。
   附 則 (昭和四五年八月一七日政令第247号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は昭和四十五年度分の児童扶養手当事務費交付金から、改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務に関する政令第1条及び第2条の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から、適用する。
   附 則 (昭和四六年一一月五日政令第337号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は昭和四十六年度分の児童扶養手当事務費交付金から、改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から、適用する。
   附 則 (昭和四七年九月一一日政令第330号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は昭和四十七年度分の児童扶養手当事務費交付金から、改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から、適用する。

   附 則 (昭和四九年二月二六日政令第35号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は昭和四十八年度分の児童扶養手当事務費交付金から、改正後の特別児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から、適用する。
   附 則 (昭和五〇年二月二五日政令第20号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条並びに改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は、昭和四十九年度分の交付金から適用する。
   附 則 (昭和五〇年一二月二四日政令第366号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条並びに改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は、昭和五十年度分の交付金から適用する。
   附 則 (昭和五二年三月一八日政令第30号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条並びに改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は、昭和五十一年度分の交付金から適用する。
   附 則 (昭和五三年一月一八日政令第8号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条並びに改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は、昭和五十二年度分の交付金から適用する。
   附 則 (昭和五三年一二月二五日政令第399号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条並びに改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条の規定は、昭和五十三年度分の交付金から適用する。
   附 則 (昭和五五年三月一八日政令第20号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十四年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。

 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第1条 国民健康保険事務費負担金
 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第3条 国民年金事務費交付金
  児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 児童扶養手当事務費交付金
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 特別児童扶養手当事務費交付金
 児童手当法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第1条 児童手当事務費交付金

   附 則 (昭和五六年三月一七日政令第28号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十五年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。

  児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (昭和五七年三月一二日政令第26号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十六年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。

一及び二  略
  児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (昭和五七年八月三一日政令第236号)

 この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年三月一八日政令第23号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十七年度における当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。

一及び二  略
  児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (昭和五九年三月一六日政令第33号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十八年度における当該各号に定める交付金から適用する。

 略
  児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (昭和六〇年三月一五日政令第29号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和五十九年度における当該各号に定める交付金から適用する。

 略
  児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (昭和六〇年七月二三日政令第237号)

 この政令は、昭和六十年八月一日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和六十年度における児童扶養手当事務費交付金から適用する。
   附 則 (昭和六一年三月二五日政令第34号) 抄

(施行期日等)
第1条  この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
 略
 第2条の規定による改正後の 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (昭和六二年三月二七日政令第70号) 抄

(施行期日等)
第1条  この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十一年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
 略
 第2条の規定による改正後の 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (昭和六三年三月二三日政令第44号) 抄

(施行期日等)
第1条  この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十二年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
 略
 第2条の規定による改正後の 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (平成元年三月二九日政令第78号) 抄

(施行期日等)
第1条  この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ昭和六十三年度分の当該各号に定める交付金から適用する。
 略
 第2条の規定による改正後の 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令(以下「新児童扶養手当事務費政令」という。)第1条及び第2条 児童扶養手当事務費交付金

(昭和六十三年度分の都道府県に交付する児童扶養手当事務費交付金の額の特例)
第3条  昭和六十三年度分の新児童扶養手当事務費政令第1条に規定する国が各都道府県に交付する事務費の額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
 新児童扶養手当事務費政令第1条の規定によって算定した額
 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)第113条第2項第2号に規定する長期給付に要する費用のうち都道府県が負担すべき金額(以下「都道府県長期給付負担額」という。)の一部として厚生大臣が昭和五十七年度から昭和六十年度までの間(以下「特例適用期間」という。)の各年度の十二月三十一日において当該都道府県の区域内に住所を有し、かつ、児童扶養手当法第6条に規定する認定を受けている者の数を基準として定める額
 都道府県長期給付負担額の一部として厚生大臣が特例適用期間の各年度の都道府県の児童扶養手当の支給に関する事務を総括する職務又はこれに準ずる職務を行う専任の職員の数を基準として定める額

   附 則 (平成二年三月三〇日政令第72号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成元年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 略
 第2条の規定による改正後の 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (平成三年三月二九日政令第70号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成二年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 略
 第2条の規定による改正後の 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (平成四年三月二一日政令第42号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成三年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 略
 第2条の規定による改正後の 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (平成五年三月二六日政令第61号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成四年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 第2条の規定による改正後の 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (平成六年三月二四日政令第68号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成五年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 第2条の規定による改正後の 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (平成六年七月八日政令第226号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成六年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 第1条の規定による改正後の 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (平成一〇年三月二〇日政令第47号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成九年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

 第2条の規定による改正後の 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び第2条 児童扶養手当事務費交付金

   附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三日政令第245号)

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年八月一日から施行し、平成十四年度分の児童扶養手当事務費交付金から適用する。

(平成十四年度分の都道府県に交付する児童扶養手当事務費交付金の額の特例)
第2条  平成十四年度分のこの政令による改正後の 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令(以下「新児童扶養手当事務費政令」という。)第1条に規定する国が各都道府県に交付する事務費の額は、同条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
 この政令による改正前の 児童扶養手当法に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令(以下「旧児童扶養手当事務費政令」という。)第1条の規定によって算定した額の十二分の四に相当する額
 新児童扶養手当事務費政令第1条の規定によって算定した額の十二分の八に相当する額

(平成十四年度分の市及び福祉事務所を設置する町村に交付する児童扶養手当事務費交付金の額の特例)
第3条  平成十四年度分の新児童扶養手当事務費政令第2条第1項に規定する国が各市及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村に交付する事務費の額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
 旧児童扶養手当事務費政令第2条の規定によって算定した額の十二分の四に相当する額
 新児童扶養手当事務費政令第2条第1項の規定によって算定した額の十二分の八に相当する額


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